令和6年度介護報酬改定に関するお知らせ

更新日:2024年06月20日

指定第1号事業費算定に係る体制等に関する届出について

令和6年4月1日より新設された加算・減算については、下記の様式を使用してご提出くださいますようお願いいたします。提出がない事業所については、「算定なし」とする場合がありますので、ご注意ください。

≪令和6年3月25日追記≫
現在掲載しております「体制等状況一覧表」において、介護予防通所介護相当サービス(A6)に「介護職員処遇改善加算」の項目が無い状態となっております。
厚生労働省から示され次第、新たに「体制等状況一覧表」の様式(以下、新様式という)を掲載する予定です。
なお、既に現在掲載している「体制等状況一覧表」の様式を使用し作成されている事業所については、「介護職員等処遇改善加算計画書(令和6年4月15日(月曜日)締切)」をもって、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員ベースアップ等支援加算の算定区分を把握することとし、新様式にて改めて提出する必要はありません。

≪令和6年3月26日追記≫
厚生労働省より、まだ「体制等状況一覧表」の新様式は示されておりませんが、本市で訂正版を作成しましたので、差し替えて掲載しております。
また、「体制等状況一覧表」中の備考について表記誤りがありましたので、併せて訂正し、「サービス提供体制強化加算に関する届出書(通所型サービス)(別紙14-7)」についても掲載しておりますので、ご確認を宜しくお願いいたします。従前の加算の区分が変更となる場合は、【介護予防・日常生活支援総合事業の第一号事業者指定申請について】ページの「変更申請に必要な書類について」をご確認の上、必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。
 

対象事業所

大阪狭山市から介護予防訪問介護相当サービス(A2)または介護予防通所介護相当サービス(A6)の指定を受けている全ての事業所(市外含む)

提出先

大阪狭山市役所 健康福祉部高齢者福祉グループ

提出方法

令和6年4月12日(必着)までに郵送・持参
(国が示した期限(令和6年4月1日)を設定しておりましたが、事務処理の煩雑さを考慮し、提出期限を延長します。)

提出書類等

 

また、令和6年度の介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出については、以下のページに掲載しておりますのでご確認いただきますようお願いいたします。

サービスコード表及びマスタインターフェースについて


令和6年度のサービスコード表とマスタインタフェースは以下のとおりです。

 

また、サービスコード表に関するQ&Aを掲載しましたのでご確認ください。随時更新予定となります。

令和6年度における事業所評価加算の算定事業所について

令和6年3月15日に、「介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(令和六年厚生労働省告示第84号)」が発出され、介護予防通所介護相当サービスについては、令和6年4月1日から事業所評価加算が廃止されることとなりました。したがって、令和6年度以降については、介護予防通所介護相当サービスは当該加算の対象外となり、算定不可となりますのでご承知おきください。

 

なお、令和6年度の介護報酬改定に関する詳細に関しまして、以下のページに掲載されておりますので、ご確認くださいますようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)

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