産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について

更新日:2023年11月07日

令和6年1月から、届出により産前産後期間に係る国民健康保険料が軽減されます。

適用要件

対象となる方

国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の方が対象です。

軽減措置の対象となる「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、死産、流産、および早産の場合も対象となります。

対象となる保険料と期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間)の、所得割額および均等割額が対象となります。

なお、産前産後期間の軽減制度が令和6年1月1日からとなるため、令和6年1月相当分以降の保険料が減額の対象となります。

(対象期間)色のついた部分が対象期間

対象期間

届出について

届出をする人:出産する方が属する世帯の世帯主

保険料軽減の決定等に係る書類は世帯主あてに届きます。

なお、出産予定日の6か月前から届出を行うことが出来ます。

提出方法

  • 保険年金グループ国民健康保険窓口にて提出
  • 保険年金グループ国民健康保険担当へ郵送にて提出

必要書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保険年金グループ
電話番号:(国保賦課収納)072-349-9470
ファックス番号:072-367-1254
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