土砂災害特別警戒区域内の住宅移転補助制度
大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助制度について
土砂災害特別警戒区域に指定される以前から区域内に存在し、かつ、建築基準法施行令に規定する構造方法に適合しない住宅を市内の土砂災害特別警戒区域外へ 移転 する費用を補助する制度です。
受付期間
随時
(注)予算が上限に達した時点で、受付を終了いたします。

補助対象となる住宅
移転しようとする住宅で補助の対象となる住宅 は、市内にあり、かつ、次の各号のいずれにも該当するものです。
・土砂災害特別警戒区域に指定される以前から存在し、現に居住している住宅(以下「危険住宅」という。)
・建築基準法施行令に規定する構造方法に適合しない住宅(以下「既存不適格住宅」という。)
・国その他の機関から補助金等の交付を受けていない住宅
・固定資産税が滞納されていない住宅
補助金の交付の対象となる移転先住宅 は、次のいずれにも該当するものとします。
・市内にあり、自己の居住用住宅
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に基づき大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域以外に存する住宅
・昭和56年5月31日以降に建築確認を受けて建築された自己の居住の用に供する住宅
・国その他の機関から補助金等の交付を受けていない住宅
(以下の項目は、新築の場合のみ)
・都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第88号第1項に規定する行
為で同条第5条の規定に基づく公表に係るものではないもの
・建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)
第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合するもの
補助対象事業の内容と補助金の額
補助対象事業は、除却事業等と建設等事業(購入含む)があります。
・ 除却事業等は、危険住宅の除却を行う事業及び移転先住宅への引越等(除却工事に伴う動産の移転で仮住居を経由する必要が生じるなど、複数回の引越 を含む。)で、除却事業等に要する費用(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を補助金の額とします。ただし、 危険住宅の除却に要する費用については、延べ床面積に国が定める1平方メートル当たりの限度額(注)を乗じた額を限度 とし、移転先住宅への引越等については、975,000円を限度とします。
注:国が定める1平方メートル当たりの限度額
事業年度における国土交通大臣の定める標準建設費その他の額のうちの除却工事費の額
令7年度 木造:1平方メートル当たり33,000円
非木造:1平方メートル当たり47,000円
(参考)国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000097.html
・ 建設等事業(購入含む) は、除却する危険住宅に代わる移転先住宅を建設し、購入し、又は購入して改修する事業(これに伴い必要な土地の取得を含みます。)で、これらの資金を金融機関等から借入れた際の借入金の 利子 (年利率8.5パーセントを限度とします。)に相当する額を補助金の額とします。ただし、 4,210,000円を限度 とします(移転先住宅を建設し、購入し、又は購入して改修する経費3,250,000 円 、土地の取得の経費 960,000円 を限度とします)。
補助対象者
補助の対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。
・住宅の除却を行う事業については、危険住宅に居住又は所有している個人、移転先住宅への引越等を行う事業及び建設等事業については、移転しようとする住宅に居住している個人
・直近の課税所得金額(課税標準計)が5,070,000円未満の方
補助申請の流れ
事前協議
補助申請をお考えの方は、事前に都市政策グループまでご相談ください。
また、補助対象事業が複数年度にわたる場合は、補助金交付の申請前に、必ず下記事前協議書に必要書類を添えて都市政策グループへご相談ください。
補助申請
下記の補助申請に必要な書類を受付後、内容の審査を行い、申請者に対して「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を通知します。
・交付申請書(Wordファイル:31.5KB)
・資金計画書
・移転先住宅の位置図、平面図及び外観写真等
・購入する移転先住宅が昭和56年5月31日以降に建築確認を受けて建築されたことがわかる書類(建築確認概要書等)
・除却事業及び引越等事業に要する経費が確認できるもの(見積書の写し)
・危険住宅に居住するものが引越を行う場合、その者の居住を証明する書類(住民票等)
・危険住宅の所有者を確認できる書類(大阪狭山市固定資産税・都市計画税納税通知書(写し)、土地・建物登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
・危険住宅が既存不適格住宅であることを確認できる書類(建物登記事項証明書等)
・危険住宅に係る納税証明書又は固定資産税の滞納がないことが確認できる書類
・申請者の最新の所得証明書
・危険住宅の所有者が共有の場合、他の所有者の同意書(借家等の場合は、借家等所有者の同意書)
・申請者が代理人を定め権限を委任する場合は委任状
・移転先住宅の位置図、平面図及び建築前の現況写真等
・建設事業に要する経費が確認できるもの(見積書の写し)
・建設事業のために資金の借入れを予定している金融機関等において作成された、借入金利相当額の計算表(借入明細書等の写し)、その他金利及び利子を確認できる書類
実績報告に必要な書類
補助対象事業の完了後、30日以内にご提出ください。
・実績報告書(Word:27.5KB)
・危険住宅を除却したことが分かる写真
・除却事業に係る契約書の写し
・除却事業及び引越等事業に係る請求書及び領収書の写し
・建設等事業に係る契約書の写し
・移転先住宅の図面(平面図、立面図及び断面図)及び写真
・建設等事業に係る請求書及び領収書の写し
・建設等事業のために資金を借入れた金融機関等との融資契約書等の写し、当該借入先により作成された借入金利相当額の計算表
・移転先住宅及びその敷地の登記事項証明書、その他移転後の所有者が確認できるもの
・新築する移転先住宅が建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが分かる書類
・移転先住宅の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づく検査済証の写し
補助金請求時に必要な書類
大阪狭山市長より、「大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)」を受領した後、下記の書類をご提出ください。
・請求書(Word:25.8KB)
代理受領制度について
代理受領制度は、建物所有者が除却工事を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。
【手続き方法】補助金確定通知後に、代理受領委任状、代理受領確認書、領収書の写しを提出してください。
その他の様式
交付決定を受けた事業の内容を 変更 する場合
交付決定を受けた事業を 中止 する場合
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日