パスポート申請の本人確認書類

更新日:2023年11月24日

パスポート申請にかかる本人確認のための書類

・パスポートを申請する際には、本人確認書類の提示又は提出が必要です。

・本人が確認できる書類については、現在有効中のもので原本に限ります。(コピーでは受け付けできません。)

・氏名・生年月日、本籍地、現住所等の記載内容が申請書と一致している必要があります。

・代理の方が申請書類等を提出する場合は、申請者ご本人と代理の方の本人確認書類が必要です。

・中学生以下の人が申請する場合で本人確認書類が揃わない場合は、申請者ご本人の健康保険証と親権者の運転免許証等でも構いません。

・顔写真なしの「通知カード」は、本人確認書類として取り扱いません。(2点必要な場合の1点書類としても取扱いません。)

・平成28年1月以降、希望者に交付される顔写真付きの「マイナンバーカード(個人番号カード)」につきましては、本人確認書類(1点でよい書類)として取り扱います。

1点で良いもの

・有効な日本国旅券

・失効後6か月以内の日本国旅券(氏名及び写真で申請者ご本人であることが確認できるもの)

・運転免許証

・マイナンバーカード(個人番号カード) 

・船員手帳

・海技免状

・小型船舶操縦免許証

・猟銃・空気銃所持許可証

・戦傷病者手帳

・宅地建物取引士証(有効中の宅地建物取引主任者証を含む)

・電気工事士免状

・無線従事者免許証

・認定電気工事従事者認定証

・特種電気工事資格者認定証

・耐空検査員の証

・航空従事者技能証明書

・運航管理者技能検定合格証明書

・動力車操縦者運転免許証

・教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格の認定証で都道府県公安委員会発行のもの)

・警備業法第二十三条第四項に規定する合格証明書(警備員に関する検定の合格証で都道府県公安委員会発行のもの)

・写真付き住民基本台帳カード

・写真付き身体障がい者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)

・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降の都道府県公安委員会発行のもの)

・官公庁がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書

・独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書

・総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受ける特殊法人がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書

・地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人(公立大学法人を含む)がその職員に対して発行した写真の貼られた身分証明書

2点必要なもの(Aの中から2点又はAとBの中から1点ずつ)

A

・健康保険被保険者証

・国民健康保険被保険者証

・共済組合員証

・船員保険被保険者証

・国民年金・厚生年金・船員保険年金・共済年金の年金手帳又は年金証書

・恩給の証書

・後期高齢者医療被保険者証

・介護保険被保険者証

・印鑑登録証明書(発行日から6か月以内)と実印のセット

・生活保護受給証明書(公的機関発行のもので、休日・夜間等診療依頼証等を含みます)

 

B

・失効後6か月を超える日本国旅券(氏名及び写真で申請者ご本人であることが確認できるもの)

・運転経歴証明書(平成24年3月31日以前の発行のもの)

・学生証(写真付き)

・会社の身分証明書・社員証(写真付き)

・障がい者手帳(写真付き、身体障がい者・療育・精神保健福祉)

・公の機関が発行した資格証明書(写真付き、危険物取扱者免状・消防設備士免状・通訳案内士登録証・介護支援専門員証等)

Bの中からの2点は認められません

 

未成年者の本人確認書類について

「未成年者のパスポート申請について」を参照してください。

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