空家等に関する相談制度について

更新日:2023年10月31日

空家等に関する相談制度をはじめました

空家等に関する相談制度について

市内にある空家等の所有者を対象に、空家等に関する悩みや、将来的な希望をお聞きし、本市と協定を締結している以下の事業者団体から、所属する専門事業者を紹介していただき、空家等に関する無料相談を受けていただく制度です。

本制度を利用後、所有する空家等の売買・賃貸を希望する場合、空家バンク制度を利用することが可能です。空家バンク制度の詳細については、以下をご覧ください。

相談制度スキーム

協定を締結している事業者団体

大阪市中央区谷町一丁目3番26号

公益社団法人全日本不動産協会 大阪府本部

連絡先:06-6947-0341(代表)

相談制度の流れ

相談制度の流れ

1.市役所窓口(2階都市計画グループ)で事前相談

市役所都市計画グループにおいて、職員が空き家等に関する悩みや、将来的な希望などをお聞きいたします。

 

2.相談制度の利用申込み・情報提供に関する同意書の提出

専門事業者による相談制度の利用を希望する場合は、申込み及び必要書類の提出が必要となります。

3.専門事業者の選定・紹介

事前相談及び市で調査した内容を踏まえ、本市と協定を締結している事業者団体が、無料相談を実施する専門事業者を選びご紹介いたします。

4.専門事業者による無料相談・アドバイスの実施

空家等に関する悩みや将来的な希望等について、専門事業者に直接お話しいただき、無料相談やアドバイスを受けていただくことができます。

・相談制度の範囲を超える媒介契約の締結等について

  • 相談制度の範囲は、専門事業者による無料相談・アドバイス等までです。
  • 空家等の売買・賃貸など、空家等の不動産取引に関する媒介等については、相談制度の対象外であり、有償となる可能性があります。
  • 相談制度実施後、空家等の不動産取引を希望する場合、空家等の情報を市のホームページで掲載する空家バンク制度を利用していただくことが可能です。
  • 空家バンク制度を利用するためには、必要な条件や手続きがあります。詳細については、以下空家バンク制度についてをご覧ください。
  • なお、空家等の不動産取引に関しては、当事者間で行っていただき、市は一切関与いたしません。

相談制度に関する提出書類

相談制度の利用を希望される方は、まず、市役所都市計画グループへご相談下さい。そのうえで専門事業者の無料相談を希望される場合は、以下の書類に必要事項を記入し提出してください。

(相談を希望される空家等所有者の方へ)

1. 所有する空家等に関する事業者団体及び協力事業者紹介依頼兼個人情報の提供に係る同意書

相談制度の利用申込み書類です。

専門事業者をご紹介するにあたり、本市と協定を締結している事業者団体及び専門事業者へ、所有者及び空家等に関する情報を提供することについての同意書類です。

2.空家等情報カルテ(兼事前相談シート)

対象となる空家等に関する情報を整理するための書類です。

職員がヒアリングを行い、空家等の状況を記入いたしますが、可能な範囲で結構ですの事前にご記入ください。

 

(無料相談を実施する専門事業者の方へ)

1.大阪狭山市における空家等対策に関する協定書に基づく相談業務の実施及び空家バンクの利用等に係る誓約書

無料相談を実施していただく際、注意していただくべき事項を記載している誓約書です。

空家等の所有者との無料相談を実施する前に、実際に対応する業者が市に提出していただく書類です。

2.協定事項の全部または一部を連携団体に委託若しくは請け負わせようとする場合の連携団体届及び誓約書

協定事項の全部または一部を連携団体に委託若しくは請け負わせようとする際、連携する団体を把握するための届出と、注意していただくべき事項を記載している誓約書です。

連携団体と委託若しくは請け負わせた際に、協定を締結した事業者が市に提出していただく書類です。

3.相談業務報告書

無料相談実施後、その内容及び対応記録等を、市及び市と協定を締結した事業者団体に提出していただく書類です。

3.相談対応の心得

相談対応を行うにあたり心得ておくべき事項を記載した書類です。

参考資料及び様式のダウンロード

大阪狭山市空家等対策に関する協定書

様式

その他資料

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム