国外からの一時帰国(短期滞在)における国民健康保険の手続きについて

更新日:2025年10月29日

生活の本拠地が国外にある方が日本に一時帰国(短期滞在)された場合は、国民健康保険の資格を取得することはできません。

滞在中の医療費は全額自己負担となりますので、民間の医療保険等への加入をご検討ください。

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健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保賦課収納)072-349-9470
ファックス番号:072-367-1254
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