特定生産緑地制度について
特定生産緑地制度とは
生産緑地地区は、指定の日から30年経過後にはいつでも買取り申し出が可能となり、都市農地の保全が不安定な状態となるため、平成29年に生産緑地法が改正され、新たに特定生産緑地制度が創設されました。
所有者等の意向を踏まえ、当該生産緑地を特定生産緑地に指定することで、これまでの税の優遇措置が継続され、買取り申出の期間が10年延長されます。(以後10年毎の更新が可能です。)
特定生産緑地制度の概要について
特定生産緑地を選択することで、農地の所有や相続において、様々なメリットがあります。生産緑地の所有者は、制度内容を十分にご理解の上、指定の有無について検討していただく必要があります。制度内容については、下記及び特定生産緑地制度概要パンフレットをご覧ください。
生産緑地制度・特定生産緑地制度の概要について (PDFファイル: 1.8MB)
特定生産緑地制度概要パンフレット (PDFファイル: 52.5KB)
【関連ページ】
特定生産緑地指定手続きについて
特定生産緑地の指定手続きは、当該生産緑地の申出基準日を迎えるまでに行う必要があるため、手続きが必要な時期が到来する際は、生産緑地地区所有者を対象に、指定に関する通知文の送付を予定しております。次回、手続き時期が到来する生産緑地地区は以下の通りです。
1.対象となる生産緑地地区
平成8年12月13日に指定された生産緑地地区
2.案内文の送付時期(予定)
令和7年度中
3.手続きの受付時期(予定)
令和7年6月1日~令和8年5月31日まで
(注)申出基準日( 令和8年12月13日) を過ぎてしまうと、以後、特定生産緑地に指定することができません。
4.場所
まちづくり推進部都市政策グループ(市役所2階30番窓口)
5.注意事項
- 申出基準日を過ぎてしまうと、以後、特定生産緑地指定することができません。
- 指定を希望する場合は、所有者を含む農地等利害関係人全員の同意が必要です。
- 農地等として適正に管理されていない場合は、特定生産緑地に指定できない可能性があります。
- 生産緑地地区を解除する場合は、特定生産緑地に指定しない場合にでも、買取申出の手続きが必要です。
- 指定を希望する場合、手続き続きを行うまでに登記手続きを完了させる必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年05月07日