後期高齢者医療制度
平成20年4月から老人保健制度が後期高齢者医療制度に変わりました。国民健康保険や健康保険組合などの医療保険に加入しながら老人保健制度で医療を受けられていた75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定されている65歳以上75歳未満の方は、新しい後期高齢者医療制度で医療を受けていただきます。
後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内全ての市町村が加入する大阪府後期高齢者医療広域連合が行います。
後期高齢者医療制度の概要
国の医療制度改革の一環として、超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系を実現するため、75歳(一定の障がいがあると認定された方は65歳)以上の高齢者を対象とする独立した医療制度(後期高齢者医療制度)です。
- 大阪府後期高齢者医療広域連合が行う事務
被保険者の認定・資格管理や保険料の決定、医療の給付などの制度の運営 - 大阪狭山市が行う事務
住所変更や給付申請等の各種届出・申請受付、資格確認書等の引き渡し・回収などの窓口業務と保険料の徴収
被保険者となる方
- 大阪府内の市町村に住所を有する75歳以上の方(75歳の誕生日当日から)
- 大阪府内の市町村に住所を有する65歳から74歳の方で、申請により広域連合が一定の障がいがあると認めた方(広域連合の認定を受けた日から)
【対象となる一定の障がい】
- 国民年金法等における障がい年金1級または2級
- 身体障がい者手帳1級、2級、3級および4級の一部
- 精神障がい者保健福祉手帳1級または2級
- 療育手帳A(重度)
(注1)生活保護を受給している方は対象となりません。
(注2)国民健康保険以外の被用者保険に加入していた被保険者本人またはその被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤務先等を通じ資格喪失等の届出を行ってください。また、その扶養家族で75歳未満の方は、国民健康保険等に別途加入することになりますので手続きを行ってください。
(注3)一定の障がいがあると認定された65歳から74歳までの方は、認定後も75歳になるまでは、撤回届の提出により、お届け日の翌日以降から撤回することができます。なお、撤回届の提出により、身体障がい者手帳や障がい年金受給資格等が無効になることはありません。
(注4)障がい認定後に対象となる障がいに該当しなくなった方は、資格喪失の手続きが必要となります。
(注5)他の都道府県に転出したときは、原則、転出先の都道府県広域連合の被保険者となります。但し、他の都道府県の福祉施設や病院等に転出した場合は、引き続き大阪府広域連合の被保険者となります。また、平成30年4月1日以降に前述の1または2により被保険者になられる方で、他の都道府県の福祉施設や病院等に住所があり、大阪府の国民健康保険に加入していた場合は、大阪府後期高齢者広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
保険料について
後期高齢者医療制度では、介護保険制度と同様に被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。大阪府内では、お住まいの市町村に関わらず均一となります。
後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来からの保険料(医療分)に加えて、子ども・子育て支援金分の保険料(子ども分)を算定します。
保険料率は、大阪府後期高齢者医療広域連合が条例により2年ごとに設定しますが、子ども分については、子ども・子育て支援制度が段階的に構築されることから、令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
保険料の算定方法
保険料( 年額 )=医療分(均等割額+所得割額)+子ども分(均等割額+所得割額)
| 料率表 | 医療分 | 子ども分 |
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均等割額 |
64,931円 |
1,373円 |
| 所得割額 | 賦課のもととなる所得金額×11.51% | 賦課のもととなる所得金額×0.24% |
| 限度額 | 85万円 | 2.1万円 |
(注)保険料の年額の上限額は、87.1万円です。
(注)年度の途中で被保険者の資格を取得したときや喪失したときは、月割りで計算した保険料になります。
(注)転入等により所得金額がわからない場合には、均等割額を保険料として決定いたします。前住所地等への照会により所得金額がわかり次第、再計算をして翌月以降に保険料が変更となる場合があります。
〜〜子ども・子育て支援金制度〜〜
「子ども・子育て支援金制度」は子育て世帯に対する支援(給付)の拡充を通じて、子どもや子育て世帯を「社会全体で支えあう」しくみです。
子ども・子育て支援金制度に関する詳しい内容については、こども家庭庁のホームページをご覧いただくか下記コールセンターにお問い合わせください。
