産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について
令和6年1月から、届出により産前産後期間に係る国民健康保険料が軽減されます。
適用要件
対象となる方
国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。
軽減措置の対象となる「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産、および早産の場合も対象となります。
対象となる保険料と期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)の、所得割額および均等割額が対象となります。
なお、産前産後期間の軽減制度が令和6年1月1日からとなるため、令和6年1月相当分以降の保険料が減額の対象となります。
(対象期間)色のついた部分が対象期間
届出について
届出をする人:出産する方が属する世帯の世帯主
保険料軽減の決定等に係る書類は世帯主あてに届きます。
なお、出産予定日の6か月前から届出を行うことが出来ます。
提出方法
- 保険年金グループ国民健康保険窓口にて提出
- 保険年金グループ国民健康保険担当へ郵送にて提出
必要書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(PDFファイル:208.8KB) 記載例(PDFファイル:244.7KB)
- 出産される方と出産(予定)日、単体または多胎妊娠の別が分かる書類(母子健康手帳の写しなど)
- 届出される方の本人確認ができる書類
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保賦課収納)072-349-9470
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年11月07日