開発事業者が行う自治会等加入促進の取組実施基準細則について

更新日:2025年04月01日

概要

本市では、宅地開発等により新たに居住される方において、既存自治会等への加入や、自治会等の設立が少ないことが課題であると考えています。
このことから、開発段階から新たに居住される方と既存自治会等との関係性を築き、良好な自治会運営、生活環境を図っていただくため、開発事業者が自治会等の加入促進を行う際のルールの見直しを行いました。
具体的な内容につきましては、大阪狭山市開発指導要綱に基づき、「開発事業者が行う自治会等加入促進の取組実施基準細則」を新たに規定することで、開発事業者に対して、既存自治会等への説明事項や新規入居者へ働きかける内容を示し、より一層自治会等への加入促進を図るものとなっております。

対象となる開発行為

令和7年4月1日以降に受付を行う、大阪狭山市開発指導要綱が適用される開発行為

市に対しての取組について

「大阪狭山市自治会等加入促進に関する連絡調整状況等報告書(別添様式1)」をもとに、手続きを進めてください。

1 .既存自治会長等に対する開発行為の概要説明

開発規模、建設時期、入居時期等の開発行為の概要について既存自治会長等へ説明

2 .開発事業者が行う自治会等加入促進の取組について既存自治会等への意向を確認

新規入居者が「既存自治会等へ加入すること」を希望する、もしくは「開発区域の範囲で新たに自治会を結成すること」を希望するか、既存自治会等の意向を確認。

3.2の結果、「既存自治会等への加入」を希望する場合は、会則、会費、行事・取組、役員の取り決め等既存自治会等に関する情報の聞き取りを行うこと。

4 .上記内容を既存自治会長等に確認してもらい、「調整日」、「団体名」、「氏名(自筆)注釈」を記入し、公民連携・協働推進グループへ報告書を提出。

注釈:必ず既存自治会長等の自筆で記入すること。

新規入居者に対しての取組について

1.既存自治会等が、新規入居者の既存自治会等への加入を希望する場合
ア.加入の勧め
新規入居者へ既存自治会等に関する情報を提供したうえで、「自治会加入促進リーフレット」を配付し、既存自治会等への加入方法を案内すること。
イ.入会希望の取次
新規入居者が加入を希望する場合、当該区域の自治会長等の紹介等により既存自治会等への取次を行うこと。
ウ.その他
その他、開発者による自治会等加入促進の取組について既存自治会等から個別の要望がある場合は、真摯に対応を検討し、可能な限り協力すること。

 

2.既存自治会等が、開発区域の範囲で新たな自治会の結成を希望する場合

ア.自治会結成の支援
新規入居者に対し、自主的住民組織である「自治会」を組織化するよう説明会等を実施し、働きかけること。また、組織化にあたり、既存自治会等や自治会地区会連合会の会長等と協議するよう働きかけること。その内容について「説明状況報告書(別添様式2)」を提出すること。
イ.その他
その他、開発者による自治会等加入促進の取組について新規入居者から個別の要望がある場合は、真摯に対応を検討し、可能な限り協力すること。

 

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