開発指導要綱等について
令和6年1月1日より開発指導施行基準の一部が変更となります。
主な変更点
1.人孔ふたデザイン(汚水)の変更
2.駐車場及び駐輪場設置基準の変更
以上2点が主な変更点となります。変更内容を下記にまとめましたのでご確認下さい。
大阪狭山市では、都市機能の円滑な運営並びに良好な都市環境の形成を図り、開発行為を一定の基準の下に指導することにより、計画的な街づくりを進め、公共の福祉の増進に寄与することを目的とするため大阪狭山市開発指導要綱を制定しています。
大阪狭山市開発指導要綱は、下記よりダウンロードしてください。
要綱等ダウンロード
事前協議を提出される方へ (PDFファイル: 530.7KB)
大阪狭山市開発指導要綱 (PDFファイル: 539.8KB)
大阪狭山市中高層建築物等に関する指導要綱 (PDFファイル: 429.4KB)
大阪狭山市単身者用共同住宅に関する指導要綱 (PDFファイル: 206.1KB)
様式等ダウンロード
都市計画法第32条協議に係る様式関係
大阪狭山市開発指導要綱関係
事前協議書(様式第1号) (Wordファイル: 40.0KB)
地区代表者の報告書(様式第2号) (Wordファイル: 31.5KB)
回答書(事前協議及び都計法第32条) (Excelファイル: 31.0KB)
各種書類添付図書チェックリスト (Excelファイル: 71.9KB)
大阪狭山市中高層建築物指導要綱関係
事前通知書(様式第1号) (Wordファイル: 38.0KB)
標識設置報告書(様式第3号) (Wordファイル: 30.5KB)
説明会等結果報告書(様式第4号) (Wordファイル: 31.0KB)
事前協議申請書(様式第5号) (Wordファイル: 40.0KB)
大阪狭山市単身者共同住宅指導要綱関係
説明会等結果報告書(様式第1号) (Wordファイル: 29.0KB)
施行基準関係
駐車場及び駐輪場に関する設置基準 (PDFファイル: 163.6KB)
緑化計画書
1,000平方メートル以上の敷地において建築物(戸建住宅を除く。)を建築する場合、当該建築物やその敷地について、大阪府自然環境保全条例に基づき緑化をすることが義務付けられてます。また、300平方メートル以上1,000平方メートル未満の敷地においても、本市緑化推進及び樹木の保存に関する要綱に基づいた緑化計画書の提出が必要となっています。
・敷地面積が1,000平方メートル以上の場合(府条例)
・敷地面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満の場合(市要綱)
開発事業者が行う自治会等加入促進の取組みについて
本市では、宅地開発等により新たに居住される方において、既存自治会等への加入や、自治会等の設立が少ないことが課題であると考えています。
このことから、住宅開発(共同・長屋住宅等含む。)を行う場合、開発段階から新たに居住される方と既存自治会等との関係性を築き、良好な自治会運営、生活環境を図っていただくため、開発事業者が自治会等の加入促進を行う際のルールの見直しを行いました。
詳しくは下記のページをご覧ください。
出店計画書
本市開発指導要綱第4条第5項に基づき、延床面積が500平方メートル以上の小売店舗の開発行為を行う場合は、下記の出店計画書を事前協議書に添付する必要があります。
寄付申出関係
都市計画法第32条協議により新たに設置された公共施設の管理引継申請書 (Wordファイル: 36.5KB)
開発関係様式
こちらのページをご利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月08日