国外転出者向けマイナンバーカードについて
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用について
令和6年5月27日からマイナンバーカードを国外で継続利用することが可能になりました。
マイナンバー制度の導入以降(平成27年10月5日~)に国外に転出する日本国籍の方が対象です。
既に国外転出している方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが、在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできます。
マイナンバーカードの国外継続利用の手続きには、本籍地市区町村のシステムが稼働している必要があるため、土曜日の開庁時は手続きできない場合があります。
有効なマイナンバーカードをお持ちの方が国外転出後に継続利用する方法
国外転出を予定していて、現在有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、以下の手続きをすることで国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用することができます。
- 国外転出届出時に、マイナンバーカード及び個人番号カード国外継続利用申請書を提出する
- 市区町村が券面に「国外転出 ××年××月××日」と追記し、ICチップ内の住所の記録を変更する処理を行う
- 市区町村が国外転出者向けの電子証明書を発行する
- 返却された国外転出者向けマイナンバーカードは国外転出後も利用可能となる
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<マイナンバーカードを国外で利用する>をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバー券面イメージ(継続利用)
国外転出時のマイナンバーカード継続利用の届出について
届出期間
転出予定日の前日まで(届出日に対して出国予定日が過去または同日の場合は新たにマイナンバーカードの発行手続きをする必要があります)
届出人
1.国外継続利用の手続き
- 本人
- 同一世帯に属する方、法定代理人
- 任意代理人
暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
同一世帯人および法定代理人が国外転出届とあわせて手続きする場合は、照会回答書および委任状は不要です。
任意代理人が手続きする場合は、照会回答書および委任状が必要ですので必ず事前にお問い合わせください。電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ照会回答書を送付します。送付には日数を要しますのでご注意ください。
2.電子証明書の発行手続き
- 本人
- 同一世帯に属する方、法定代理人
- 任意代理人
暗証番号の入力が必要になりますので、あらかじめご確認ください。
同一世帯人および法定代理人が国外転出届とあわせて手続きする場合は、委任状が必要です。
以下の委任状の様式をダウンロードし、本人が必要事項を記入したものを封緘した状態で代理人の方が手続きの際、カードとともに窓口にお持ちください。
国外継続利用に伴う電子証明書の発行についての委任状(PDFファイル:421.2KB)
任意代理人が手続きする場合は、照会回答書および委任状が必要ですので必ず事前にお問い合わせください。電話での依頼により、住所地(住民票のあるところ)へ照会回答書を送付します。送付には日数を要しますのでご注意ください。
国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト<国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)>をご確認ください。
国外転出者向けマイナンバー券面イメージ(新規交付)
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続き
以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト<国外転出者向けマイナンバーカードの手続き>よりご確認ください。
- 氏名等の変更手続き
- 暗証番号の変更及び再設定手続き
- マイナンバーカードの失効・返納手続き
- マイナンバーカードの再交付手続き
- マイナンバーカードの更新手続き
- マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き 等
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月27日