空家等の適正管理・利活用について(総合案内)

更新日:2025年07月30日

空家等とは

「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下、空家法という。)における「空家等」とは、「建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。」と定義されています。

また、「居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの」の判断基準の1つとして、「概ね年間を通して、建築物等の使用実績がないこと」が基本指針に示されています。

空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報(国土交通省HP)

 

空家等の維持管理(所有者の方へ)

空家法第5条に記載されておりますが、空家等の維持管理は所有者の責務であり、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、適正な管理に努めなければなりません。

建物の老朽化に伴う部材等の落下や、敷地内の草木の越境など、周辺に迷惑が掛からないよう管理をお願いいたします。

 

なお、適正に管理されておらず、周辺に多大な悪影響を及ぼしている空家等については、「管理不全空家等」や「特定空家等」に認定される可能性があり、固定資産税等が高くなる場合がございます。

また、空家等が原因による事故が発生した場合には、所有者責任として損害賠償が発生する可能性もございますので、定期的な管理をお願いいたします。

 

大阪狭山市シルバー人材センターでは、空き家などが放置され、管理不全な状態になることを防止するため、空き家などの現状確認等を行う、空き家等管理サービスを行っております。遠方に居住している等の理由で、ご自身による管理が困難な方は、本サービスの利用をご検討ください。

【報道資料】空き家等管理基本業務を開始(PDFファイル)

空家等に対する各種制度について

本市では、空家等に関する各種制度を設けております。必要に応じ利用のご検討をお願いいたします。

空家除却補助制度

本市に存する老朽化及び地震による倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある空家の除却にかかる費用の一部を補助する制度です。また、本制度の利用により建築物の除却を行った土地について、一定の要件を満たしている場合、固定資産税等の減免を受けることができます。

【補助対象者】空家等の所有者

【補助額】旧耐震住宅:最大50万円

                  不良住宅:最大100万円

補助制度の詳細はこちら

耐震診断補助制度

昭和56年に改正された建築基準法の新耐震基準に適合していない民間建築物に対して、耐震診断費用の一部を補助する制度です。

【補助対象者】建築物の所有者

【補助額(戸建住宅の場合)】木造住宅:最大5万円

                                                非木造住宅:最大2万7千円

補助制度の詳細はこちら

耐震改修補助制度

市内にある木造住宅の耐震改修を行う所有者に対し、耐震改修費用(設計を含む)の一部を補助する制度です。

【補助対象者】住宅の所有者

【補助額】1戸あたり最大95万円(所得により最大115万円)

補助制度の詳細はこちら

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

(注)本市では確認書の発行を行います

制度の詳細はこちら

空家等に関する相談制度

市内にある空家等の所有者を対象に、空家等に関する悩みや、将来的な希望をお聞きし、本市と協定を締結している以下の事業者団体から、所属する専門事業者を紹介していただき、空家等に関する無料相談を受けていただく制度です。

制度の詳細はこちら

空家バンク制度

空家等の売買や賃貸、利活用などを希望している空家等の所有者を対象に、対象となる空家等に関する情報を市ホームページに掲載し、空家等の所有者と利用希望者の結びつきの支援を行う制度です。

(注)空家バンク制度を利用する際には、事前に上記「空家等に関する相談制度」を利用していただく必要がございます。

制度の詳細はこちら

 

その他の情報

パンレット(市発行)

本市で設けている補助制度(空家除却、耐震診断、耐震改修)のフローや概要を掲載しているパンフレットです。

補助制度の活用をご希望される方は、一度内容をご確認ください。

 

(注)補助申請には期限がございます。また、予算に限りがございますので、補助申請を行う場合や、補助内容に不明点等ある場合は、都市政策グループまでお問い合わせください。

株式会社ジチタイアドと協働して大阪狭山市空き家情報冊子「空き家そのままにしとったらあかんで」を発行しました。

 

空き家の適正管理・利活用・空き家対策に関する制度などの情報をわかりやすく掲載しています。

 

大阪狭山市空き家情報冊子の発行について

大阪府版すまいの終活ナビ(解体費用、解体後の土地の売却価格の概算)

大阪府、市町村、民間団体等で構成する「大阪の住まい活性化フォーラム(事務局:大阪府居住企画課)」と株式会社クラッソーネは、「大阪府内の空き家等除却促進に係る連携協定」を締結し、令和5年8月23日からWebサービス「大阪府版すまいの終活ナビ」を開始しています。

 

サービスを利用される方はこちら

利用イメージ(PDFファイル)

 

【すまいの終活ナビとは?】

スマートフォン等から土地建物の面積や最寄り駅などの条件を入力することで、府の地域性を反映した建物の解体費用と解体後の土地売却査定価格の概算額について、無料で手軽に調べることができるサービスです。

大阪の空き家コールセンター

「大阪の住まい活性化フォーラム」において、府内の空き家についてのご相談をワンストップでお受けする「大阪の空き家コールセンター」を設置し、令和6年4月より運用を開始しています。府内に所在する空き家について気軽に相談できる、無料のワンストップ電話相談窓口です。

 

詳しくはこちら

リーフレット(PDFファイル)

国土交通省 空き家対策関連のサイト

国土交通省は、一般の方や空き家の所有者の皆さん向けのサイトを開設しております。空き家に関するお役立ちコンテンツや空き家管理のチェックリストなども掲載されておりますので、ぜひ一度ご覧ください。

 

【一般の方向け】

空き家対策特設サイト「空き家の問題とは? 法改正について」

【空き家の所有者の皆さん向け】

政府広報オンライン「年々増え続ける空き家! 空き家にしないためのポイントは?」

 

 

  • 「空家」の表記は、送り仮名の付け方によれば「空き家」ですが、法律では「空家」として使用されています。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
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