道路占用の申請について

更新日:2024年04月01日

道路占用とは

 大阪狭山市が管理する道路の地上又は地下に一定の工作物、物件又は施設を設けて継続的に使用することを「道路の占用」といいます。道路を占用する場合には道路法32条に基づき、道路を管理している道路管理者(大阪狭山市役所 2階道路グループ)の許可を事前に受ける必要があります。

なお、占用・工事の内容によっては申請内容の変更を指示することもあります。また申請そのものを受理できない、または許可できない場合もありますので、初めて申請される方は事前に道路グループにお問い合わせ下さい。

道路占用料

 上記占用物に対して大阪狭山市では「大阪狭山市道路占用料に関する条例」に基づき道路占用料を徴収しております。

なお、一度納められた占用料は返還致しかねますのでご注意下さい。

 

占用料については、下の大阪狭山市道路占用料(平成30年4月から)PDFデータのとおりです。

道路占用の申請

 次の書類を市役所道路グループに提出して下さい。              

市道、市管理道路の場合

  1. 道路占用許可申請書(2部提出) 占用施設を管理する者が申請者となる。

添付書類

  • 位置図(占用の箇所が分かるもの)
  • 占用図面(平面図及び断面図)
  • 構造図(数量、構造、規格等が分かるもの)
  • 舗装復旧予定図(本復旧の範囲が分かるもの)

市長が必要と認めた場合は占用料の減免を受けることが可能です。

申請から交付まで大阪狭山市の審査期間として約1週間が必要です。なお、道路に関する工事が伴うため、道路使用許可が必要です。黒山警察署の審査期間として約1週間、合わせて約2週間程度かかります。

  1. 道路使用許可申請書(2部提出) 申請人または工事を監督する者が申請者となる。
    注釈:様式等は下記ホームページよりご確認ください。

添付書類

  • 位置図(占用の箇所が分かるもの)
  • 占用図面(平面図及び断面図)
  • 構造図(数量、構造、規格等が分かるもの)
  • 交通処理図

法定外(里道、水路)の場合

  1. 大阪狭山市法定外公共物占用許可申請書(2部提出) 占用施設を管理する者が申請者となる。

添付書類

  • 位置図(占用箇所が分かるもの)
  • 地籍図の写し
  • 土地の登記事項証明書
  • 境界確定図の写し
  • 現況図(平面図及び断面図)
  • 工作物構造図(平面図及び断面図)
  • 求積図
  • 現況写真
  • 工事仕様書
  • 利害関係を有する者の同意書又は利害関係を有する者との協議書
  • 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

市長が必要と認めた場合は占用料の減免を受けることが可能です。

申請から交付まで大阪狭山市の審査期間として約1週間程度かかります。なお、交通量の多い里道の工事が伴う場合は道路使用許可(警察協議)の提出が必要となることがあります。

施工後の舗装復旧について

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部道路グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254

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