空家除却補助制度

更新日:2024年04月19日

大阪狭山市既存民間建築物除却補助制度

本補助制度の利用により建築物の除却を行った土地について、一定の要件を満たしている場合、固定資産税等の減免を受けることができます。要件や減免期間等について、詳しくは本ページ下部に記載の「大阪狭山市空家の除却に係る固定資産税等の減免制度について」をご覧ください。

制度の目的

本市に存する老朽化及び地震による倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家の除却を行う所有者に対し、補助金を交付することにより、空家の倒壊等による人的・経済的な被害の軽減を図ることを目的とする。

空き家を除却しているアイコン

受付期間

12月28日までに申請を行うこと。 ただし、3月15日までに完了報告書を提出する必要があります。

(注)予算が上限に達した時点で、受付を終了いたします。

 

補助対象となる空家

次のいずれかに該当するもの

不良住宅 (住宅地区改良法第2条第4項に規定する住宅)であって、不良度判定基準の評点の合計が100点以上のもの(注 事前調査申込後、市職員にて調査します。

・昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、耐震診断の結果、評点が0.7未満のものまたは誰でもできるわが家の耐震診断の結果、7点以下と診断されたもの( 耐震性がない住宅


不良住宅

補助対象者

次のいずれにも該当するもの

  • 補助対象住宅の所有者
  • 直近の課税所得金額(課税標準計)5,070,000円未満の個人または法人税額0円の法人
  • 補助対象住宅の固定資産税を滞納していない方

補助内容

  • 不良住宅

除却工事に要する費用または延べ床面積に国が定める1平方メートル当たりの限度額(注)を乗じた額のいずれか低い額の80%で、最大補助額100万円

注:国が定める1平方メートル当たりの限度額

補助金申請年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等のうち、第9 不良住宅除却費の第2号除却工事費に記載されている限度額

令和6年度 木造:1平方メートル当たり32,000円

非木造:1平方メートル当たり46,000円

(参考)国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000097.html

 

  • 耐震性がない住宅(旧耐震住宅)

除却工事に要する費用又は補助対象空家の延床面積1平方メートル当たりに34,100円を乗じた額のいずれか低い額の23%で、最大補助額50万円

 

不良住宅の場合最大100万円 不良住宅ではないが耐震性がない場合最大50万円

補助金申請の流れ

空き家除却フロー

事前調査申込み

下記の書類を受付後、空家調査を行い、「 大阪狭山市既存民間建築物除却補助事前調査結果通知書」 により通知します。

添付書類

・ 当該空家の所有者を確認できる書類(大阪狭山市固定資産税・都市計画税納税通知書(写し)、建築物登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
・ 建築物の写真、位置図、平面図等

補助金の申請

上記の通知により、補助対象空家に該当する旨の通知書があった方は、除却工事を実施する前に、 「大阪狭山市既存民間建築物除却補助金交付申請書」 に必要書類を添えて、補助金の申請をすることができます。

・大阪狭山市既存民間建築物除却補助事前調査結果通知書(写し)
・耐震診断報告書又は誰でもできるわが家の耐震診断(不良住宅と判定された場合は不要です。)
・耐震改修技術者であることを証明するもの(写し)
・付近見取り図(位置図)
・建物現況図(現況配置図、現況平面図)
・現況写真(当該空き家の全景が写ったもの)
・当該空家に係る納税証明書又は固定資産税の滞納がないことが分かる書類
・工事見積書(写し)
・工事工程表
・当該空家の所有者の最新の所得証明書
・利害関係者からの除却工事の実施についての同意書
・当該空家の所有者を確認できる書類(大阪狭山市固定資産税・都市計画税納税通知書(写し)、建築物登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
・建築基準法第6条第1項の規定による建築確認申請書及び同法第7条第5項の規定による検査済証の写し
・申請者が代理人を定め権限を委任する場合は委任状

・当該空家に利害関係者がいる場合は、同意書

着手時の必要書類

補助金の交付決定後、 60日以内 に除却工事に着手し、下記書類を提出ください。

  • 工事請負等の契約書の写し

完了時の必要書類

除却工事が完了後、 30日以内 又は 3月15日 までに下記書類をご提出ください。

  • 除却後の敷地全体が分かる写真
  • 当該除却工事に係る請求書(写し)
  • 当該除却工事に係る領収書(写し)
  • その他市長が必要と認める書類

補助金請求時の必要書類

「大阪狭山市既存民間建築物除却補助金額確定通知書」を受領後、下記の書類をご提出ください。

代理受領確認書

ダウンロード

要綱

工事中止

関連ページ

 

 

 

大阪狭山市空家の除却に係る固定資産税等の減免制度について

制度の概要

空家を除却した場合、住宅用地特例による軽減措置が外れ、固定資産税等の税額が上昇します。この税額の上昇が空家の除却が進まない要因の一つと考えられています。

大阪狭山市では、下記の要件に当てはまる空家を除却した土地について、空家の除却に伴う固定資産税等の税額の上昇分を減免し、空家の適切な管理及び利活用の促進を図ります。
 

減免の対象

以下の要件を全て満たす場合に減免を受けることができます

・「大阪狭山市既存民間建築物除却補助交付要綱」に基づく補助を受け、当該空家を除却したもの

・個人であり、除却した空家の存する土地の所有者または相続人等

・現に不動産業を営んでいる個人事業者ではないこと

・市税の滞納がないこと

 

ただし、以下のいずれかに該当する物件については、減免対象外です。

・「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定される特定空家等または管理不全空家等による勧告を受けたもの

・当該空家が賃貸住宅その他事業の用に供されているもの。もしくは、法人が所有する土地・家屋であるもの

・空家除却後、賦課期日までに土地の売買等の所有権移転、または何らかの土地利用がなされたもの(ただし、相続登記による権利移動は含まない)

 

減免期間

当該空家を除却した日の属する年の翌年度分課税

減免額

空家除却後の土地について、非住宅用地として賦課した額と住宅用地特例適用があるとみなして算出した差額

手続きの流れ

1.「大阪狭山市既存民間建築物除却補助制度」を利用し、当該空家を除却

2.除却工事の完了報告書を提出後、まちづくり推進部都市政策グループにおいて「不良空家等取壊確認書」を発行

3.「不良空家等取壊確認書」を添付した「減免申請書」を総務部税務グループに提出
 

注意:減免申請書は対象空家の除却後、翌年5月1日から5月31日までの間に提出する必要があります。

 

減免申請のフロー

減免申請のフロー

問い合わせ先

空家・除却補助制度に関する問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策グループ

 

税額・減免申請書に関する問い合わせ

総務部 税務グループ
 

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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