住民票の写しなど(窓口請求)
証明書の種類
- 住民票の写し
- 除かれた住民票の写し
転出や死亡などにより消除された、大阪狭山市の住民記録の証明
(消除日が、平成26年6月20日以降であれば発行可能です。) - 住民票記載事項証明書

請求できる方
- 本人または本人と同一世帯員、その代理人(代理権授与通知書(委任状)が必要です)
- 次のいずれかに該当する方
- 自己の権利行使または義務履行のために必要な場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合
上記に該当の方や請求者が法人の場合は、必要書類や手続きが異なることがありますので、事前に市民窓口グループにお問い合わせください。
必要なもの
- 住民票の写し等交付申請書 (PDF:119.5KB)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(有効中の原本に限る)
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなど - (代理人が請求する場合)代理権授与通知書(委任状)
- 請求事由や利用目的などの事実を確認できる書類
手数料
1通 300円(住民票の写しのみ、コンビニ交付サービスでは1通 200円)
注意事項
- 本人の申し出によってのみ「世帯主・続柄」「本籍地・筆頭者」「国籍」「在留資格」「マイナンバー」などを住民票の写し等に記載できます。
- 大阪狭山市では、「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」に基づき、事前登録している人の住民票の写し等を、代理人または第三者に交付した場合は、事前登録した本人に対して交付の事実を通知します。
関連情報
お知らせ
- 「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」をご存じですか?
大阪狭山市では、平成21年6月1日より「住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度」 を始めました。この制度は、住民票の写し等を、本人の代理人や第三者に交付したとき、事前に登録した方に対して、通知することにより住民票の写し等の不正請求及び不正取得を防止するために実施します。
- 窓口での本人確認が義務付けられました。
大阪狭山市では、以前から各種届出及び諸証明の請求時に本人確認書類の提示をお願いしてきましたが、平成20年5月1日以降は、戸籍法及び住民基本台帳法の改正にともない、本人確認が義務付けられました。窓口へお越しの際は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、顔写真付き住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カードなどの本人確認書類を必ずご持参ください。 - 第1・3土曜日の午前中も窓口部門を開庁しています。
大阪狭山市では、平日に窓口へ来庁することができない方の利便を図るため、第1・3土曜日(祝日を除く)の午前9時から正午までの間、窓口部門を中心に土曜開庁を実施しています。ただし、転校手続きや他の機関に確認が必要な場合など内容によっては受付できない手続きもありますので、あらかじめご了承ください。
詳しくは、「土曜日の窓口サービスについて(市民窓口グループ)」をご覧ください。
- 住民票の写し等の証明書は、ニュータウン連絡所でも請求することができます。
市立コミュニティセンター内にあるニュータウン連絡所でも、市役所と同じように住民票の写しなどの証明書を請求することができます。 - 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニ等で住民票の写しを取得できます(窓口請求より100円減額した200円で取得できます)。
ただし、コンビニ交付サービスでは、除票(転出や死亡された方の住民票)や、住民票記載事項証明書は取得できません。
詳しくは、「コンビニ交付サービス(住民票の写し・印鑑登録証明書)」をご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年12月09日