空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

更新日:2025年03月31日

制度の概要について

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

 

本特例措置に関するご質問やご相談につきましては、税務署にお問い合わせください。

 

・相続人の住所地が大阪狭山市の場合
富田林税務署(0721-24-3281)

・相続人の住所地が大阪狭山市以外の場合
下記の国税庁のページよりご確認ください。
 

被相続人居住用家屋等確認書の発行について

大阪狭山市内の物件について、特例措置の適用を受けるために必要な書類のうち、被相続人居住用家屋等確認書につきましては、大阪狭山市にて発行いたします。
被相続人居住用家屋等確認申請書及びその他必要書類を添えて都市政策グループ窓口まで提出してください。

申請書等内容の確認のため、即日発行はできません。
・申請者ご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
・本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置をうけられない場合があります。

・令和5年12月31日以前の譲渡・令和6年1月1日以降の譲渡で様式が異なりますのでご注意ください。

 

被相続人居住用家屋等確認書の交付に必要な書類

必要書類については下記添付ファイルの「別記様式」中に【被相続人居住用家屋等確認申請書の交付のための提出書類の確認表】がございますので、そちらをご確認下さい。

・様式ごとに必要書類が異なりますので、該当する様式の確認表をご覧ください。

各種様式

家屋又は家屋及び敷地等を譲渡する場合

令和5年12月31日以前の譲渡

 

令和6年1月1日以降の譲渡

相続した家屋の取壊し等後の敷地等の譲渡の場合

令和5年12月31日以前の譲渡

 

令和6年1月1日以降の譲渡

相続した家屋の譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合(令和6年1月1日以降の譲渡のみ)

住宅の耐震補助制度(診断・設計・改修・除却)について

空き家の発生を抑制するとともに、建築物の耐震化の促進を図るため、本市では、本特例措置を受けるにあたり行われる耐震リフォーム及び取り壊しについても、市の住宅耐震化補助制度を利用いただくことができます。なお、補助制度をご利用いただく場合、補助対象となる行為(耐震診断、耐震改修設計、耐震改修、除却)に着手する前に、交付決定を受ける必要がありますので、事前に都市政策グループ窓口までご相談ください。

補助要件に適合しない場合は、利用できません。

 

詳しくは、下記のページをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
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