耐震診断補助制度

更新日:2024年04月02日

既存民間建築物耐震診断費用の補助制度のご案内

 本市では、震災に強いまちづくりを目指し、昭和56年に改正された建築基準法の新耐震基準に適合していない民間建築物に対して、耐震診断費用の一部を補助する制度を設けています。

受付期間

12月28日までに申請を行うこと。 ただし、3月15日までに完了報告書を提出する必要があります。

(注)予算が上限に達した時点で、受付を終了いたします。

対象

次のいずれにも該当するもの

  • 原則、 昭和56年5月31日以前 に建築確認を受けて建築されたもの
  • 現に居住しているもしくは居住しようとする住宅又は建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する特定既存耐震不適格建築物(現に使用しているものに限り、住宅を除く。)

補助内容

補助額及び限度額

木造住宅

補助額 耐震診断に要した費用の 11分の10

限度額

  • 戸建住宅 1戸当たり 50,000
  • 共同住宅等 1戸当たりの補助額を 50,000 円として算出した額(100万円)

 

非木造住宅および特定既存耐震不適格建築物

補助額 耐震診断に要した費用の2分の1

限度額

  • 戸建住宅  1戸当たり 27,000
  • 共同住宅等 1戸当たりの補助額を 27,000 円として算出した額(100万円)
  • 特定既存耐震不適格建築物 100万円

ただし、特定既存耐震不適格建築物のうち、学校、病院及び老人ホーム並びに診療所、保育所、社会福祉施設等(一定規模以上のものに限る)は、耐震診断に要した費用の3分の2で、限度額は133万2千円です。

事前相談

 申請にあたっては、都市計画グループへ事前にご相談ください。

 

補助金交付の流れ

補助金交付の流れ

 

補助金交付申請時の必要書類

添付書類(申請する方にご用意いただくもの)

  • 建築物の確認通知書の写し
  • 建築物の検査済証の写し

上記の書類がない場合は、建築確認年月日又は工事完了年月日が確認又は推測できるもの

  • 建築物の所有者が確認できるもの(固定資産税評価証明書(市役所市民窓口グループ) 、登記事項証明書(大阪法務局)等)
  • 建築物の所有者と占有者とが異なる場合は同意書
  • 診断者が耐震診断技術者であることが確認できるもの
  • 耐震診断の見積書
  • 申請者が管理組合となる場合は、管理組合の組合規約及び耐震診断実施に係る決議書
  • その他市長が必要と認める書類

耐震診断完了報告時の必要書類

添付書類

  • 耐震診断(予備診断を含む。)費用に係る領収書又はその写し

補助金請求時必要書類

耐震診断補助金交付請求書 (WORD:16.9KB)

 

代理受領制度について

代理受領制度は、建物所有者が耐震診断を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。

【手続き方法】補助金確定通知後に、代理受領委任状、代理受領確認書、領収書の写しを提出してください。

代理受領委任状 (WORD:20.3KB)

代理受領確認書 (WORD:16.4KB)


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要綱

その他の様式

自分でできる木造住宅の簡易耐震診断

誰でもできる我が家の耐震診断

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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