転入届(他市区町村からの転入)
届出方法
届出人(窓口に来られる方)
- 本人または同一世帯の世帯員(転入後に同一世帯になる方を除く)
代理人(同一住所で別世帯の方含む)が届出される場合は、代理権授与通知書(委任状) (PDF:123.9KB)が必要です。
届出期間
転入した日(実際に住み始めた日)から14日以内
引っ越し前の届出は受付できません。
必要なもの
- 届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類 (有効中の原本に限ります。)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど - 代理権授与通知書(委任状) (PDF:123.9KB)
届出人(窓口に来られる方)が本人、同一世帯員(転入先で同一世帯員になる方を除く)以外の場合 - 世帯主の承諾書 (PDF:54.8KB)
すでに世帯主がいるところに同一世帯員として住民登録する場合(続柄が「夫」または「妻」となる場合、未成年の子が親権者と同一世帯となる場合を除く) - 転出証明書または転出証明書に準ずる証明書
- 特別永住者証明書または在留カード
外国人住民の方全員 - マイナンバーカード
お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります) - 住民基本台帳カード
お持ちの方のみ(暗証番号の入力が必要になります)
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届出をしてください。それを過ぎると、カードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなる場合がありますので、市民窓口グループへお問い合わせください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転入後も引き続き使用する場合は、「カードの継続利用」の手続きを行ってください。
届出窓口
- 市民窓口グループ
- ニュータウン連絡所
ニュータウン連絡所では、転入届の手続きのみ(国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きは市役所でのみ手続き可)
転入届後の各手続きについて
転入届後、国民健康保険、年金、医療、児童手当などの手続きが必要な方は、市役所で手続きしてください。詳しくは、「転入された方へ」をご覧ください。ご不明な点がありましたら、各担当グループにお問い合わせください。
大阪狭山市に転入された方へ(PDFファイル:219.5KB)
注意事項
- 転入届の手続きは、郵送ではできません。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、新しい住所に住み始めた日から14日以内、もしくは転出予定日から30日以内のいずれか早い日までに転入届出をしてください。それを過ぎると、カードは廃止となり、カードを利用した転入はできなくなる場合がありますので、市民窓口グループへお問い合わせください。
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方で、転入後も引き続き使用する場合は、「カードの継続利用」の手続きを行ってください。カードの継続利用には手続き期限があり、下記の期日を経過した場合などはカードが失効します。
- 転出届により届け出た転出予定日から30日を経過した日
- 転入した日(新たに住所を定めた日)から14日を経過した日
- 転入の手続きは完了したが、マイナンバーカードの継続利用手続きができず、転入した日から90日を経過した日
- 実際にお住まいにならないと、転入届を受理することはできません。
- 住居表示地区内に住宅を新築し、転入届の手続きを行うときは住居番号(住所)を決めるための届出(住居新築届)が必要です。詳しくは、「住居表示(住居新築届)について」をご覧ください。
関連情報
お知らせ
- 本人確認書類をご持参ください。
平成20年5月1日の戸籍法及び住民基本台帳法の改正に伴い、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。(有効中の原本に限ります。) - 第1・3土曜日(年末年始、祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。
大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、1階を中心に第1・3土曜日(年末年始、祝日除く)の午前9時から正午まで開庁しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年07月04日