社会保障・税番号制度による特定個人情報保護評価

更新日:2024年08月05日

社会保障・税番号制度について

   この制度は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づくもので、「社会保障・税番号制度」と呼ばれています(以下「マイナンバー制度」といいます。)。複数の機関に存在する個人の情報が同一人のものであることの確認を行うための基盤で、社会保障・税制度の効率性や透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

   平成27年10月から国民全員に個人番号(マイナンバー)が通知され、平成28年1月から各種申請手続において活用されています。

   この制度の概要については、下記のデジタル庁ホームページをご覧ください。

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/explanation/

 

特定個人情報保護について

   マイナンバー制度により、各種手続の利便性が向上する一方、情報漏えいなどのリスクへの対応が課題となります。

   そこで マイナンバー制度では、国や地方公共団体が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)を保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他のリスクを分析し、リスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。

   この仕組みを「特定個人情報保護評価」といい、適切に評価を行うことで「個人のプライバシー等の権利利益侵害の未然防止」及び「国民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。

 

特定個人情報保護評価書の公表について

   現時点における本市の内容が確定した特定個人情報保護評価書を下記のとおり公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部法制・総務グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254

問い合わせフォーム(法制)