生産緑地の買取り申出について

更新日:2023年10月31日

生産緑地の買取り申出について

都市計画で定めている生産緑地について、生産緑地地区の指定から30年経過した場合や、農業の主たる従事者(一定の割合以上従事している者を含む)の死亡又は故障により、農地を管理していくことができなくなった場合、生産緑地法の規定に基づき、市に対して当該生産緑地の買取りの申出をすることができます。

買取り申出における留意点

買取り申出をすることができる場合は次のとおりです。

1.買取り申出をすることができる者

申出にかかる生産緑地の土地の所有者

2.買取り申出をすることができる場合

以下のいずれかに該当する場合のみ買取り申出が可能です。
買取り申出の条件 留意点
1.生産緑地地区の指定後、30年が経過したとき

特定生産緑地の指定が無いもの

(注)特定生産緑地に指定されている場合は、特定生産緑地の指定から10年が経過したとき、又は下記2、3の条件による。

2.主たる従事者が、死亡したとき 買取り申出までに相続登記が必要
3.主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障をしたとき

以下の症状により、農業に従事することができない医師による証明が必要。

両眼の失明、精神の著しい障害、神経系統の機能の著しい障害、胸腹部臓器の機能の著しい障害、上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害、両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害、これら障害に準ずる障害、1年以上の期間を要する入院その他の事由により農業に従事することができなくなる故障として市長が認定したもの

2.または3.を理由とする場合は、農業委員会が発行する当該生産緑地に係る主たる従事者の証明が必要です。(本ページ下部のリンク参照)

買取り申出は土地利用の可能性を考慮して

  1. 買取り申出の手続きにより、生産緑地の行為の制限が解除されると、農地としての固定資産税の評価や、固定資産税の納税猶予など、税制状の特例措置を受けられなくなります。
  2. 買取り申出にあたっては、申出地の土地利用の可能性を十分に検討したうえで行ってください。

手続きの流れ

買取り申出の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 市役所都市計画グループの窓口にて、買取り申出が可能かどうかの事前相談を行ってください。相談内容を踏まえ、市職員にて当該地の調査を行います。
  2. 調査の結果、買取り申出が可能であった場合、必要書類を取得していただき、買取り申出書に添えて、都市計画グループに提出してください。
  3. 買取り申出が提出されると、市長は申出日から1ヶ月以内に買取るか否かの通知をします。
  4. 市長等が買取らない場合は、他の農業従事者等(農業委員会、農協)に、農地として斡旋します。
  5. 申出日から3ヶ月以内にその所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為(建物の建築や宅地の造成など)の制限が解除されます。(自由に土地利用することが可能となります。)
  6. 行為の制限が解除された生産緑地で、5月31日までに買取り申出がされた土地については、当該年中に都市計画の変更を行い、翌年から、固定資産税等は、宅地並み課税となります。6月1日以降に申出がされた土地については、翌年に都市計画の変更を行い、翌々年から固定資産税等は、宅地並み課税となります。ただし、土地利用状況によっては、翌年から宅地並み課税となる場合があります。
  7. 相続税納税猶予の特例を受けている農地は、買取り申出がされると、その猶予が中止されます。

必要書類

手続きに必要な書類

  1. 生産緑地買取申出書(実印を押印したもの)
  2. 同意書(所有権者および申出地に所有権以外の権利を有する者全員の同意)
  3. 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  4. 申出地の土地に関する書類
    ・土地登記簿謄本・公図(発行後3ヶ月以内のもの)
    ・生産緑地買取申出地の位置図および区域図(2,500分の1)
  5. 農業従事者証明(故障又は死亡の場合)(注)農業委員会発行(本ページ下部のリンク参照)
  6. 医師による診断書(故障の場合)
  7. 委任状(代理人が手続きを行う場合)
  8. 生産緑地買取申出説明書

申請書ダウンロード

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まちづくり推進部都市政策グループ
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