土砂災害特別警戒区域内の住宅移転補助制度

更新日:2023年11月06日

大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助制度について

土砂災害特別警戒区域に指定される以前から区域内に所有し、かつ、建築基準法施行令に規定する構造方法に適合しない住宅を市内の土砂災害特別警戒区域外へ 移転 する費用を補助する制度です。

補助制度の概要 (PDF:1.4MB)

要綱(全文) (WORD:30.8KB)

 

 

土砂災害警戒区域パンフレット

補助対象となる住宅

移転しようとする住宅で補助の対象となる住宅 は、市内にあり、かつ、次の各号のいずれにも該当するものです。

・土砂災害特別警戒区域に指定される以前から所有する自己の居住用住宅で、現に居住している住宅

・建築基準法施行令に規定する構造方法に適合しない住宅

・国その他の機関から補助金等の交付を受けていない住宅

補助金の交付の対象となる移転先住宅 は、次のいずれにも該当するものとします。

・市内にあり、自己の居住用住宅

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に基づき大阪府が指定した土砂災害特別警戒区域以外に存する住宅

・昭和56年5月31日以降に建築確認を受けて建築された自己の居住の用に供する住宅

・国その他の機関から補助金等の交付を受けていない住宅

 

補助対象者

補助の対象となる方は、次のいずれにも該当する方です。

・移転しようとする住宅を所有する個人

・直近の課税所得金額(課税標準計)5,070,000円未満の方

・補助対象となる住宅に係る固定資産税を滞納していない方

 

補助対象事業の内容と補助金の額

補助対象事業は、除却事業と建設事業(購入含む)があります。

除却事業 は、移転しようとする住宅の除却を行う事業で、除却に要する費用(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を補助金の額とします。ただし、 975,000円を限度 とします。

建設事業(購入含む) は、除却する補助対象住宅に代わる移転先住宅を建設し、購入し、又は購入して改修する事業(これに伴い必要な土地の取得を含みます。)で、これらの資金を金融機関等から借入れた際の借入金の 利子 (年利率8.5パーセントを限度とします。)に相当する額を補助金の額とします。ただし、 4,210,000円を限度 とします(移転先住宅を建設し、購入し、又は購入して改修する経費3,250,000 、土地の取得の経費 960,000円 を限度とします)。

 

補助申請の流れ

事前協議

補助申請をお考えの方は、事前に都市計画グループまでご相談ください。

また、補助対象事業が複数年度にわたる場合は、補助金交付の申請前に、必ず下記事前協議書に必要書類を添えて市役所都市計画グループへご相談ください。

大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住:宅移転事業補助金事前協議書 (WORD:25.4KB)

補助申請

下記の補助申請に必要な書類を受付後、内容の審査を行い、申請者に対して「交付決定通知書」または「不交付決定通知書」を通知します。

補助申請に必要な書類

大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金交付申請書 (WORD:29.4KB)
・資金計画書
・移転先住宅の位置図、平面図及び外観写真等
・除却事業に要する経費が確認できるもの(見積書の写し)
・移転しようとする住宅の所有者を確認できる書類(大阪狭山市固定資産税・都市計画税納税通知書(写し)、土地・建物登記事項証明書、固定資産評価証明書等)
・移転しようとする住宅に係る納税証明書又は固定資産税の滞納がないことが確認できる書類
・移転しようとする住宅の所有者が共有の場合、他の所有者の同意書
・申請者が代理人を定め権限を委任する場合は委任状
・移転先住宅の位置図、平面図及び建築前の現況写真等
・建設事業に要する経費が確認できるもの(見積書の写し)
・建設事業のために資金の借入れを予定している金融機関等において作成された、借入金利相当額の計算表(借入明細書等の写し)、その他金利及び利子を確認できる書類

実績報告に必要な書類

補助対象事業の完了後、30日以内にご提出ください。

大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業実績報告書 (WORD:25.8KB)
・移転しようとする住宅を除却したことが分かる写真
・除却事業に係る契約書の写し
・除却事業に係る請求書及び領収書の写し
・建設事業に係る契約書の写し
・移転先住宅の図面(平面図、立面図及び断面図)及び写真
・建設事業に係る請求書及び領収書の写し
・建設事業のために資金を借入れた金融機関等との融資契約書等の写し、当該借入先により作成された借入金利相当額の計算表
・移転先住宅及びその敷地の登記事項証明書、その他移転後の所有者が確認できるもの
・移転先住宅の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づく検査済証の写し

補助金請求時に必要な書類

大阪狭山市長より、「大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金交付額確定通知書(様式第9号)」を受領した後、下記の書類をご提出ください。
大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金交付請求書 (WORD:24.5KB)

代理受領制度について

代理受領制度は、建物所有者が除却工事を行う事業者に補助金の受領を委任し、事業者が代わりに補助金を受領する制度です。建物所有者が補助金相当額の費用を準備する必要がなくなり、事業者に支払う際の初期費用の負担を軽減することができます。

【手続き方法】補助金確定通知後に、代理受領委任状、代理受領確認書、領収書の写しを提出してください。

代理受領委任状 (WORD:27.7KB)

代理受領確認書 (WORD:23.9KB)

その他の様式

交付決定を受けた事業の内容を 変更 する場合

大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業補助金変更交付申請書 (WORD:23.9KB)

交付決定を受けた事業を 中止 する場合

大阪狭山市土砂災害特別警戒区域内住宅移転事業中止届 (WORD:23.5KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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