住宅改修に伴う固定資産税の減額制度
耐震改修を行った住宅の固定資産税が減額されます
令和8年3月31日までの期間に、建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修工事が行われた住宅に対し、固定資産税を減額します。
ただし、バリアフリー改修・省エネ改修・マンション長寿命化改修による減額制度との同時適用はできません。
適用要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修に要した費用が50万円を超えていること
- 改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明を受けていること
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)
対象床面積及び減額内容
対象床面積分(1戸あたり最大120平方メートル)の固定資産税の2分の1
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。
(長期優良住宅の認定を受けて行われた耐震改修に関しては、固定資産税の3分の2)
減額を受けるための申告方法
申告に必要なもの
- 申告書
- 改修費用が確認できる書類(領収書等)
- 建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修が行われたことが確認できる書類(建築士等が発行する増改築等工事証明書等)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修が行われた場合は、それが確認できる書類
- 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等 納税義務者が法人の場合は不要です)
- 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所有者が法人の場合は申告書に法人印の押印をお願いします。
申告期限
改修工事完了後3か月以内
申告書
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 77.3KB)
耐震基準適合住宅改修による減額制度説明 (PDFファイル: 126.1KB)
バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税が減額されます
令和8年3月31日までの期間に、高齢者・障がい者等の居住の安全性及び介護の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、固定資産税を減額します。
ただし、耐震改修・マンション長寿命化改修による減額制度との同時適用はできません。
適用要件
- 新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること
- 改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
補助金等とは介護保険居宅介護住宅改修費・高齢者住宅改造助成・重度障がい者住宅改造助成などを言います。
次のいずれかの人が居住していること
- 65歳以上の人
- 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人
- 障がいのある人
対象となる工事
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)
対象床面積及び減額内容
対象床面積分(1戸あたり最大100平方メートル)分の固定資産税の3分の1
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。(省エネ改修による減額制度と同時適用の場合は固定資産税の3分の2)
減額を受けるための申告方法
申告に必要なもの
- 申告書
- 工事明細書
- 当該家屋に居住している方の介護保険証または障がい者手帳
- 改修費用が確認できる書類(領収書等)
- 改修内容のわかる図面、写真(改修前、改修後)
- 補助金を受けた場合はその金額がわかる書類(補助金支給決定通知書等)
- 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等 納税義務者が法人の場合は不要です)
- 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所有者が法人の場合は申告書に法人印の押印をお願いします。
申告期限
改修工事完了後3か月以内
申告書
バリアフリー改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 106.8KB)
バリアフリー改修住宅に係る減額制度説明 (PDFファイル: 154.1KB)
省エネ改修を行った住宅の固定資産税が減額されます
令和8年3月31日までの期間に、一定の要件を満たす省エネ改修を行った住宅に対し、固定資産税を減額します。
ただし、耐震改修・マンション長寿命化改修による減額制度との同時適用はできません。
適用要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
- 以下の1.2.のいずれかに当てはまること
- 補助金等を除く自己負担額が60万円超であること
- 断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、 高効率給湯器もしくは太陽光利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であ ること
- 改修後の家屋の居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
対象となる工事
- 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
ただし、「1.窓の改修工事」は必ず実施していること
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)
対象床面積及び減額内容
対象床面積分(1戸あたり最大120平方メートル)の固定資産税の3分の1
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。
長期優良住宅の認定を受けて行われた省エネ改修に関しては、固定資産税の3分の2となりますが、この場合バリアフリー改修に係る減額との併用はできません。
減額を受けるための申告方法
申告に必要なもの
- 申告書
- 改修費用が確認できる書類(領収書等)
- 現行の省エネ基準に適合した改修が行われたことが確認できる書類(建築士が発行する増改築等工事証明書等)
- 補助金を受けた場合はその金額がわかる書類(補助金支給決定通知書等)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修が行われた場合は、それが確認できる書類
- 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等 納税義務者が法人の場合は不要です)
- 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所有者が法人の場合は申告書に法人印の押印をお願いします。
申告期限
改修工事完了後3か月以内
申告書
省エネ改修住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 91.7KB)
省エネ改修住宅に係る固定資産税減額制度説明 (PDFファイル: 157.0KB)
長寿命化工事を行ったマンションの固定資産税が減額されます
令和7年3月31日までの期間に長寿命化工事を行った、一定の要件を満たすマンションに対し、固定資産税を減額します。
(長寿命化工事とは、屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事を指します。)
ただし、他の減額制度との同時適用はできません。
適用要件
- 新築された日から20年以上経過していること
- 総戸数が10戸以上の区分所有建物であること(店舗や事務所等も戸数に含む)
- 区分所有者の専有部分の面積のうち、居住部分の割合が2分の1以上であること
- 過去に1回以上適切に長寿命化工事を実施していること
- 令和3年9月1日以降に長期修繕計画の計画期間全体での修繕積立金の平均額を、管理計画の認定基準まで引き上げていること
- 令和7年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事を完了していること
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)
対象床面積及び減額内容
対象床面積分(1戸あたり最大100平方メートル)の固定資産税の3分の1
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。
減額を受けるための申告方法
申告に必要なもの<発行主体>
- 申告書
- 大規模の修繕等証明書<建築士または住宅瑕疵担保責任法人>
- 過去工事証明書<建築士またはマンション管理士>
- マンションの総戸数が確認できる設計図書等
- 管理計画の認定通知書または変更認定通知書<大阪狭山市マンション管理計画認定制度>
- 修繕積立金引上証明書<建築士またはマンション管理士>
- 納税義務者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等 納税義務者が法人の場合は不要です)
- 納税義務者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 所有者が法人の場合は申告書に法人印の押印をお願いします。
申告期限
改修工事完了後3か月以内
申告書
大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額申告書 (PDFファイル: 69.0KB)
大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税減額制度説明 (PDFファイル: 89.4KB)
関連リンク
提出先(共通)
大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)
郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1-2384-1
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年09月03日