戸籍の証明など(郵便請求)

更新日:2023年11月20日

請求できる証明書

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
    <戸籍の全部を証明したもの>
  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
    <戸籍の個人を証明したもの>
  • 除籍全部事項証明(除籍謄本)及び除籍個人事項証明(除籍抄本)
    <婚姻、死亡、転籍などより戸籍内の全員が除かれたもの>
  • 原戸籍謄本及び原戸籍抄本
    <様式の改製により、法律等に基づいて書き換えをしたもの>
    (1)昭和の改製原戸籍
    (2)平成の改製原戸籍<コンピュータ化(平成22年9月11日)される前の戸籍>
  • 戸籍(除籍・原戸籍)附票の写し
    <戸籍在籍中の住所を証明したもの(消除の内容によっては発行できない附票があります。)>
  • 戸籍届出受理証明書
    <戸籍届書が受理されたことを証明したもの>
  • 戸籍届書の記載事項証明書(特別の事由がある場合に限り請求することができます。)
    <戸籍届書に記載した事項を証明したもの>
  • 身分証明書
    <成年被後見人、破産の宣告などの通知を受けていないことを証明したもの>
  • 独身証明書
    <独身であることを証明したもの>
    本人以外に交付できません(本人からの代理権授与通知書(委任状)を送付いただいた場合も交付できません)。

請求できる方

  • 戸籍に記載されている方、その配偶者、直系親族、またはその代理人(代理権授与通知書(委任状)が必要です。) (戸籍届出受理証明書は戸籍届の届出人以外は代理人となります。身分証明書は本人・未成年者の親権者以外は代理人となります。独身証明書は本人以外からの請求はできません。)
  • 次のいずれかに該当する方
    自己の権利行使または義務履行のために必要な場合
    国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
    戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
    上記に該当の方や請求者が法人の場合は、必要書類や手続きが異なることがありますので、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。

請求の方法

送付していただくもの

戸籍証明等交付申請書(郵便請求用)

戸籍証明等交付申請書(郵便請求) (PDF:118.1KB)

戸籍証明等交付申請書(郵便請求)記入例 (PDF:143.7KB)

任意で申請書を作成される場合、上記「戸籍証明等交付申請書(郵便請求用)記入例」を参考にしたうえで、必要事項を記載してください。

<注意事項>

  • 請求に不備があった際、電話にて確認をとる場合がありますので、必ず電話番号等日中連絡の取れる連絡先を 記載してください。(連絡先の記載がない場合、交付までに時間がかかる場合があります。)
  • 直近2週間以内に戸籍届出をした場合は、届出年月日・届出の種類・届出先の市区町村を記載してください。(該当する場合は、戸籍記載完了後に戸籍証明等を発行しますので、通常よりも発行に日数がかかります。)

 手数料

下記「証明書などの種類・手数料一覧」をご覧ください。

<注意事項>

  • 「定額小為替証書(手数料分)」は、郵便局でお求めいただけます。
  • 「定額小為替証書(手数料分)」は、おつりがないように用意してください。(例:戸籍全部事項証明(戸籍謄本)450円+戸籍附票の写し300円=計750円など、請求する証明書手数料分を額面どおりに用意してください。)
  • おつりが発生した場合は、切手でお返しする場合があります。
  • 「定額小為替証書」の「おところ」「おなまえ」の欄には、何も記入しないでください。

返信用封筒

申請者(返送先)の氏名、郵便番号、住所を記載し、切手を貼ったもの。

<注意事項>

  • 重さなどに応じて切手の料金が異なりますので、ご注意ください。
  • 原則として、申請者の住民登録地である住所にしか返送できません。

申請者の本人確認書類のコピー(有効期間中のものに限ります)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、
特別永住者証明書、在留カードなど

(代理人が請求する場合)委任状

代理権授与通知書(委任状) (PDF:123.6KB)

(該当する場合のみ)請求事由や利用目的などの事実を確認できる書類

詳しくは、市民窓口グループまでご相談ください。

 

送付先

〒589-8501

大阪府大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1

大阪狭山市役所市民生活部 市民窓口グループ 宛

注意事項

  • 戸籍の証明(戸籍届出受理証明書、死亡診断書の写し証明を除く。)は、本籍のある市区町村役場でしか請求できません。 なお、本籍が大阪狭山市以外の場合は、本籍のある市区町村役場に請求してください。
  • 戸籍届出受理証明書は、戸籍届を提出した市区町村役場でしか請求できません。
  • 戸籍届書の記載事項証明書は、本籍または、届書を提出した市区町村役場に請求してください。ただし、それぞれに保存期間がありますので、届書提出後1ケ月以上経ってから請求する場合は、請求が可能かあらかじめご確認ください。
  • 郵送先を申請者の住所以外の場所に送付する場合は、その理由及び送付すべき場所を確認できる疎明資料を用意いただく必要がありますのでご了承ください。
  • 大阪狭山市では、「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」に基づき、事前登録している方の戸籍の証明等を、代理人または第三者に交付した場合は、事前登録した本人に対して交付の事実を通知します。

関連情報

関連ページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム