生産緑地の追加指定について

更新日:2023年10月31日

生産緑地の追加指定について

生産緑地とは、市街化区域内にある農地の緑地機能を活かし、計画的、継続的に保全することによって、公害や災害の防止に役立てるとともに、豊かな都市環境を形成しようとする、都市計画上の制度です。

本市では、市街化の進展に伴う緑地の減少が進む中で、大阪府の南部大阪都市計画区域マスタープランで計画的に確保すべき対象として生産緑地を「緑地」の一つと位置づけていること等から、生産緑地の新たな追加指定の募集を行い、指定要件を満たす農地を生産緑地に指定しています。

 

指定希望申出における留意点

追加指定をすることができる場合は次のとおりです。

1.追加指定をすることができる者

追加指定にかかる生産緑地の土地の所有者

2.追加指定をすることができる場合

市街化区域内にある農地で次に掲げる条件に該当する区域

  1. 公害または災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確保に相当の効果があり、かつ公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること。
  2. 一団の面積が300平方メートル以上の規模の区域であること。
  3. 用排水その他の状況を勘案して農業の継続が可能な条件を備えていると認められるものであること。

次のいずれかに該当する農地は、原則、追加指定できません。

  1. 過去に、生産緑地法第10条の規定に基づく買取りの申出がなされた農地。
  2. 過去に、生産緑地法第10条の規定に基づく買取りの申出をした農業従事者が所有者である農地。
  3. 農地法第4条または第5条の農地転用届出がなされている農地。

 

追加指定がされると

  • 農地としての土地利用が都市計画上位置づけられます。
  • 指定された農地は、適正な管理が義務づけられ、農業以外に利用できません。

 

手続きの流れ

指定希望申出の手続きの流れは以下のとおりです。

  1. 市役所都市計画グループの窓口にて、指定希望申出が可能かどうかの事前相談を行ってください。相談内容を踏まえ、市職員にて当該地の調査を行います。
  2. 調査の結果、指定希望申出が可能であった場合、必要書類を添付していただき、指定希望申出書に添えて、都市計画グループに提出してください。
  3. 当該地の生産緑地地区追加指定にあたり、農業委員会へ意見照会を行い、その意見を踏まえたうえで、追加指定手続きを行います。
  4. 指定希望申出が受理された農地等は、毎年11月頃に開催する大阪狭山市都市計画審議会の議決を得た上で、生産緑地地区の指定を行います。
    1月1日から5月31日までに指定希望申出があった農地は原則当該年中に指定手続きを行い、6月1日から12月31日までに指定希望申出があった農地は原則翌年中に指定手続きを行います。
  5. 1月1日から5月31日までに指定希望申出があった農地は、原則翌年から生産緑地としての固定資産税評価になります。6月1日から12月31日までに指定希望申出があった農地は、原則翌々年から生産緑地としての固定資産税評価となりますのでご注意ください。固定資産税評価の内容については、税務グループでご確認ください。
  6. 相続税の納税猶予について、詳しくは税務署までお問合せください。

 

必要書類

追加指定に必要な書類

  1. 生産緑地指定希望申出書(実印を押印したもの)
  2. 生産緑地地区指定同意書(所有権者および申出地に所有権以外の権利を有する者全員の同意)
  3. 印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内のもの)
  4. 申出地の土地に関する書類
    ・土地登記簿謄本・公図(発行後3ヶ月以内のもの)
    ・生産緑地指定希望申出地の位置図および区域図(2,500分の1)
    ・建物配置図(申出地に建築物等が存在する場合)
  5. 委任状(代理人が手続きを行う場合)
  6. 生産緑地追加指定説明書

申請書ダウンロード

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まちづくり推進部都市政策グループ
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