耐震改修補助制度

更新日:2024年04月02日

木造住宅耐震改修補助制度のご案内

耐震改修とは

  木造住宅の耐震改修とは、耐震診断(注1)の結果、住宅の強度が不足する場合、地震に対する強度を高める改修設計を行い、再診断を行って安全性を確認後、設計に基づき行う補強工事のことです。

受付期間

12月28日までに申請を行うこと。 ただし、3月15日までに完了報告書を提出する必要があります。

予算が上限に達した時点で、受付を終了いたします。

耐震改修補修箇所例

(注1)耐震診断

一般財団法人日本建築防災協会による「2012年改訂版木造住宅の耐震診断と補強方法」に定められる一般診断法又は精密診断法や「大阪府木造住宅の限界耐力計算による耐震診断・耐震改修に関する簡易計算マニュアル」に定める限界耐力計算等が対象となります。

補助対象となる木造住宅

次のいずれにも該当するもの

  • 大阪狭山市内で原則、 昭和56年5月31日以前 に建築確認を受けて建築された木造住宅
  • 一般診断法若しくは精密診断法を用いた耐震診断の結果の上部構造評点(注2)1.0未満 である木造住宅、限界耐力計算を用いた耐震診断の結果の最大応答変形角(注3)15分の1を超える 木造住宅又は市長が適当と認める方法を用いた耐震診断の結果の数値が一定未満の木造住宅
  • 現に居住している、またはこれから居住しようとする住宅

(注2)上部構造評点
建物の構造強度を示す指標で、現に建物がもっている耐力(保有耐力)をその建物が必要とする耐力(必要耐力)で割ったものです。

(注3)最大応答変形角
地震時にどれだけ建物が変形してもよいかを規定されており、その判断基準に用いられる指標の最大値です。
 

 

補助対象者

次のいずれにも該当するもの

  • 補助対象建築物の所有者
  • 直近の課税所得金額(課税標準計)5,070,000円未満の個人
  • 法人税額0円の法人
  • 補助対象住宅の固定資産税を滞納していない方

 

対象工事(耐震改修技術者が工事監理するものに限る)

耐震改修技術者が作成した耐震改修設計に基づいて行う改修工事又は公的機関の実験等によりその性能が証明されたシェルター設置工事です。耐震補強工法やシェルターについては下記のホームページで紹介しています。

掲載されているシェルター以外についても、公的機関の実験等によりその性能が証明されたものは補助の対象となります。詳しくは、都市計画グループまで問い合わせください。

防災ベッドは対象となりません。

耐震改修技術者

次のいずれかに該当する建築技術者とします。

1.公益社団法人大阪府建築士会が平成24年度以降に主催する「既存木造住宅

の耐震診断・改修講習会」を受講し、受講終了者名簿に登録されている者

2.建築士法第2条第1項に規定する建築士で一般財団法人日本建築防災協会

が平成24年度以降に主催する「既存木造住宅の耐震診断及び補強方法講習

会」を受講し、受講修了証の交付をうけた者

3.一般財団法人日本建築防災協会が主催する「木造耐震改修技術者講習会」

を受講し、当該講習会の受講修了証の交付を受けた者

4.その他市長が1、2、3と同等以上の技術を有すると認めた者

耐震改修設計

耐震改修技術者が作成する、次のいずれかの設計とします。

1.評点が1.0未満の木造住宅を1.0以上に高める設計

2.評点が0.7未満の木造住宅を0.7以上に高める設計

3.最大応答変形角が1/15を超える木造住宅を1/15以下に高める設計

4.その他市長が適当と認めた耐震性を高めるための設計
 

補助内容

限度額

・耐震改修工事

耐震改修工事に要する費用の 8割 を限度とし、下記の金額を上限とします。

・戸建住宅 一戸あたり上限 80 万円

・長屋・共同住宅 一戸あたり上限 80 万円×戸数

・シェルター設置工事

シェルター設置に要する費用とし、下記の金額を上限とします。

・耐震シェルター 一戸あたり上限 70 万円

補助金の交付申請時直近の世帯月額所得が 21万4千円以下 の場合は、戸建住宅、長屋・共同住宅ともに一戸あたりの上限が 100万円(耐震シェルター90万円) となります。

