住宅改修に伴う固定資産税の減額制度

更新日:2023年11月08日

耐震改修を行った住宅の固定資産税が減額されます

令和4年1月1日から令和6年3月31日までの期間に、建築基準法に基づく耐震基準に適合した改修工事が行われた住宅に対し、固定資産税を減額します。
 ただし、バリアフリー改修・省エネ改修による減額制度との同時適用はできません。

適用要件

  • 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
  • 改修に要した費用が50万円超

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分のみ
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)

対象床面積及び減額内容

1戸あたり床面積120平方メートル分の固定資産税の2分の1
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。
(令和4年1月1日から令和6年3月31日までの期間に、長期優良住宅の認定を受けて行われた耐震改修に関しては、固定資産税の3分の2)

減額を受けるための申告方法

申告に必要なもの

  • 申告書
  • 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
  • 納税義務者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)
  • 改修費用が確認できる書類(領収書等)
  • 建築士等が発行する耐震適合証明書
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修が行われた場合は、それが確認できる書類
  • 新名義人の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(新名義人が法人の場合は不要です)
  • 新名義人の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)

申告期限

改修後3か月以内

申告書

バリアフリー改修を行った住宅の固定資産税が減額されます

令和4年1月1日から令和6年3月31日までの期間に、高齢者・障がい者等の居住の安全性及び介護の容易性の向上に資する一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅に対し、固定資産税を減額します。
  ただし、耐震改修による減額制度との同時適用はできません。

適用要件

  • 新築された日から10年以上を経過した住宅
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
  • 補助金等を除く自己負担額が50万円超

    補助金等とは介護保険居宅介護住宅改修費・高齢者住宅改造助成・重度障がい者住宅改造助成などを言います。

次のいずれかの人が居住していること

  • 65歳以上の人
  • 要介護認定または要介護支援を受けている人
  • 障がいがある人

対象となる工事

  1. 廊下の拡幅
  2. 階段の勾配の緩和
  3. 浴室の改良
  4. トイレの改良
  5. 手すりの取り付け
  6. 床の段差の解消
  7. 引き戸への取替え
  8. 床表面の滑り止め化

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分のみ
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)

対象床面積及び減額内容

1戸あたりの居住床面積100平方メートル分の固定資産税の3分の1
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。

減額を受けるための申告方法

申告に必要なもの

  • 申告書
  • 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
  • 納税義務者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)
  • 工事明細書の写し
  • 領収書の写し
  • 介護保険証または障がい者手帳の写し
  • 改修箇所の図面、写真(改修前、改修後)
  • 補助金を受けた場合はその金額がわかる書類(補助金支給決定通知書等)
  • 新名義人の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(新名義人が法人の場合は不要です)
  • 新名義人の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)

申告期限

改修後3か月以内

申告書

省エネ改修を行った住宅の固定資産税が減額されます

 令和4年1月1日から令和6年3月31日までの期間に、一定の要件を満たす省エネ改修を行った住宅に対し、固定資産税を減額します。
ただし、耐震改修による減額制度との同時適用はできません。

適用要件

  • 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上、280平方メートル以下であること
  • 補助金等を除く自己負担額が60万円超(断熱改修に係る工事費が60万円超、または断熱改修に係る工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽光利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超)

対象となる工事

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

ただし、「1.窓の改修工事」は必ず実施していること

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度分のみ
(土地の固定資産税は減額の対象ではありません)

対象床面積及び減額内容

1戸あたり床面積120平方メートル分の固定資産税の3分の1
なお、減額対象は居住部分の床面積に限ります。
(令和4年1月1日から令和6年3月31日までの期間に、長期優良住宅の認定を受けて行われた省エネ改修に関しては、固定資産税の3分の2)

減額を受けるための申告方法

申告に必要なもの

  • 申告書
  • 納税義務者の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(納税義務者が法人の場合は不要です)
  • 納税義務者の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)
  • 改修費用が確認できる書類(領収書等)
  • 建築士等が発行する熱損失防止改修工事証明書
  • 長期優良住宅の認定を受けて改修が行われた場合は、それが確認できる書類
  • 新名義人の個人番号カードまたは通知カード(住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ有効)の写し、または原本の提示(新名義人が法人の場合は不要です)
  • 新名義人の本人確認ができる書類の写し(運転免許証、健康保険証、納税通知書など)

申告期限

改修後3か月以内

申告書

提出先

大阪狭山市役所総務部税務グループ(固定資産税担当)

郵便番号 589-8501 大阪狭山市狭山1-2384-1

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(固定資産税)072-349-9401
ファックス番号:072-367-1254
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