死亡届(家族が亡くなったとき)

更新日:2024年04月22日

届出方法

届出人

1.親族

2.同居者

3.家主、地主、家屋管理人、土地管理人など

1~3に当てはまらない人が届出人になる場合は、届出前に市民窓口グループへお問い合わせください。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

必要なもの

  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
  • 届出資格を証明する登記事項証明など(届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者の場合に必要)

届出場所

  • 死亡したところ
  • 死亡した人の本籍地
  • 届出人の住所地

本市へ届出するときは、市民窓口グループ(本庁)へお越しください。

 

 

注意事項

  • 死亡届は、ニュータウン連絡所では受理できません。
  • 火葬場を決めてから届出をしてください。
  • 死亡届に届出人の署名があれば、提出は使者でも可能ですが、届出人の資格のない人(同居者でない友人、近所の人など)が、届出人欄に署名した届書は受理できません。 
  • 戸籍届出後、戸籍の記載が完了するまでは、戸籍全部事項証明(謄本)や戸籍個人事項証明(抄本)などの交付ができません。
    本籍地、届出地がともに大阪狭山市の場合は約1週間、その他の場合には約2週間かかります。ただし、届出の内容等によって、それ以上にお時間をいただく場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
  • 戸籍届出後、いつ住民票に記載されるかは届出地によって異なります。
    住所地、届出地がともに大阪狭山市の場合は、原則当日中(土曜開庁及び宿直での受付を除きます)、その他の場合は約1週間かかります。 ただし、届出の内容等によって、それ以上にお時間をいただく場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
  • 令和3年9月1日から戸籍届出の押印が任意となりました。なお、これまでどおり押印された届書でも届出は可能です。

 

関連情報

おしらせ

戸籍事務をコンピューター化しました。

大阪狭山市では、平成22年9月11日から戸籍事務をコンピューターで処理しています。従来紙で処理していた戸籍事務をコンピューターで処理することにより、作成から証明発行までを迅速かつ正確に行い、市民サービスの向上と事務改善を図っています。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)の施行に伴い、戸籍法及び戸籍法施行規則の一部が改正されました。

このため、令和3年9月1日から戸籍の届書において押印は任意となり、届出人による「署名のみ」を求める取扱いとなりました。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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