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子ども・子育て支援金制度に関する各種ご質問につきまして、こども家庭庁ではコールセンターを設置しています。 こども家庭庁コールセンター 電話番号:0120-303-272 受付時間:平日、土曜日の9時00分〜18時00分 (注意)ご自身の保険料額の計算等に関するご質問は「大阪府後期高齢者医療広域連合」または、保険年金グループまでお問い合わせください。 |
「賦課のもととなる所得金額」の算定方法
賦課のもととなる所得金額=総所得金額等(収入額-控除額)-基礎控除額
(注1)賦課のもととなる所得金額を算出する際は、雑損失の繰越控除額は控除しません。
(注2)総所得金額等とは、前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など)の合計額のことをいいます。
(注3)控除額とは、公的年金等控除額、給与所得控除額、所得金額調整控除額、必要経費等のことをいい、医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません。
(注4)基礎控除額は地方税法第314条の2第2項に定める金額です。
(注5)所得の把握ができていない場合、(未申告や他市町村からの転入など)は、まず均等割額を年間保険料として算出し、所得の把握ができた月以降に所得に応じた年間保険料に変更します。
(注5)修正申告等により所得等に変更があった場合、遡って保険料額等が変更になる場合があります。
おもな「賦課のもととなる所得金額」の算定方法
- 給与所得の場合
(給与収入金額-給与所得控除額)-基礎控除額 - 公的年金所得の場合
(年金収入金額-公的年金等控除額)-基礎控除額 - その他の所得の場合
(収入金額-必要経費)-基礎控除額
(注)複数の所得がある場合、基礎控除額の適用は一度のみとなります。
- 公的年金等所得と給与所得があり、合計した金額が10万円を超える場合
給与所得控除に「所得金額調整控除」が加算されます。
所得金額調整控除=年金所得額+給与所得額-10万円
(注)年金所得額と給与所得額がそれぞれ10万円を超える場合は10万円とする。
保険料の軽減(均等割額)
均等割額の軽減(令和8年度)
世帯内の所得水準に応じて保険料の均等割額が下記の割合で軽減されます。
なお、7割軽減に該当される方は、令和8・9年度のみ特例措置により、医療分についての軽減割合が7.2割軽減となります。子ども分については、特例措置がないため、7割軽減となります。
|
所得の判定区分 (同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額) |
均等割額の軽減割合 | 軽減後の均等割額(年額) |
| 【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数−1)(注1)】を超えないとき |
7割 (7.2割) |
18,591円 |
| 【基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)(注1)】を超えないとき | 5割 | 33,151円 |
| 【基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数−1)(注1)】を超えないとき | 2割 | 53,042円 |
(注1)「10万円×(給与所得者等の数-1)」の部分は、同一世帯内の被保険者と世帯主に給与所得者等(下記条件のいずれかに該当する方)が2人以上いる場合に計算します。
(1) 給与等の収入金額が55万円を超える方
(2) 65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
(3) 65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方
(注2)軽減の判定は、4月1日の世帯状況で行います(4月2日以降に加入した人は加入した日)。
(注3)基礎控除額等の数値については、今後の税法改正等によって変動することがあります。
(注4)軽減判定するときの総所得金額等には、専従者控除、譲渡所得の特別控除に係る部分の税法上の規定は適用されません。
(注5)当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の方については、公的年金等に係る所得金額から15万円を控除した所得金額を用いて軽減判定します。
(注6)世帯主が被保険者でない場合でも、その世帯主の所得が軽減判定の対象所得に含まれます。
被扶養者であった方
後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方については、新たに保険料をご負担いただくことになります。当面の間、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は均等割額の5割が軽減されます。
(注1)後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、国民健康保険もしくは国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
