パスポート申請書等の代理提出について

更新日:2023年12月18日

パスポートの申請に関して、申請者本人に代わって代理人(配偶者、第三者など)が申請書類を提出することができます。

パスポートの受け取りは、年齢に関係なく申請者本人が、申請した窓口にお越しください。代理で受け取りはできません。

 

注意事項

代理提出する場合は、事前に「一般旅券発給申請書」を入手し、申請者本人が記入すべき箇所(注意1)は全て申請者本人が記入してください。

(注意1) 下記3か所の代筆は認められません。

・申請書面の「所持人自署」欄(「写真貼付」欄の下)

・申請書面の「刑罰等関係」欄

・申請書面の「申請書類等提出委任申出書」の「申請者記入」欄

 

・「一般旅券発給申請書」は、市役所市民窓口グループ及びニュータウン連絡所で配布しているものか、インターネット上でダウンロードできる申請書を使用してください。

・「一般旅券発給申請書」は、 折り曲げ厳禁 です。そのため、郵送、ファックス等での取り寄せ対応はできません。

・ダウンロード申請書は、パスポート申請窓口で申請書を記入する時間がなく、あらかじめ自宅等で記入したい方などのためのものです。電子的な申請を行えるようにするものではありませんので、ご注意ください。

 

法定代理人(親権者や後見人)による代理提出の場合は、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入は不要です。

法定代理人(親権者や後見人)による代理提出の場合は、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本(全部事項証明書)や登記事項証明書等)が必要です。

 

代理提出の場合は、各申請に必要な書類一式(申請者本人の本人確認書類を含む)に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。

・全て原本に限ります。コピーでは受け付けできません。

・有効期間等があるものは有効期間内で有効中のものに限ります。

代理提出できない場合

・有効なパスポートの紛失、盗難、焼失などで「紛失一般旅券等届出書」を提出する場合、また「紛失一般旅券等届出書」を提出とあわせ新たなパスポートの発給申請(紛失新規申請)をする場合

 

「刑罰等関係」欄(申請書表面の下段あたり)にひとつでも該当事項がある場合

大阪狭山市役所の窓口では申請できません。大阪府パスポートセンターにご相談ください。

 

・氏名表記について「非ヘボン式表記」「別名併記」を希望する場合

 

・前回申請したパスポートを受け取らないまま6か月が経過し、今回再び申請される場合

 

・有効なパスポートを著しく損傷した場合

 

・居所申請の場合

 

・一時帰国者の方が申請する場合(申請者本人が未成年者の場合で、親権者が申請書等の代理提出する場合を除く。)

代理人による受け取り

申請書を代理提出した場合でも、代理人によるパスポートの受け取りはできません。

団体申請について

代理提出で6件以上同時に申請される場合(団体申請)は、市民窓口グループに事前にご連絡ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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