開発指導要綱等について

更新日:2024年05月02日

令和6年1月1日より開発指導施行基準の一部が変更となります。

主な変更点

1.人孔ふたデザイン(汚水)の変更

2.駐車場及び駐輪場設置基準の変更

以上2点が主な変更点となります。変更内容を下記にまとめましたのでご確認下さい。

 

変更内容(新旧対象表)(PDFファイル:798.3KB)

 

大阪狭山市では、都市機能の円滑な運営並びに良好な都市環境の形成を図り、開発行為を一定の基準の下に指導することにより、計画的な街づくりを進め、公共の福祉の増進に寄与することを目的とするため大阪狭山市開発指導要綱を制定しています。

 

大阪狭山市開発指導要綱は、下記よりダウンロードしてください。

要綱等ダウンロード

大阪狭山市開発指導要綱関係

大阪狭山市中高層建築物指導要綱関係

 

大阪狭山市単身者共同住宅指導要綱関係

 

施行基準関係

 

緑化計画書

1,000平方メートル以上の敷地において建築物(戸建住宅を除く。)を建築する場合、当該建築物やその敷地について、大阪府自然環境保全条例に基づき緑化をすることが義務付けられてます。また、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の敷地においても、本市緑化推進及び樹木の保存に関する要綱に基づいた緑化計画書の提出が必要となっています。

緑化計画概要 (PDF:1MB)

・敷地面積が1,000平方メートル以上の場合(府条例)

緑化計画書 (WORD:62KB)

緑化完了書 (WORD:44.3KB)

・敷地面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合(市要綱)

緑化計画書 (WORD:167.5KB)

緑化完了書 (WORD:80.5KB)

大阪府ホームページ

出店計画書

本市開発指導要綱第4条第5項に基づき、延床面積が500平方メートル以上の小売店舗の開発行為を行う場合は、下記の出店計画書を事前協議書に添付する必要があります。

出店計画書(Wordファイル:36.5KB)

 

寄付申出関係

登記原因証明情報 (WORD:38.7KB)

 

公共施設の管理引継関係

開発関係様式

こちらのページをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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