(注2)世帯の所得に応じた均等割額の7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用されます。
(注3)前保険者から情報が提供されるまでに数ヶ月要するため、当初に届く保険料額の通知は軽減適用前の金額になります。被扶養者であったことが確認でき次第、再計算のうえ、変更後の保険料額を通知します。
保険料の納め方
特別徴収(年金天引き)
保険料は、原則として年金から天引きされる特別徴収となります。
大阪狭山市で介護保険料が特別徴収されていて、公的年金受給額(注)が年額18万円以上で、かつ、後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が特別徴収の対象となる公的年金受給額(注)の2分の1を超えない方が特別徴収の対象となります。
手続きは必要なく、対象となった方は自動的に特別徴収に切り替わります。
(注)年金を複数受給されている方は、政令等で定める最も優先順位の高い年金の金額で判定します。

普通徴収(納付書または口座振替)
特別徴収の対象者とならない方は、通常、納付書で納めていただきますが、銀行口座の登録をされた方は口座振替により納めることになります。
また、「75歳になり後期高齢者医療保険に加入した直後」や「転入した直後」等の事情により特別徴収されない方については、要件を満たし特別徴収が開始されるまでの間、納付書もしくは口座振替により納めることになります。
なお、大阪狭山市国民健康保険で口座振替の登録をしている場合でも、登録は引き継がれませんので、後期高齢者医療保険で口座振替を希望される場合は改めて手続きが必要です。転入された方についても、前市区町村の登録は引き継がれませんので、大阪狭山市で口座振替を希望される場合は改めて手続きが必要です。
状況によって年度途中で支払い方法が変更になる場合があります。
納付書でのお支払い
納付書の裏面に記載している納付方法で期日までにお支払いください。
口座振替の登録方法
保険年金グループの窓口もしくは金融機関の窓口で申請できます。
・市役所で申請する場合に必要なもの
登録したい銀行口座の磁気付きキャッシュカード(暗証番号の入力が必要です)、対象者の後期高齢者医療資格確認書等
(注)代理人カードや生体認証ICカードなど一部お取扱いできないカードがあります。詳しくは「キャッシュカードによる口座振替受付サービス」をご確認ください。
・金融機関で申請する場合に必要なもの
通帳、銀行届出印、対象者の後期高齢者医療資格確認書等、口座振替依頼書(3枚複写の用紙)
(注)金融機関によっては、他に身分証明書等が必要な場合がありますので、各金融機関でご確認ください。
・口座振替依頼書の配布場所
保険年金グループの窓口でお渡し、新たに75歳になる方は、後期高齢者医療資 格確認書を初めて送付する際に同封、保険料決定通知書等を初めて送付する際に同封(登録済の方を除く)
・口座振替することができる金融機関
池田泉州銀行、関西みらい銀行、紀陽銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、大阪南農業協同組合、みずほ銀行(注)
(注)みずほ銀行は、保険年金グループの窓口でキャッシュカードによる登録はできませんので、みずほ銀行の窓口で口座振替依頼書を提出してください。
年金天引きから口座振替に変更できます(特別徴収中止の申請)
保険料が特別徴収(年金から天引き)されている方で、口座振替による納付を希望される方は、申請により口座振替による納付に変更することができます。保険年金グループの窓口で申請してください。
口座振替の登録がまだの方は、上記の方法で口座振替の登録をしてください。申請する方によって必要なものが異なりますので担当までご確認ください。
申請後、数ヶ月後に受給される年金から天引きが中止され、口座振替に切り替わります。
なお、これまでの納付実績などにより変更が認められない場合があります。また、口座振替に変更後、滞納が続いた場合は特別徴収に戻ることがあります。
特別徴収中止の設定を解除することができます(特別徴収再開の申請)
特別徴収中止の申請により特別徴収を中止し口座振替で納めている方は、申請により年金天引きによる納付に変更しすることができます。保険年金グループの窓口で申請してください。申請する方によって必要なものが異なりますので担当までご確認ください。
年金天引きが再開される時期は、申請日によって異なります。
自己負担割合
医療機関等の窓口での自己負担割合
- 1割【一般・低所得者】
- 2割【一般(一定以上所得者)】
- 3割【現役並み所得者】
医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、医療機関等で医療費の一部を負担していただきます。療養の給付を受けるためには、資格確認書等の提示が必要です。
自己負担割合は、毎年8月1日に、当該年度の住民税が課税される所得額(課税所得)等を用いて判定します。4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の課税所得で判定します。
有効期限内であっても、世帯の状況や所得更正等により、自己負担割合が変わることがあります。変更となった場合は、後日、差額の2割または1割相当額の請求や還付をさせていただく場合があります。
