未成年者のパスポート申請について

更新日:2024年12月04日

未成年者のパスポート申請

申請について

・未成年の方は有効期間が5年用の申請となります。10年用のパスポートは申請できません。

・成年年齢は、令和4年(2022年)4月1日から民法改正により満20歳から満18歳に引き下げられました。

・年齢は、パスポート申請日における申請者の満年齢です。

「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)に基づき、誕生日の前日に1歳加算されます。
このため、新たに成年になる方が10年用のパスポート申請をすることができるのは、成年年齢となる誕生日の前日以降となります。また、12歳未満の申請手数料の減額措置は12回目の誕生日の前々日までに申請をした場合に適用されます。

 

・未成年者がパスポートの申請や紛失届出をする場合は、申請書裏面の中段あたりの「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者、後見人などの署名が必要です。

 

・法定代理人が代理申請するときは、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。

 

・法定代理人が遠隔地等にいて申請書に直接署名できないときは、「旅券申請同意書」を提出してください。この用紙は、市役所市民窓口グループ、ニュータウン連絡所又は大阪府パスポートセンターの窓口にあります。また、大阪府のホームページからダウンロードすることもできます。

 

・未成年者とその親権者の氏が異なる場合は、両者の関係・続柄を確認するため、申請者、親権者それぞれの戸籍謄本(全部事項証明書)を持参してください。  

 

・「所持人自署欄」についてはパスポートに転写されるものであるため、必ず申請者本人が署名してください。(注意1)

(注意1)申請者が未就学の乳幼児の場合、親権者が代理で署名することができます。小学生以上の方は、本人が署名してください。(ひらがなでも結構です。)

 

法定代理人について

・法定代理人とは、法律により代理権を有することを定められた人のことです。

・父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、父及び母となります。

・親権者が父又は母のいずれかに定められている場合は、定められた父又は母のいずれかが法定代理人となります。

・子が養子縁組している場合は、養親が法定代理人となります。

・親権を行う者がいないときは、未成年後見人が法定代理人となります。

未成年申請者の本人確認書類が必要です

0歳から就学前まで

【1点で可】

・日本国旅券(有効中又は失効後6か月以内のもの)

・マイナンバーカード

【2点必要】

・資格確認書+日本国旅券(失効後6か月を超えたもの)

・資格確認書+子ども医療証

・資格確認書+親権者の本人確認書類(運転免許証・日本国旅券・資格確認書・年金手帳など)

・資格確認書+母子手帳(ただし、子ども医療証や親権者の確認書類が無い場合)

 

小学生から15歳未満(中学生を含む)まで

【1点で可】

・日本国旅券(有効中又は失効後6か月以内のもの)

・マイナンバーカード

【2点必要】

・資格確認書+日本国旅券(失効後6か月を超えたもの)

・資格確認書+子ども医療証

・資格確認書+生徒手帳(注意2)、在学証明書(注意3)、卒業証書(卒業後1回目の9月30日までのもの)

・資格確認書+親権者の本人確認書類(運転免許証・日本国旅券・資格確認書・年金手帳など)

 

15歳から17歳(中学生を除く)まで

【1点で可】

・日本国旅券(有効中又は失効後6か月以内のもの)

・マイナンバーカード

・運転免許証

・写真付きの住民基本台帳カードなど

【2点必要】

・資格確認書+子ども医療証

・資格確認書+学生証(注意2)、在学証明書(注意3)

・資格確認書+会社の身分証明書、在職証明書(注意3)

・資格確認書+卒業証書(卒業後1回目の9月30日までのもの)

・資格確認書+日本国旅券(失効後6か月を超えたもの)、写真なしの住民基本台帳カード

・資格確認書+住民税課税(非課税)証明書(直近のもの)

・資格確認書+本人の印鑑登録証明書(注意3)と実印のセット

・資格確認書+親権者又は配偶者の印鑑登録証明書(注意3)と実印のセット(戸籍が必要)

・資格確認書+世帯主の印鑑登録証明書(注意3)と実印のセット(住民票が必要)など

 

(注意2) 生徒手帳・学生証は、4月末日までの申請の場合は、新2年生、新3年生は旧学年のものでも可。デジタル学生(生徒)証は不可。

(注意3) 在学証明書、在職証明書及び印鑑登録証明書は発行後6か月以内のものに限ります。

(注意4)資格確認書(健康保険・国民健康保険・共済組合・船員保険・後期高齢者医療)は有効期限内の健康保険証でも可。

 

顔写真なしの「個人番号(マイナンバー)通知カード」は、本人確認書類として取り扱いません。(2点必要な場合の1点書類としても取り扱いません。)

 

関連情報

お知らせ

成年年齢の引き下げについて

成年年齢は、令和4年(2022年)4月1日から民法改正により満20歳から満18歳に引き下げられました。

参考リンク:10年用パスポートの申請可能年齢について(大阪府)

 

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電話番号:072-349-9480 072-349-9481
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