戸籍の証明など(窓口請求)
証明書の種類
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
<戸籍の全部を証明したもの> - 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
<戸籍の個人を証明したもの> - 除籍全部事項証明(除籍謄本)及び除籍個人事項証明(除籍抄本)
<婚姻、死亡、転籍などより戸籍内の全員が除かれたもの> - 原戸籍謄本及び原戸籍抄本
<様式の改製により、法律等に基づいて書き換えをしたもの>
(1)昭和の改製原戸籍
(2)平成の改製原戸籍<コンピュータ化(平成22年9月11日)される前の戸籍> - 戸籍(除籍・原戸籍)附票の写し
<戸籍在籍中の住所を証明したもの(消除の内容によっては発行できない附票もございますのでご注意ください。)> - 戸籍届出受理証明書
<戸籍届書が受理されたことを証明したもの> - 戸籍届書の記載事項証明書(特別の事由がある場合に限り請求することができます。)
<戸籍届書に記載した事項を証明したもの> - 身分証明書
<成年被後見人、破産の宣告などの通知を受けていないことを証明したもの> - 独身証明書
<独身であることを証明したもの>
(本人以外に交付できません。本人からの代理権授与通知書(委任状)を送付いただいた場合も交付できません。) - 戸籍電子証明書提供用識別符号
<戸籍電子証明書を提供するために必要な英数字16ケタの符号> - 除籍電子証明書提供用識別符号
<除籍電子証明書を提供するために必要な英数字16ケタの符号>
請求できる方
- 戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族、またはその代理人(代理権授与通知書(委任状)が必要です。) (戸籍届出受理証明書は戸籍届の届出人以外は代理人となります。身分証明書は本人・未成年者の親権者以外は代理人となります。独身証明書は本人以外からの請求はできません。)
- 次のいずれかに該当する方
自己の権利行使または義務履行のために必要な場合
国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
必要書類や手続きが異なることがあります。
こちらも併せてご確認ください。
法務省HP:戸籍ABC(Q6~ )戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?
他市町村に本籍地がある戸籍証明書等について(戸籍証明書等の広域交付)
請求できる方は、本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属及び子・孫などの直系卑属の方のみとなり、郵送や代理人による請求はできません。
内部リンク:戸籍証明書等の広域交付について
必要なもの
- 戸籍証明書等交付申請書(窓口用)(PDFファイル:78.4KB)
- 窓口に来る方の本人確認書類(有効期間中のものに限ります)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど - (代理人が請求する場合)代理権授与通知書(委任状)
戸籍証明書等の広域交付は代理人による請求はできません。 - 請求事由や利用目的などの事実を確認できる書類
手数料
戸籍全部事項証明書(全部の写し) | 1通 450円 |
戸籍個人事項証明書(一部の写し) | 1通 450円 |
除籍全部事項証明書(全部の写し)、除籍謄本 | 1通 750円 |
除籍個人事項証明書(一部の写し)、除籍抄本 | 1通 750円 |
原戸籍謄本、原戸籍抄本 | 1通 750円 |
戸籍、除籍、原戸籍の附票 | 1通 300円 |
戸籍届出受理証明書 | 1通 350円 |
戸籍届書の記載事項証明書 | 1通 350円 |
身分証明書 | 1通 300円 |
独身証明書 | 1通 300円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 1件 700円 |
注意事項
- 戸籍の証明(戸籍届出受理証明書・死亡診断書の写し証明を除く。)は、本籍のある市区町村役場でしか請求できません。 なお、本籍が大阪狭山市以外の場合は、本籍のある市区町村役場に請求してください。
- 戸籍届出受理証明書は、戸籍届を提出した市区町村役場でしか請求できません。
- 戸籍届書の記載事項証明書は、本籍または届書を提出した市区町村役場に請求してください。なお、それぞれには保存期間がありますので、届書を提出後1ケ月以上経過してから請求する場合は、発行が可能であるかを市区町村役場にて確認してください。
- 大阪狭山市では、「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」に基づき、事前登録している方の戸籍の証明等を、代理人または第三者に交付した場合は、事前登録した本人に対して交付の事実を通知します。
関連情報
お知らせ
- 戸籍事務をコンピューター化しました。
大阪狭山市では、平成22年9月11日から戸籍事務をコンピューターで処理しています。従来紙で処理していた戸籍事務をコンピューターで処理することにより、作成から証明発行までを迅速かつ正確に行い、市民サービスの向上と事務改善を図っています。 - 「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」をご存じですか?
大阪狭山市では、平成21年6月1日より「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」 を始めました。この制度は、住民票の写し等を、本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に対して、通知することにより住民票の写し等の不正請求及び不正取得を防止するために実施します。 - 窓口での本人確認が義務付けられました。
大阪狭山市では、以前から各種届出及び諸証明の請求時に本人確認書類の提示をお願いしてきましたが、平成20年5月1日以降は、戸籍法及び住民基本台帳法の改正にともない、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。 - 第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。 大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、第 1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時から正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは、「土曜日の窓口サービスについて(市民窓口グループ)」をご覧ください。
- 戸籍の届出後、しばらくの間(7日間から10日間)は戸籍全部(個人)事項証明などの交付はできません。
本籍が大阪狭山市の方は、届出内容の戸籍の記載や点検が完了するのに、通常の場合で届出をしてから数日かかります。戸籍の届出後すぐに、戸籍全部(個人)事項証明などが必要になった場合、すぐにはお渡しすることができません。どうしてもお急ぎの方は市民窓口グループへご相談ください。
なお、本籍が大阪狭山市以外の方は、市区町村によって処理する日数が異なりますので、本籍地の担当窓口にご確認をお願いします。 - 戸籍の証明などは、ニュータウン連絡所でも請求することができます。
市立コミュニティセンター内にあるニュータウン連絡所でも、市役所と同じように戸籍証明などの証明を請求することができます。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月09日