空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2023年11月10日

制度の概要について

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで(かつ特例の適用期限である2023年12月31日まで)に、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。(被相続人が相続開始直前に老人ホーム等に入所していた場合については、2019年4月1日以後に譲渡したものが対象となります。)

なお、本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、2024年(令和6年)1月1日より特例の適用対象が拡充されます。詳細は以下の国土交通省のページをご覧ください。

 

本特例措置に関するご質問やご相談につきましては、税務署にお問い合わせください。

 

・相続人の住所地が大阪狭山市の場合
富田林税務署(0721-24-3281)

・相続人の住所地が大阪狭山市以外の場合
下記の国税庁のページよりご確認ください。
 

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

大阪狭山市内の物件について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書につきましては、大阪狭山市にて発行いたします。
被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1または1-2)及びその他必要書類を添えて都市計画グループ窓口まで提出してください。

申請書等内容の確認のため、即日発行はできません。
・申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
・本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置をうけられない場合があります。

 

被相続人居住用家屋等確認書の交付に必要な書類

家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

・別記様式1-1及び下記の添付書類(A)~(D)

<1> 相続の開始の直前において、被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことを示す書類
(A) 被相続人の除票住民票の写し
(B) 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し


<2>当該家屋又は当該家屋及びその敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを示す書類
(C)家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等
(D)以下のいずれか
・電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現在の状況が空家であることを表示して広告していることを証する書面の写し
・当該家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業、貸付け又は居住のために使用されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類
 

相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

・別記様式1-2及び下記の添付書類(E)~(J)

<1>相続の開始の直前において、被相続人が当該家屋を居住の用に供しており、かつ、当該家屋に被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことを示す書類
(E) 被相続人の除票住民票の写し
(F) 被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失時の相続人の住民票の写し


<2>当該家屋が相続の時からその全部の取壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと、当該家屋の敷地等が相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないことを示す書類
(G)被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し等
(H)法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
(I)以下のいずれか   
・電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空家であり、かつ、当該空家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
・当該家屋が「相続の時から取り壊し、除却又は滅失の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」及び当該敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを所在市区町村が容易に認めることができるような書類


<3>当該家屋の敷地等が取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されていたことがないことを示す書類
(J)当該家屋の取壊し、除却又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
 

被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に入所していた場合

・別記様式1-1(A)~(D)又は別記様式1-2(E)~(J)に加え、(L)~(O)

<1>被相続人が要介護・要支援認定を受けていたこと又はその他これに類する被相続人であることを示す書類
(L)要介護・要支援認定等を受けていたことを証する書類


<2>被相続人が相続直前まで主として老人ホーム等に居住し、かつ、老人ホーム等入所前に家屋に居住していたことを示す書類
(M)老人ホーム等の名称・所在地・施設の種類が確認できる書類(入所時の契約書等)


<3>老人ホーム等入所前に、被相続人以外の居住者がいなかったことを示す書類
(N)譲渡時の相続人の住民票の写し


<4>老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の様に供されていないことを示す書類
(O)以下のいずれか
・電気若しくはガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録
・当該家屋又はその敷地等が「老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を、一定使用し、かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないこと」の要件を満たしていたことを所在市区町村が容易に認めることができる書類

証明書の様式等

住宅の耐震補助制度(診断・設計・改修・除却)について

空き家の発生を抑制するとともに、建築物の耐震化の促進を図るため、本市では、本特例措置を受けるにあたり行われる耐震リフォーム及び取り壊しについても、市の住宅耐震化補助制度を利用いただくことができます。なお、補助制度をご利用いただく場合、補助対象となる行為(耐震診断、耐震改修設計、耐震改修、除却)に着手する前に、交付決定を受ける必要がありますので、事前に都市計画グループ窓口までご相談ください。

補助要件に適合しない場合は、利用できません。

 

詳しくは、下記のページをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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