転入届(国外からの転入)

更新日:2024年12月09日

届出期間

海外から帰国し、1年以上にわたり日本国内に滞在予定の方は、帰国の日から14日以内に転入届をしてください。

転入の手続きは実際に大阪狭山市の新しい住所に住み始めていないと手続きができませんのでご注意ください

届出窓口

  • 大阪狭山市役所 市民窓口グループ
  • ニュータウン連絡所
    ニュータウン連絡所では、転入届の手続きのみ(国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きは市役所でのみ手続き可能)

届出ができる人

  • 本人または同一世帯の世帯員(転入後に同一世帯になる方を除く)
  • 代理人(同一住所で別世帯の方含む)が届出される場合は、代理権授与通知書(委任状)が必要です。

届出に必要なもの

異動者全員分のパスポート

帰国した日が確認できるもの。
空港の自動化ゲートを利用して日本へ入国された場合は、パスポートに入国日のスタンプが押されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員に入国スタンプを押印していただくか、帰国日の飛行機搭乗券の半券などの入国日がわかるものを併せてご持参ください。
出入国の年月日が確認できない場合は、法務省への出入国記録の開示請求手続きが必要になる場合があり、住民登録の確定までに相当の日数を要しますので、ご注意ください。

日本国籍の方:戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)および戸籍の附票

本籍地が大阪狭山市の方および外国人住民の方は不要です。

外国籍の方:在留カードまたは特別永住者証明書

新たに日本に入国した中長期在留者の方は在留カード(空港等で在留カードが交付されなかった方については、パスポート)を、特別永住者の方は特別永住者証明書をお持ちください。

同じ世帯に他に外国人住民の方がいる場合は、続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書など)の原本と日本語の翻訳文が必要となります

窓口で手続きを行う方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など

マイナンバーカード

国外転出前にマイナンバー(個人番号)が付番されていた場合、帰国後も、国外転出前と同じマイナンバーを使用します。

国外転出時にマイナンバーカードの継続利用手続きをされた方または国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを取得した方は、国外からの転入届後に国外転入に伴う継続利用手続きをすることで、引き続きカードを使用することができます。

国外転出時に継続利用手続きをしていなかった場合、カードは失効していますので、引き続きの使用はできません。必要な方は、カードの再交付申請をご案内します。

詳しくは、「国外転出者向けマイナンバーカードについて」をご覧ください。

世帯主の承諾書

すでに世帯主がいるところに同一世帯員として住民登録する場合(続柄が「夫」または「妻」となる場合、未成年の子が親権者と同一世帯となる場合を除く)
世帯主の承諾書(PDFファイル:54.9KB)

代理権授与通知書(委任状)

本人、同一世帯の方以外の人が届出をする場合
代理権授与通知書(委任状)

関連情報

お知らせ

  • 本人確認書類をご持参ください。
    平成20年5月1日の戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。(有効中の原本に限ります。)
  • 第1・3土曜日(年末年始、祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。
    大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、1階を中心に第1・3土曜日(年末年始、祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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