戸籍電子証明書提供用識別符号について

更新日:2024年02月28日

令和6年3月1日から、
戸籍電子証明書提供用識別符号
除籍電子証明書提供用識別符号

の発行が可能になります。

これらは、行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な英数字16ケタの符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されて(令和6年度末予定)からの運用開始となる見込みです。

戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略

例えば、大阪府へパスポートの発給申請を電子申請にて行う場合、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号(有効期間3か月)を申請先の行政機関に提示することにより、電子的に戸籍情報を証明した戸籍電子証明書を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が不要となり、オンラインで手続きが完結されます。

請求できる範囲

本籍地が遠隔にある方でも、ご自分の戸籍のほか、配偶者、父母、祖父母、子の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の取得が可能です。

請求できる方

・本人

・配偶者

・父母、祖父母など(直系尊属)

・子、孫など(直系卑属)
第三者による戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の請求の場合、発行できるのは本籍地の市区町村のみです。

 

手数料

種類・手数料一覧
戸籍電子証明書提供用識別符号 1件 400円
除籍電子証明書提供用識別符号 1件 700円

ただし、以下の場合は手数料は無料です。

  • マイナポータルを使用して戸籍(除籍)電子証明書を請求する場合(令和6年度末開始予定)
  • 戸籍(除籍)電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍証明書の請求を同時に行う場合

 

 

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