令和6年度 個人市民税・府民税・森林環境税納税通知書の送付について
納税通知書の送付について
令和6年度市民税・府民税・森林環境税納税通知書について、納税義務者の皆さまへ、6月6日(木曜日)に郵便により送付いたしますので、各納期限までに納付いただきますようお願いします。
なお、以降に、個人市民税・府民税・森林環境税を新たに決定または変更した場合は、順次納税通知書をお送りします。
個人市民税・府民税・森林環境税の全額が公的年金から差し引き(特別徴収)される方や、口座振替による納付をご利用の方は、納付書により納付いただく税額はありませんので、納付書を同封しておりません。
また、個人市民税・府民税・森林環境税の全額が勤務先の給与から差し引き(特別徴収)される方には、勤務先を通じて、給与所得等に係る市民税・府民税・森林環境税特別徴収税額決定・変更通知書によりお知らせしますので、納税通知書は送付いたしません。
令和6年3月16日(土曜日)以降に申告書を提出された場合
令和5年3月16日(土曜日)以降に、個人市民税・府民税の申告書を市役所に提出された場合または所得税の確定申告書を税務署へ提出された場合は、申告内容が6月上旬にお送りする納税通知書に反映されていないことや、納税通知書の送付が遅れることがあります。
この場合は、税額を変更・決定のうえ、納税通知書をお送りします。
また、課税(所得)証明書についても、申告内容の反映が遅れる場合があります。
納期限・納付方法について
納税通知書の普通徴収税額については、納付方法をご確認のうえ、必ず納期限までに納付してください。詳しくは、「納税方法及び納期」をご確認ください。なお、公的年金からの特別徴収税額は、公的年金から差し引き(特別徴収)されます。
口座振替をご利用の場合は、各納期限の日に、ご指定の金融機関口座から引き落としますので、前日までにご入金をお願いします。
また、大阪狭山市外や海外に転出される場合は、事前に納税手続きなどを行う納税管理人を定めて、納税管理人の申告等の手続きが必要です。
(注)納税通知書に記載の納期限を過ぎると、督促状等をお送りする場合があります。また、延滞金もあわせて納付いただく場合がありますのでご注意ください。
【普通徴収税額の納期限(第1期分から課税の場合)】
第1期分・・・令和6年7月1日(月曜日)
第2期分・・・令和6年9月2日(月曜日)
第3期分・・・令和6年10月31日(木曜日)
第4期分・・・令和7年1月31日(金曜日)
お問い合わせ先
課税の内容に関する問い合わせについては、ご本人確認のため納税通知書の表紙に書かれてある「整理番号」を確認した上で、お答えいたします。納税通知書の記載内容を確認いただき、お手元に納税通知書をご用意の上でお電話ください。
6月上旬頃は、納税通知書等の送付に伴って、窓口が大変混み合います。
なお、お電話が大変混み合い、お電話が繋がりにくいことや、通常より対応にお時間をいただきお待たせすることがあります。
お問い合わせ先
課税内容について:072-349-9402(市民税担当)
納付について:072-349-9400(徴収・滞納対策担当)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年08月22日