特定生産緑地制度について

更新日:2023年10月31日

特定生産緑地制度とは

生産緑地地区は、指定の日から30年経過後にはいつでも買取り申し出が可能となり、都市農地の保全が不安定な状態となるため、平成29年に生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地制度が創設されました。

所有者等の意向を踏まえ、当該生産緑地を特定生産緑地に指定することで、これまでの税の優遇措置が継続され、買取り申出の期間が10年延長されます。(以後10年毎の更新が可能です。)

大阪狭山市では、平成4年11月30日に生産緑地地区の当初の指定を行っており、多くの生産緑地は、指定の日から30年経過する日(申出基準日)は令和4年11月30日となります。

特定生産緑地制度の概要について

特定生産緑地を選択することで、農地の所有や相続において、様々なメリットがあります。生産緑地の所有者は、制度内容を十分にご理解の上、指定の有無について検討していただく必要があります。制度内容については、下記及び特定生産緑地制度概要パンフレットをご覧ください。

特定生産緑地の指定の有無に関する比較表

(注)上記動画は令和3年4月時点のものです。平成4年11月30日に当初の生産緑地地区に指定された農地等の特定生産緑地指定手続きは終了しております。平成4年11月30日以降に生産緑地地区に追加指定を行った農地の、特定生産緑地指定手続きについては、以下を予定しておりますので、ご注意ください。

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特定生産緑地指定手続きについて

特定生産緑地の指定手続きは、当該生産緑地の申出基準日を迎えるまでに行う必要があるため、手続きが必要な時期が到来する際は、生産緑地地区所有者を対象に、指定に関する通知文の送付や説明会の開催等を予定しております。次回、手続き時期が到来する生産緑地地区は以下の通りです。

1.対象となる生産緑地地区

平成8年12月13日に指定された生産緑地地区

2.案内文の送付時期(予定)

令和6年度中

3.手続きの受付時期(予定)

令和7年4月1日~令和8年5月31日まで

(注)申出基準日( 令和8年12月13日) を過ぎてしまうと、以後、特定生産緑地に指定することができません。

4.場所

都市整備部都市計画グループ(市役所2階31番窓口)

5.注意事項

  • 申出基準日を過ぎてしまうと、以後、特定生産緑地指定することができません。
  • 指定を希望する場合は、所有者を含む農地等利害関係人全員の同意が必要です。
  • 農地等として適正に管理されていない場合は、特定生産緑地に指定できない可能性があります。
  • 生産緑地地区を解除する場合は、特定生産緑地に指定しない場合にでも、買取申出の手続きが必要です。
  • 指定を希望する場合、手続き続きを行うまでに登記手続きを完了させる必要があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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