マンション管理計画認定制度について
制度の概要
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正により、市内のマンションの管理組合は、一定の基準を満たすマンションの管理計画について、令和6年4月から市の認定を受けることができるようになりました。
認定を受けたマンションは、管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進されるほか、市場で高く評価されるなどのメリットが期待されます。また、マンションの良質な管理水準が維持されることで、居住者のみならず、周辺地域の良好な居住環境の維持向上にもつながります。
認定のメリット
・適正に管理されたマンションとして市場で高く評価される。
・区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。
・適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の向上につながる。
・認定を受けたマンション等において、長寿命化工事を実施した場合、翌年度支払う固定資産税を減額する措置を受けることができる。(その他適用要件あり)
減額措置について、詳しくは本市税務グループにご確認ください。
・住宅金融支援機構の「マンション共有部分リフォーム融資」「マンションすまい・る債」を管理組合が利用する場合や、「フラット35」を認定マンション購入者が利用する場合に、金利引き下げや利率上乗せの優遇措置を受けることができる。
詳細は独立行政法人住宅金融支援機構のホームページをご確認ください。
マンションライフサイクルシミュレーション 長期修繕ナビ(外部リンク)
対象となるマンション
大阪狭山市内の分譲マンション
申請者はマンションの管理組合の管理者または理事になります。
新規の認定申請をするとき
認定申請の流れ
1.管理組合の総会における決議
管理組合の総会において、マンション管理計画認定の申請を行う旨を決議します。
2.事前確認の依頼【図中1】
公益財団法人マンション管理センターで提供されている「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、マンション管理センターに事前確認を依頼します。
事前確認に関する情報等を管理計画認定手続支援サービスのシステムに入力し、添付書類を提出(アップロード)します。管理計画認定手続支援サービスについては、下記のホームページをご確認ください。
「管理計画認定手続支援サービス」(公益財団法人マンション管理センター)<外部リンク>
電話番号:03-6261-1274
3.事前確認適合証の発行・通知【図中2】
認定基準への適合が確認できた場合、システム上で事前確認適合証が発行され、申請者に通知されます。
4.大阪狭山市への認定申請【図中3】
適合確認の通知を受けた申請者は、システムから「事前確認適合証」を取得し、「認定申請」ボタンを押して認定申請書をシステム上で自動作成し、オンラインを通して大阪狭山市に管理計画認定の申請を行います。
5.認定審査
大阪狭山市が事前確認の審査結果を活用して審査します。
6.認定通知書の交付【図中4】
全ての認定基準への適合が確認できた場合、申請者に認定通知書を交付します。
手数料
大阪狭山市への管理計画の認定に係る手数料は、当面の間、無料とします。
ただし、公益財団法人マンション管理センターでの事前確認における「事前確認適合証」の発行には、手数料が必要です。
詳しくは、同センターへお問い合わせください。
「管理計画認定手続支援サービス」(公益財団法人マンション管理センター)<外部リンク>
電話番号:03-6261-1274
認定の基準、添付書類
大阪狭山市では、管理計画の認定基準を国の定める基準と同様の内容としています。(市独自の認定基準はありません。)
下記の添付書類を「管理計画認定手続支援サービス」にアップロードする必要があります。
詳しくは、マンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(国土交通省)をご参照ください。
有効期間
管理計画の認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。
認定の更新をする場合は、再度「管理計画認定手続支援サービス」を利用して申請してください。
軽微な変更を申請をするとき
認定を受けた管理計画について次に掲げる項目に変更があった場合、軽微な変更届の提出が必要です。
- 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更を伴わないもの
- 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。)の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの
- 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者等でなくなる場合を除く。)
- 監事の変更
- 規約の変更であって、監事の職務及び以下に掲げる事項の変更を伴わないもの
- マンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項
- マンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項
- マンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
必要書類
- 軽微な変更届
- 認定申請書類のうち変更に係るもの
提出部数:1部
変更の認定申請をするとき
軽微な変更以外で、認定を受けた管理計画の変更をしようとするときは、直接大阪狭山市に変更認定申請書の提出が必要です。
必要書類
- 変更認定申請書
- 認定申請書類のうち変更に係るもの
提出部数:2部(正本1部・副本1部)
認定後、副本を返却します。
変更認定申請書(法規則別記様式1号の5)(Wordファイル:18.5KB)
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置について(マンション長寿命化促進税制)
令和5年度税制改正で、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置が創設されました。詳しくは、本市税務グループまでお問い合わせください。
新築マンションを対象とする予備認定
予備認定とは、新築時点から適正な管理を推進することを目的に、新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みで、管理組合が申請主体となる管理計画認定制度とは別に、分譲時点の管理計画(長期修繕計画案、原始管理規約等)について、公益財団法人マンション管理センターが認定します。
申請主体としては、事業施行者(分譲事業者等)と管理会社(予定を含む)が連名で、公益財団法人マンション管理センターに申請し、予備認定を受けたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの予備認定マンション閲覧サイトに名称が掲載されます。
必要書類・申請先
詳細は下記の申請先ページをご覧ください。
「予備認定」(公益財団法人マンション管理センター)<外部リンク>
公益財団法人マンション管理センターでの「予備認定通知書」の発行には、手数料が必要です。
詳しくは、同センターへお問い合わせください。
細則・様式
大阪狭山市マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行細則(PDFファイル:216.2KB)
認定管理計画に係る軽微な変更届(様式1号)(Wordファイル:18.5KB)
管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式3号)(Wordファイル:17.6KB)
マンション管理計画の認定申請取下届(様式4号)(Wordファイル:17.2KB)
管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式6号)(Wordファイル:17.3KB)
変更認定申請書(法規則別記様式1号の5)(Wordファイル:15.1KB)
関連リンク
マンション管理・再生ポータルサイト<外部リンク>
公益財団法人マンション管理センター<外部リンク>
大阪府分譲マンション管理・建替えサポートシステム推進協議会<外部リンク>
分譲マンションに関する相談窓口のご案内(PDFファイル:366.3KB)
マンション管理適正評価制度(一般社団法人マンション管理業協会)<外部リンク>
マンション管理適正化診断サービス(一般社団法人日本マンション管理士会連合会)<外部リンク>
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年04月08日