ただし、耐震改修設計を既に作成している申請者からによる申請があったときは補助金の額は一戸あたり上限 70 万円(世帯月額所得が21万4千円以下の場合は 90 万円)とします。

世帯月額所得額とは…
合計所得金額から障害者控除・寡婦(寡夫)控除・配偶者控除・扶養控除を差し引いた金額を世帯で合算し、その金額を12で割った額

 

補助対象経費

  • 耐震改修設計の作成に要する費用
  • 耐震改修工事に要する費用(必要となる撤去費用、再仕上げ等の費用を含む。)
  • シェルター設置工事に要する費用(当該工事に伴って必要となる床補強等の費用を含む。)

補助金申請の流れ

耐震改修補助金申請の流れ

申請時

下記の申請書及び添付図書を受付後、内容審査を行い、「木造住宅耐震改修補助金交付決定通知書」または「木造住宅耐震改修補助金不交付決定通知書」を交付します。

添付書類(申請する方にご用意いただくもの)

  • 建築物の確認通知書の写し又は建築物の検査済証の写し
  • 建築物等の所在地がわかる地図
  • 現況写真(全景及び耐震改修を計画する箇所が写ったもの)
  • 耐震診断報告書
  • 耐震改修設計見積書
  • 耐震改修工事見積書(概算)
  • 所有者の最新の所得証明書
  • 耐震改修技術者であることを証明するものの写し
  • 住宅の所有者を確認できる書類(固定資産税・都市計画税納税通知書(写し)、
    建築物登記事項証明書、商業登記事項証明書(大阪法務局等)、 固定資産評価証明書等)
  • 建築物の所有者と占有者が異なる場合は、そのた権利者の同意書
  • 建築物に係る納税証明書又は固定資産税の滞納がないことを証する書類
  • 委任者がいる場合は、委任状

このほか、下記の書類が必要になる場合があります。

大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金交付要綱第7条に該当する場合

所有者の属する世帯全員の住民票及び所得証明書

設計着手時

大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金交付決定後、30日以内に耐震改修設計に着手してください。ただし、耐震改修設計を既に作成している補助事業者についてはこの限りではない。

  • 請負契約書の写し

 

設計作成後

耐震改修設計の作成を行った補助事業者は、下記書類に必要書類を添えて提出して下さい。

必要書類

  • 現況平面図
  • 計画平面図(耐震改修を計画する箇所を着色した図面)
  • 補強計画図(補強方法を示す図面)
  • 耐震改修に用いる材料等(認定品に限る。)を示す書類(耐震ボード、接合金物等の製品のパンフレットの写し又は許容耐力、壁倍率等を示した書類)
  • 耐震改修設計に基づく耐震診断報告書(補強計画書)
  • 耐震改修工事見積書(耐震改修計画に係るもの)
  • 工事工程表 

その他 

・耐震改修設計チェックリスト

・チェックリストの解説

耐震改修工事着手時

設計協議が整った者は、速やかに耐震改修工事に着手するものとし、着手したときは、直ちに大阪狭山市木造住宅耐震改修(設計・工事)着手届を提出して下さい。

中間検査時の必要書類

耐震改修工事において指定する工程に達したときは、下記書類に必要書類を添えて中間検査の申請をして下さい。

  • 改修工事経過写真

中間検査申請書の提出後、4日以内に、現地において中間検査を行い、「木造住宅耐震改修工事中間検査合格通知書」を交付します。

完了報告時の必要書類

耐震改修工事が完了した時は、下記書類に必要書類を添えて、工事完了後30日以内又は補助金の交付決定年度の3月15日のいずれか早い日までにご提出下さい。

必要書類

  • 改修工事写真
  • 使用金物及び木材の出荷伝票等
  • 耐震改修工事に係る請求書及び領収書の写し

補助金請求時の必要書類

「大阪狭山市木造住宅耐震改修補助金額確定通知書」を受領後、下記の書類をご提出下さい。

代理受領制度について

代理受領制度は、建物所有者が耐震改修を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。

【手続き方法】補助金確定通知後に、代理受領委任状、代理受領確認書、領収書の写しを提出してください。

代理受領委任状 (WORD:23.4KB)

代理受領確認書 (WORD:19.5KB)

ダウンロード

要綱

申請様式

その他の様式

工事変更

工事中止

 

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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