通知カードについて
通知カードは見本のような紙製のカードです。
券面には住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー」等が記載されています。
見本
平成27年10月から12月にかけて簡易書留郵便で順次郵送されました。
通知カードは本人確認書類として使用することはできません。
通知カード廃止のお知らせ
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は以下の手続きができません。
- 氏名、住所などの変更手続き
- 交付、再交付の手続き
なお、廃止後も通知カードに記載されたマイナンバーは変わりません。
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード(申請から受取りまで1ヶ月から2ヶ月かかります。)
- マイナンバー入りの住民票(有料)
- 現在の通知カード(住民票に記載されている氏名、住所等の記載事項と一致している場合のみ。)
通知カード廃止後のマイナンバーの通知方法
新たにマイナンバーが付番された方(出生や海外からの転入、個人番号の変更等)には、個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
通知カード廃止後に通知カードの返納が必要となる場合
- マイナンバーカードの交付を受ける場合
- 国外へ転出する場合
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年11月14日