公的年金からの個人市民税・府民税の特別徴収
概要
65歳以上の公的年金を受給されている方で、個人市民税・府民税を納税する義務がある方については、厚生労働大臣などの年金保険者が年金から個人市民税・府民税を天引きし、公的年金受給者に代わって市に直接納める制度です。受給者には個人市民税・府民税を年金から差し引いた残りの額が支払われることになります。この制度により個人市民税・府民税額が増えるなど、新たな負担が生じるものではありません。
平成25年度の税制改正で、平成28年10月から公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われました。
対象となる方
次の条件すべてにあてはまる方が対象となります。
- 4月1日現在、年齢が65歳以上である方
- 年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方
- 本市で介護保険料が年金から特別徴収されている方
ただし、次の場合等は、特別徴収の対象外となります。 - 1月2日以降、市外へ転出された場合
- 1月2日以降、死亡された場合
- 特別徴収税額が、老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等の年額から所得税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料を控除した残りの額から引ききれない場合
また、公的年金からの特別徴収が開始された後でも、以下のような場合には中止され、特別徴収を予定していた税額は普通徴収に振り替えられます。 - 介護保険料の納付方法が普通徴収に切り替わった場合
- 死亡された場合
- 市外へ転出された場合
- 公的年金からの特別徴収税額に変更が生じた場合
特別徴収の対象となる税額
厚生年金・共済年金・企業年金などを含むすべての公的年金等にかかる所得に対する個人市民税・府民税額(均等割額及び所得割額)が、特別徴収の対象となります。
障害年金、遺族年金など非課税となる公的年金等は除きます。
他の所得(営業所得等)にかかる税額は、公的年金から特別徴収できません。
徴収方法
新たに特別徴収になる方と、前年度特別徴収だった方では、徴収方法が異なります。(税額が割り切れない場合は、1,000円未満の端数を期間の最初の月に加算します。)
新たに公的年金から徴収する場合(初年度)
公的年金等にかかる所得に対する個人市民税・府民税の年税額の2分の1に相当する額を普通徴収(1期・2期)の方法により徴収し、当該年度の下半期(10月・12月・2月)は、残りの2分の1に相当する額の3分の1ずつを特別徴収の方法により徴収します。
徴収方法 | 普通徴収(自分で納付) | 特別徴収(年金からの天引き) | |||
1期(6月末納期限) | 2期(8月末納期限) | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 | 年税額の2分の1 | 年税額の2分の1 | |||
年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
前年度特別徴収だった場合
当該年度の上半期(4月・6月・8月)は、前年度の税額(年金所得分)の半分を3回に分けて仮徴収し、当該年度の下半期(10月・12月・2月)は、当該年度の公的年金等にかかる所得に対する個人市民税・府民税の年税額から当該年度の仮徴収税額を差し引いた残りの額の3分の1ずつを本徴収します。
徴収方法 | 特別徴収(年金からの天引き) | |||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 | 前年度の税額(年金所得分)の半分×3分の1 | 前年度の税額(年金所得分)の半分×3分の1 | 前年度の税額(年金所得分)の半分×3分の1 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの額の3分の1 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの額の3分の1 |
公的年金からの特別徴収額の割り振り例
前提:公的年金等にかかる所得に対する個人市民税・府民税の年税額が120,000円
1.新たに公的年金から徴収する場合
徴収方法 | 普通徴収(自分で納付) | 特別徴収(年金からの天引き) | |||
1期(6月末納期限) | 2期(8月末納期限) | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 | 30,000円 | 30,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
備考 | 60,000円(年税額の2分の1) | 60,000円(年税額の2分の1) |
2.前年度特別徴収だった場合 (前年度の税額(年金所得分)が60,000円とする)
徴収方法 | 特別徴収(年金からの天引き) | |||||
仮徴収 | 本徴収 | |||||
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
備考 | 30,000円 前年度の税額(年金所得分)60,000円の半分 |
90,000円 (年税額120,000円-30,000円) |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日