督促手数料・延滞金について
大阪狭山市では、納税意識の向上による市政への関心を高めていただくため、納期限までに市税を自主的に納付いただく「自主納税」を推進しています。
定められた納期限までに納付いただけなければ、納期限までに納付された方との公平性を保つため、本来の税額のほかに、「督促手数料」と「延滞金」をお支払いいただくことになります。
督促手数料
納期限までに納付いただけなければ、法令に基づき督促状を発送いたします。
督促状が発送された場合は、督促状1通につき60円の督促手数料をお支払いいただきます。
延滞金
納期限までに納付いただけなければ、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて延滞金をお支払いいただくことになります。
延滞金の計算は次のとおりです。
延滞金(注1)=税額(注1)×(A)/365×2.4%+税額(注2)×(B)/365×8.7%
(A)・・納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数
(B)・・納期限の翌日から1カ月を経過した日より納付の日までの日数
・上記の利率は令和4年1月1日のものであり、適用される利率は1年ごとに見直しが行われます。
(注1) 計算の結果、延滞金が1,000円未満の場合はその金額を、1,000円以上の場合は100円未満端数を切り捨てます。
(注2) 延滞金の対象となっている税額が2,000円未満の場合はその全額を、2,000円以上の場合は1,000円未満端数を切り捨てます。
納期限の翌日から1カ月を過ぎる日までの期間 |
納期限の翌日から1カ月を経過した期間 |
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~平成11年12月31日 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日~ | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日~ | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日~ | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日~ | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日~ | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日~ | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日~ | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日~ | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~ | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~ | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日 ~ |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日 ~ |
2.4% | 8.7% |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年10月31日