自己負担割合は、被保険者の課税所得や年金収入等をもとに、住民票上の世帯単位で判定します。同一世帯に複数の被保険者がいる場合、課税所得は被保険者のうち高い方の金額を、「年金収入+その他の合計所得金額」は被保険者全員の合計した金額をもとに判定します。

注1「課税所得」とは住民税が課税される所得額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額。市府民税納税通知書が届く方は「課税標準」の額)です。なお、同一世帯に合計所得金額が38 万円以下である19 歳未満の控除対象者がいるときは、その人数に一定額(16 歳未満33 万円、16 歳以上19 歳未満12 万円)を乗じた額を世帯主である被保険者の市町村民税課税所得から控除します。
注2「年金収入」とは、公的年金等控除を差し引く前の金額で、遺族年金や障害年金は含みません。
注3「その他の合計所得金額」とは事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額(長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の金額)のことであり、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引く前の金額のことをいいます。
注4 収入額が一定の基準に該当するときは、基準収入額適用申請をすることにより2割または1割の負担に変更となる場合があります。詳しくは下記の「基準額収入適用について」をご確認ください。
注5 この他に、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者と同一世帯の被保険者の賦課のもととなる所得金額の合計額が210万円以下の場合は、2割または1割負担となります。
基準収入額適用について
前年中の収入額が下記の要件に該当する方は、保険年金グループの窓口で申請をすることで、申請された月の翌月から2割または1割負担に変更できる場合があります。申請が認められると、2割または1割負担の資格確認書等が後日交付されます。
- 同一世帯に被保険者がお一人の場合
被保険者本人の収入額(注)が383万円未満のとき - 同一世帯に被保険者が複数いる場合
被保険者全員の収入の合計額が520万円未満のとき - 同一世帯に被保険者がお一人で、かつ、被保険者本人の収入額(注)が383万円以上で、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合
被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満のとき
(注)収入額とは、所得税法上に規定する各種所得の金額(退職所得の金額を除く)の計算上収入金額とすべき収入金額の合計額です。なお、収入金額(収入)は、公的年金控除や必要経費などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。また、必要経費や特別控除により、所得金額が「0」または「マイナス」になる場合でも、差し引く前の収入金額を合算して算出します。(確定申告した収入すべて。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得について、個人住民税において申告不要制度を選択した場合には含まれません。)
(注)申請不要の場合があります。申請の要否については、保険年金グループまでお問い合わせください。
医療給付等
後期高齢者医療制度で受けられる給付
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費、葬祭費などの給付が受けられます。
また、健康診査の実施や人間ドック費用の一部助成なども行っています。
詳しくは下記のリンクから大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
医療費が高額になったとき(高額療養費)
1ヶ月(同一月)の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えて支払った場合は、自己負担限度額を超えた金額が高額療養費として、後日払い戻しされます。
なお、同一医療機関等での窓口負担については、外来の場合は個人単位、入院の場合は世帯単位の自己負担限度額までとなります。ただし、歯科と歯科以外、入院と外来は別々に計算します。入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは計算に含みません。
(注)令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、2割負担となる方について、1ヶ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。入院の医療費は対象外です。同一の医療機関での受診では、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いです。医療機関が複数の場合は、1ヶ月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、後日高額療養費として払い戻します。
