国民健康保険の加入・脱退
こんなときは14日以内に必ず届出を
届出は、理由発生日以降14日以内にしてください。
国民健康保険に加入するとき
手続きが必要な場合、手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき
- 他の市町村の転出証明書
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 国民健康保険被保険者証(世帯主変更を伴う場合)
- 旧被扶養者異動連絡票(お持ちの人のみ)
- 特定同一世帯所属者異動連絡票(お持ちの人のみ)
旧被扶養者および特定同一世帯所属者については、次のページをご参照ください。
海外から転入してきたとき
- 転入される方全員の航空券やパスポートの写し等(帰国日の分かるもの)
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
注意:一時帰国の方で、1年以上日本に住む予定がない方は対象外です。
次のページをご参照ください。
国外からの一時帰国(短期滞在)における国民健康保険の手続きについて
会社を退職したとき,任意継続の保険期間が終了したとき
- 資格喪失証明書または離職票など
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 年金手帳
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
- 資格喪失証明書
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
次のページをご参照ください。
子どもが生まれたとき
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
産前産後期間に係る国民健康保険料軽減の届出を行う場合は、次のページをご参照ください。
出産育児一時金の支給申請を行う場合は、次のページをご参照ください。
生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
国保をやめるとき
手続きが必要な場合、手続きに必要なもの
海外または他の市町村に転出するとき
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
会社に就職したとき
- 被保険者証(国民健康保険被保険者証と新しい被保険者証の両方。1人1枚のカード型の被保険者証の場合は全員分。新しい被保険者証がない場合は加入を証明するもの)
- マイナンバーが確認できるもの
職場の健康保険の被扶養者になったとき
- 被保険者証(国民健康保険被保険者証と新しい被保険者証の両方。1人1枚のカード型の被保険者証の場合は全員分。新しい被保険者証がない場合は加入を証明するもの)
- マイナンバーが確認できるもの
被保険者が死亡したとき
- 葬祭の領収書(喪主の氏名の記載があるもの)
- 申請者が葬祭を行ったことがわかるもの(葬祭の領収書に記載の氏名と喪主が異なる場合)
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 申請者の振込先口座のわかるもの
- マイナンバーが確認できるもの
次のページをご参照ください。
その他の届出
市内で転居するとき、世帯主や家族の名前が変わるとき、世帯を分けたり一緒にするとき
- 国民健康保険被保険者証
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
本人確認ができるものとは、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど。
国民健康保険被保険者証の交付を受けるときに、本人確認ができるものがない場合、郵便(簡易書留)で送付します。
加入や喪失の手続きを14日以内にしなかった場合
加入の手続きが遅れた場合は、資格取得日に遡って保険料を支払わなければなりません。また、手続きが遅れた理由がやむを得ない場合を除き、資格取得日より届出日までの医療費は全額自己負担になります。
喪失の手続きが遅れた場合は、国民健康保険法第110条の2の規定に基づき、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、保険料を減額することができなくなり、本来支払わなくてよい保険料を支払わなければならないことになりますので、速やかなお手続きをお願いします。
さらに、国民健康保険を喪失してから大阪狭山市の被保険者証を使用すると、あとで国民健康保険から支払われた医療費をお返しいただきますのでご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保賦課収納)072-349-9470
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年05月29日