社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について

更新日:2023年11月02日

 

マイナンバーをかたる詐欺にご注意ください。

  • マイナンバーは法律で定められた事務以外の目的で取得・利用することは禁止されております。
  • マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。

 

マイナンバー制度とは

住民基本台帳に記載されている全ての市民に12桁の番号(マイナンバー)が通知されます。
この番号を社会保障、税、災害対策の分野において使用することで、行政手続の効率性や透明性、市民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現するための制度です。

 

マイナンバーキャラクター「マイナちゃん」

マイナちゃん画像

マイナンバー制度のメリット

市民の利便性の向上

法律や条例で定められた行政手続きの際に、住民票や所得証明書などの書類の提出が不要になるなど、市民の負担が軽減されます。市役所などが保有する自分の情報の確認や、市役所などから様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

公平かつ公正な社会の実現

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れたり、給付を不正に受けたりすることを防止するほか、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。

行政の効率化

市役所などで、様々な情報の照合、転記、入力などに必要な時間や労力が大幅に削減され、手続きが正確で迅速になります。

マイナンバーのお知らせ

マイナンバーは、令和2年5月25日からは、従来の「通知カード」に代えて「個人番号通知書」を郵送してお知らせしています。

また、顔写真付のICカードである「マイナンバーカード」の交付を希望する人は、「個人番号通知書」に同封されている申請書で申し込みが必要です。また、すでに「通知カード」をお持ちの方は、「通知カード」に同封されていた申請書にて申し込みが可能です。
マイナンバーカードは、本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Tax(イータックス=国税電子申告・納税システム)など各種サービスに利用できます。

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

国がコールセンターを開設しています。

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178 (無料)

  • 平日 午前9時30分~午後8時00分
  • 土日祝 午前9時30分~午後5時30分

(年末年始12月29日~1月3日除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • [1番]:通知カード・マイナンバーカードについて
  • [2番]:マイナンバー制度・法人番号・マイナポータルについて
  • [3番]:マイナンバーカードの紛失・盗難について

外国語でのご利用をご希望の方は、 0120-0178-27 (フリーダイヤル)におかけください。(対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

 

マイナンバーカードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)

0570-783-578 (ナビダイヤルは通話料がかかります)

  • 平日 午前9時30分~午後8時00分
  • 土日祝 午前9時30分~午後5時30分

(年末年始12月29日~1月3日除く)

マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

一部IP電話などで上記電話番号に繋がらない場合は、 050-3818-1250 におかけください。

外国語での対応をご希望の方は、 0570-064-738 におかけください。(対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

 

民間事業者のみなさまへ

民間事業者のみなさまにおいても、平成28年1月以降、税や社会保障の手続きのために、それぞれの帳票の提出期限までに、パートやアルバイトを含め、従業員やその家族などのマイナンバーを順次取得し、源泉徴収票や健康保険・雇用保険などの書類にマイナンバーを記載することとなります。
しかしながら、マイナンバーの取扱いについては、法律で制限されており、また、マイナンバー等の個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他適切な安全管理措置のために、組織としての対応が必要となります。
民間事業者のみなさまにおけるマイナンバーの取扱いにあたっては、国や個人情報保護委員会がホームページに案内やガイドラインなどを示していますので、ご確認のうえ、適切な対応をお願いします。
 

法人番号とは

株式会社などの設立登記法人、国の機関、地方公共団体、その他の法人や団体(これら以外の法人又は人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体)に対して、国税庁から13桁の法人番号が書面により通知されております。
法人番号は1法人に対して1番号のみ付番されるため、支店や事業所等には付番されません。(個人事業主の方には、法人番号は付番されません。)
国税庁では、法人番号を指定した法人等の名称、所在地、法人番号の基本3情報をインターネット(国税庁法人番号公表サイト)を通じて公表しております。

 

大阪狭山市の法人番号 2000020272311

特定個人情報保護評価とは

マイナンバー制度により、各種手続の利便性が向上する一方、情報漏えいなどのリスクへの対応が課題となります。
そこで マイナンバー制度では、国や地方公共団体が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)を保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他のリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組みを「特定個人情報保護評価」といい、適切に評価を行うことで「個人のプライバシー等の権利利益侵害の未然防止」及び「国民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
本市の評価書は、個人情報保護委員会のホームページや本市のホームページにて、順次公表します。
 

独自利用事務とは

大阪狭山市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「マイナンバー法」という。)に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを独自に利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、マイナンバー法第19条第8号に基づき、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進部企画・情報政策グループ
電話番号:072-349-8001(企画担当)
ファックス番号:072-367-1254​​​​​​​

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