自己負担限度額(月額)

(注1) 被保険者が高額療養費に該当した月から直近1年間に、世帯単位で3回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の額(他の医療保険での支給回数は通算されません。)
(注2) 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で負担割合が2割または1割の被保険者については、計算期間内に負担割合が2割または1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超えた場合に、その超えた額を後日払い戻します。【高額療養費(外来年間合算)】
(注3)2割負担となる方について、令和4年10月1日から3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口割合の引き上げの伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が適用されます(入院の医療費は対象外)。対象の診療月の自己負担額(月額)は、【6,000円+(外来個人の総医療費−30,000)×0.1】または18,000円のいずれか低い方となります。
【現役並み所得/低所得II・Iについて】
マイナ保険証をお持ちでない方は、申請により資格確認書へ限度区分を併記します。区分併記の資格確認書の提示により、高額医療の限度額を超える支払いが免除されます。
なお、限度区分の併記のない資格確認書を提示した場合、「所得区分III/一般:1割」の自己負担限度額が適用され、「所得区分II・I」との差額分を後日、高額療養費として払い戻します。
高額療養費の申請手順
初めて高額療養費の支給対象見込みとなった場合、診療月の約3ヶ月後以降に、大阪府後期高齢者医療広域連合から支給のお知らせと申請書が送付されますので、申請書に必要事項を記入(注1)した上で、保険年金グループの窓口へ提出してください。口座の登録を行います。
後日、登録された口座に高額療養費が振り込まれます。振り込まれるまで一定期間を要する場合がありますのでご了承ください。
高額療養費の申請は、一度申請されますと、口座番号等を変更されない限り、再度申請は必要ありません。2回目以降は支給決定通知のみが大阪府後期高齢者医療広域連合から送付され、登録されている口座に高額療養費が振り込まれます。
(注1)当該被保険者がご自身で記入されない場合は押印が必要です。
(注2)医療機関等からの診療報酬明細書の提出の遅れや再審査等により、申請のご案内や支給が遅れる場合があります。
(注3)高額療養費の支給後でも、診療報酬明細書の再審査等により支給金額が減額されることがあります。この場合、以後の支給金額で差し引きする場合や返還していただく場合があります。
医療費が高額になったとき(高額介護合算療養費)
高額介護合算療養費とは
後期高齢者医療保険と介護保険の両保険に自己負担がある世帯で、1年間(毎年8月から翌年7月末)の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超える場合、申請を行うことで後期高齢者医療保険と介護保険の制度別に按分計算され、それぞれの保険者から限度額を超えた額が支給されます。
払い戻しがある場合、大阪府後期高齢者医療広域連合から通知が届きますので、通知内容に従って手続きを行ってください。
(注1)後期高齢者医療制度または介護保険のいずれかの自己負担額が「0」の場合、対象となりません。
(注2)自己負担の合算額から自己負担限度額を控除した額が、支給基準額(500円)を超えない場合は対象となりません。
(注3)差額ベッド代や、入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
入院時の食事代等
令和8年6月から入院時の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額が変更されました
| 課税区分 | 所得区分 |
食事療養標準負担額 (1食あたり) |
||
| R8年5月まで | R8年6月から | |||
| 課税世帯 |
現役並み所得 一般(注1) |
510円 | 550円 | |
| 指定難病患者 | 300円 | 330円 | ||
| 非課税世帯 | 低所得2 | 90日以内の入院(過去12か月) | 240円 | 270円 |
| 90日を超える入院(過去12か月)(注2) |
190円 (注3) |
220円 (注3) |
||
| 低所得1 | 110円 | 130円 | ||
(注1)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神科病棟に入院し、引き続き医療機関に入院する方については経過措置として260円となります。
(注2)低所得2と認定されている期間の入院日数が対象となります。
(注3)適用を受ける場合は、下記の書類を持参し、保険年金グループでの申請が必要です。なお、金額の変更は、申請月の翌月からとなります。
・資格確認書等
