【令和6年度】介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出について(大阪狭山市介護予防日常生活支援総合事業)
【令和6年度】介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出について(大阪狭山市介護予防日常生活支援総合事業)
大阪狭山市介護予防・日常生活支援総合事業 指定第1号事業者用
対象:本市から通所介護相当サービス事業または、訪問介護相当サービス事業の指定を受けた事業者
令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・ 介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、介護職員処遇改善加算等)について、厚生労働省から下記の通り通知がありました。
大阪狭山市においても提出期限を令和6年4月15日(消印有効)といたします。
「令和6年度介護職員等処遇改善加算等について」介護保険最新情報Vol.1215 (PDFファイル: 3.5MB)
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」介護保険最新情報Vol.1226 (PDFファイル: 479.7KB)
「介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について」
(1)令和6年度当初(令和6年4月)から、又は前年度に引き続き加算を算定される場合、計画書の提出が必要です。
(2)計画書の「基本情報入力シート」に事業所情報や介護報酬総単位数を入力することで、加算の見込額等が計算され、自動転記されるように設定されています。また、入力手順等も記載されておりますので基本情報入力シートを読んで作成してください。
(3)本加算は、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援は当該加算の対象外です。
提出期限:令和6年度4月当初から算定する場合は4月15日(月曜日)消印有効
(5月から算定する場合についても、4月15日(月曜日)消印有効)
令和6年6月より新加算へ移行するにあたり、変更届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。
こちらは令和6年5月15日(水曜日)が提出期限となりますが、令和6年度計画書を提出する際にご提出頂くことも可能です。
提出書類:届出書類一覧をご覧ください。
提出先:大阪狭山市高齢者福祉グループ
〒589-8501 大阪狭山市狭山1丁目2384番地の1
計画書等届出様式
届出書類一覧
市表紙(大阪狭山市用)
計画書_入力用【別紙様式2-1~2-4】
計画書_入力用【別紙様式6-1、6-2】
計画書_入力用【別紙様式7ー1】
体制等状況一覧表
市表紙(大阪狭山市用)令和6年度4月、5月用 (Excelファイル: 15.1KB)
計画書入力用(別紙様式2-1~2-4) (Excelファイル: 1.1MB)
計画書入力用(別紙様式6-1,6-2) (Excelファイル: 670.4KB)
計画書入力用(別紙様式7-1) (Excelファイル: 154.9KB)
体制等状況一覧表(4月、5月用) (Excelファイル: 68.4KB)
市表紙(大阪狭山市用)令和6年度6月~ 用 (Excelファイル: 15.1KB)
体制等状況一覧表(6月~ 用) (Excelファイル: 69.8KB)
ご記入例、 ご参考にしてください。
計画書記入例(別紙様式2-1~2-4) (Excelファイル: 1.1MB)
計画書記入例(別紙様式6-1,6-2) (Excelファイル: 670.4KB)
計画書記入例(別紙様式7-1) (Excelファイル: 562.7KB)
年度途中から算定を行う場合
年度途中から本加算を算定する場合は、加算を取得しようとする月の前々月末までに計画書等を提出してください。例えば、7月末までに受理されると9月からの算定となります。
ただし、新規に事業を開始する事業所については、指定申請時の必要書類とともに当該届出を行うことにより、指定日から算定が可能となります。
なお、当該届出については、郵送にて提出してください。また、届出書類については、届出書類一覧を必ず確認してください。
年度途中に届出内容に変更が生じた場合
変更の届出について
届出計画書の内容に変更が生じた場合は、変更届出等を提出していただくこととなります。
届出計画書に変更が生じた場合の変更届(別紙様式4) (Excelファイル: 21.8KB)
【変更事由及び提出書類について】
1.会社法(平成17 年法律第86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
⇒変更届出書及び別紙様式2-1
2.複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
⇒変更届出書及び以下に定める書類
・ 旧処遇改善加算については、別紙様式2-1の21.及び別紙様式2-2
・ 旧特定加算については、別紙様式2-1の21.及び36.並びに別紙様式2-2
・ 旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1の21.及び33.並びに別紙様式2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1の21.、32.及び36.並びに別紙様式2-3及び2-4
3.キャリアパス要件1.から3.までに関する適合状況に変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
⇒キャリアパス要件の変更に係る部分の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の21.及び24.から7.まで並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
4.キャリアパス要件5.(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況に変更があり、算定する加算の区分に変更が生じる場合
⇒介護福祉士等の配置要件の変更の内容を変更届出書に記載し、別紙様式2-1の27.並びに別紙様式2-2、2-3及び2-4
喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様
5.算定する新加算等の区分の変更を行う場合及び新加算等を新規に算定する場合
⇒変更届出書及び以下の様式を記載すること。
・ 旧処遇改善加算、旧特定加算及び旧ベースアップ等加算については、別紙様式2-1及び2-2
・ 新加算については、別紙様式2-1、2-3及び2-4
6.就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
⇒当該改訂の概要を記載した変更届出書
ただし6.に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際にあわせて届出。
加算区分の変更
上記において、介護職員等処遇改善加算等の加算区分に変更が生じた場合、上記の「介護職員等処遇改善加算等計画書」等と併せて、変更届及び体制等状況一覧表の提出が必要となります。
・加算区分の変更は、毎月15日までに受理された分について、翌月から加算区分が変更となります。なお、当該変更届等の提出については、郵送にて提出してください。
変更届出等に係る様式一覧
変更届及び介護給付算定に係る体制等状況一覧表については、令和6年度介護報酬改定に関するお知らせ、指定第1号事業費算定に係る体制等に関する届出について、提出書類等の各様式より。
【留意事項】
<経営悪化等により賃金水準を低下せざるを得ない場合>
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部高齢者福祉グループ
電話番号:(高齢者福祉・介護保険料・介護給付)072-349-9416(認定)072-349-9418
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム(高齢者福祉)
更新日:2024年11月26日