空家バンク制度について

更新日:2023年11月06日

空家バンク制度をはじめました

空家バンク制度について

空家等の売買や賃貸、利活用などを希望している空家等の所有者を対象に、対象となる空家等に関する情報を市ホームページに掲載し、空家等の所有者と利用希望者の結びつきの支援を行う制度です。

空家等を利活用することで、地域の活性化や市内への移住・定住促進につなげます。

空家バンク制度のイメージ

物件情報

現在登録されている物件情報は以下のとおりです。空家等の不動産取引については、当事者間で行っていただく必要がございますので、物件情報についてお問い合わせの際は、登録カードに記載の、登録事業者に直接お問い合わせください。

登録カード

登録番号 第 ーー 号

物件所在地:大阪狭山市ーー ー番地ー号 敷地面積:ーーm2
条件:(売買 ーー円 / 賃貸 ーー円/月 敷金ーー万円 礼金ーー万円)
お問合せ先:株式会社ーーー 電話番号:ーーー

現在登録中の物件はございません。

空家バンク制度の流れ

空家バンク制度の流れ

1.空家等に関する相談制度の利用

空家バンク制度を利用する前に、空家等に関する相談制度を利用していただき、空家等に関する課題、将来的な方向性について、整理していただきます。

2.本市と協定を締結している事業者団体による「専門事業者の選定・事業者登録・媒介契約の締結」

空家バンク制度の利用を希望する場合、空家等の不動産取引等については特定の資格や高度な専門性が必要となることから、専門事業者と媒介契約を締結した状態で、申込みをしていただく必要がございます。

まずは空家等に関する相談制度を利用した上で、空家等の状況を整理してください。その後所有者の意向等を踏まえ、本市と協定を締結した事業者団体に、所有者および空家等の状況に応じた専門事業者を選定していただきます。

なお、媒介契約を締結する専門事業者は、空家バンク制度の利用申込の前に、空家バンク制度の事業者登録をしていただく必要がございます。登録の手続きについては以下をご確認ください。

本市と協定を締結している事業者団体及び空家バンク制度に登録されている事業者は以下のとおりです。

・協定を締結している事業者団体

大阪市中央区谷町一丁目3番26号

公益社団法人全日本不動産協会 大阪府本部

連絡先:06-6947-0341(代表)

 

・空家バンク制度の登録事業者

現在登録されている事業者はございません。

3.空家バンク制度の利用申込み

空家等の所有者は、事業者団体に選定された空家バンク制度の登録事業者と、媒介契約を締結していただき、空家バンク制度の利用申込みをしていただきます。

4.ホームページへの物件情報の掲載

本市ホームページ等に空家等に関する物件情報を掲載します。掲載期間は3年間とします。(更新可)

5.空家等に関する情報の閲覧

空家バンク制度の物件情報は、どなたでも閲覧可能です。各物件情報に関するお問い合わせは、物件情報(登録カード)に記載している登録事業者に直接お問い合わせください。

物件情報については、本ページの上部にございます。

6.空家等の不動産取引に関する交渉及び契約

空家等の不動産取引については、当事者間で行っていただき、市は一切関与いたしません。

空家等の不動産取引成立後は、空家バンクから物件情報を削除いたします。

空家バンク制度を利用できる方・事業者登録ができる方

空家バンク制度を利用できる方は、以下のとおりです。

(空家等の所有者等)

  • 対象となる空家等の所有者の方
  • 本市の空家等に関する相談制度を利用された方
  • 本市と協定を締結している事業者団体に選定された空家バンク制度の登録事業者と、媒介契約を締結している方
  • 暴力団員又は暴力団密接関係者でない方

(空家等に関する媒介をする専門事業者)

  • 宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者である事業者
  • 法人市町村民税、所得税、地方消費税の滞納がない事業者
  • 本市に納税義務がある場合は、固定資産税の滞納がない事業者
  • 本市と協定を締結した事業者団体に所属し、事業者団体に選定された事業者
  • 空家バンク制度の利用にあたって、事業者登録されている事業者
  • 暴力団員又は暴力団密接関係者でない事業者

(空家等の利用希望者)

  • 暴力団員又は暴力団密接関係者でない方

空家バンク制度の利用にあたって提出が必要な書類

空家バンク制度の利用にあたっては、下記書類に必要事項を記入の上、都市計画グループへ提出してください。

(空家等の所有者等)

1.空家バンク制度登録申込書

空家バンク制度の利用申し込みに関する書類です。申込みにあたっては、事前に相談制度を利用していただき、本市と協定を締結している事業者団体に選定された、空家バンク制度の登録事業者と媒介契約を締結していただく必要がございます。

2.空家バンク制度台帳カード

ホームページ等に掲載する物件情報を整理するための書類です。

3.空家バンク制度の利用に係る誓約書(所有者等)

空家バンク制度を利用するにあたり、空家等の所有者に誓約していただく事項を記載している書類です。

4.契約等結果報告書

空家バンク制度を利用し、空家等の不動産取引が成立した場合、その結果について報告していただく書類です。

5.委任状

空家等の所有者以外が空家バンク制度の利用等に係る手続きを行う場合に必要な書類です。

(専門事業者の方へ)

1.事業者登録申請書

空家バンク制度の事業者登録の申込みのための書類です。必要な添付書類をご準備の上、手続きをお願いいたします。(宅地建物取引業者免許証(写)、税金に関する滞納がないことを証明する書類等、協定書に基づく相談業務の実施及び空家バンクの利用に係る誓約書)

2.空家バンク制度の利用に係る誓約書(利用希望者)

空家バンク制度を利用するにあたり、利用希望者に誓約していただく事項を記載している書類です。空家等の不動産取引が成立した場合、利用希望者から提出していただき、市へ提出してください。

(空家等の利用を希望する方へ)

興味のある物件については、物件情報(登録カード)に記載の登録事業者に直接ご相談ください。

注意事項

  • 空家等の不動産取引については、当事者間で行っていただき、市は一切関与いたしません。
  • 空家等の不動産取引に関する一切の疑義、紛争等については、当事者間で解決してください。
  • 空家バンク制度から知り得る個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは空家バンク制度の利用以外の目的のために取得、収集、作成及び利用しないでください。

参考資料及び様式のダウンロード

大阪狭山市空家バンク制度実施要領

様式

大阪狭山市空家バンク制度事業者登録事務取扱要領

様式

大阪狭山市における空家等対策に関する協定書

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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