・入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書など)
| 課税区分 | 所得区分 |
食事療養標準負担額 (1食あたり) |
1日あたりの居住費 |
||
| R8年5月まで | R8年6月から | ||||
| 課税世帯 |
現役並み所得 一般(注1) |
510円 | 550円 | 430円 | |
| 非課税世帯 | 低所得2 | 240円 | 270円 | ||
| 低所得1 | 140円 | 160円 | |||
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 130円 | 0円 | ||
| 境界層該当者(注3) | 110円 | 130円 | |||
(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの場合。それ以外の場合は510円(令和8年5月までは470円)となります。指定難病の方は330円となります。
(注2)生活保護法(昭和25年法律第144条)の規定による生活保護を必要としない状態となる方。
*マイナ保険証をお持ちでない方で、低所得II・Iの方が上記負担額の適用を受けるには、「資格確認書への限度区分の併記」が必要になります。食費・居住費については、高額療養費・払い戻しの対象外となります。
特定疾病
厚生労働省が指定する特定疾病の場合、当該治療の受診の際に「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、自己負担額は医療機関ごと(医科と調剤は合わせて、同一機関での外来と入院は各々)に月10,000円までとなります。ただし、医療機関と薬局の窓口では、通常どおりにお支払いいただきます。適用を受けるためには、保険年金グループで申請が必要です。
(注)月の途中で75歳となる方は、その誕生月については、後期高齢者医療制度における自己負担額は5,000円までとなります。
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・先天性血液凝固因子障害の一部 ・人工透析が必要な慢性腎不全 ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 |
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・本人の資格確認証等 ・更生医療券などの特定疾病であることがわかるもの ・後期高齢者医療制度の被保険者となる以前に使用されていた「特定疾病療養受療証」(お持ちの場合のみ) |
医療費の払戻しが受けられる場合(療養費の支給)
次のような場合で、医療費の全額を支払ったとき、申請により支払った費用の一部の払い戻しを受けることができます。ただし、医療費などを支払った日(全額を支払い終わった日)の翌日から2年を過ぎると支給対象になりませんので、ご注意ください。
・急病などでやむを得ず、被保険者資格を確認できるものを提示せずに診療を受けたとき
・医師が必要と認めた、ギプス・コルセットなどの医療用装具(補装具)を購入したときや輸血の生血代など
・打撲・捻挫などで、柔道整復師の施術を受けたとき
・医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩、マッサージなどを受けたとき
・海外旅行中に不慮の病気やケガでやむを得ず治療を受けたとき(広域連合がやむを得ない事情があったと認めた場合に限ります。)
葬祭費
亡くなられた被保険者の葬祭を行った方に、50,000円を支給します。ただし、葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給対象とはなりません。
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・亡くなられた方の資格確認書等 ・申請者(葬儀を行った方)の氏名が記載されている葬儀の領収書 ・申請者の口座情報がわかるもの (注)申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自身で記入されない場合は印鑑が必要です。 |
各種申請書
下記リンクから各種申請書をダウンロードすることができます。
後期高齢者医療制度のしおり
しおりの送付
後期高齢者医療制度のしおりを、資格確認書等送付時に同封しておりますので、そちらも合わせてご確認ください。
下記リンクからしおりをダウンロードすることができます。
大阪府後期高齢者医療広域連合
郵便番号 540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号(中央大通FNビル8階)
・資格管理課 06-4790-2028 (資格確認書、保険料等について )
・給付課 06-4790-2031 (高額療養費、健康診査、医療費通知等について)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(後期高齢者・福祉医療)072-349-9472
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2026年06月01日