納税方法及び納期
普通徴収
自営業の人や64歳以下で年金を受給している人などの市民税・府民税は、毎年6月にお送りする納税通知書兼納付書で、1年分の税金を一括または年4回に分けて納めていただきます。
第1期:6月末日
第2期:8月末日
第3期:10月末日
第4期:翌年1月末日
(注)いずれも末日が土・日・祝日の場合は、翌平日が納期限となります。
給与からの特別徴収
会社などにお勤めの人は、大阪狭山市からお勤め先とご本人に税額をお知らせし、お勤め先が1年分の税額を年12回(通常6月から翌5月)に分けて給与から差し引きます。市民の方がご自分で納税する必要はありません。
詳しくは「個人市民税・府民税の特別徴収」のページをご覧ください。
年の途中で退職した場合
次の1から3に当てはまる人以外は、残りの税額を普通徴収によりご自分で納めていただきます。
- 他の会社に就職した場合(特別徴収の申し出をされない場合は、普通徴収になります)
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残税額の一括徴収を退職する会社に申し出た場合
- 1月1日から4月30日までの間に退職した人で、残税額を超える給与などがある場合
(この場合は、本人の申し出がなくても、退職する会社の給与などから残税額が一括徴収されます。)
公的年金からの特別徴収
65歳以上の公的年金等を受給している人は、大阪狭山市から年金の支払者とご本人に年金にかかる税額をお知らせし、1年分の税額を年6回に分けて、年金の支給月ごとに年金から差し引きます。
(注)日本年金機構から金融機関等の口座振込で年金を受け取られている方に対して、毎年6月に「年金振込通知書」が送付されますが、記載されている個人住民税額は予定額であり金額が変わる可能性があります。決定額については税務グループから通知する税額決定通知書によりご確認ください。
詳しくは、「公的年金からの個人市民税・府民税の特別徴収」のページをご覧ください。
減免
次のような場合には、申請に基づき市税が減免される場合があります。
- 不慮の災害(火災・風水害など)により、納税の能力を喪失した場合
- 生活扶助などを受けている場合
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日