有効なパスポートをお持ちの方で記載事項に変更がないとき(切替新規申請)
パスポートの切替新規申請について
切替新規申請の対象者(大阪狭山市に住民登録または居所がある方で下記に当てはまる方)
・有効なパスポートをお持ちで、氏名・本籍地などの記載事項に変更がない場合で、下記の「切替新規申請できる場合」のいずれかに該当するとき。
・お持ちのパスポートが有効期間を過ぎて失効している場合は、「新規申請」に該当します。必要書類等が異なるためご注意ください。
切替新規申請ができる場合
・パスポートの残り有効期間が1年未満の場合。
・パスポートの残り有効期間が1年以上あるが、就労や留学等で長期滞在する見込みがある場合(赴任命令書や入学許可証など長期滞在見込みを立証できる書類が必要です)。
・パスポートが汚損、損傷した場合。
・IC旅券でないものからIC旅券に切り替えする場合。
・査証欄のスタンプ等記載がいっぱいとなり、余白が残り少なくなった場合(なお、新しく作り直す「切替新規」と、「残存有効期間同一申請」の二通りの方法があります)。
・IC旅券のICが故障し、新たなIC旅券に切り替えたい場合(なお、ICが故障しても有効期間内は使用できます)。
・パスポートの記載事項に変更はないが、戸籍の変更に伴う所持人自署(サイン)の変更を希望する場合(戸籍謄本(全部事項証明書)(提出日前6か月以内に発行された原本)が必要です)。
(例)戸籍上の氏名:小野 花子→大野 花子
パスポートの記載事項(ローマ字表記):ONO HANAKO(変更なし)
所持人自署(サイン):小野 花子→大野 花子
切替新規申請にあたって
・申請者本人が記入すべき箇所は全て申請者本人が記入してください。
・申請者本人に代わって代理人が申請書類を提出することもできます。
・申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です。ただし、法定代理人(親権者、後見人など)による代理提出の場合は、不要です。この場合でも、申請者記入欄は必ず申請者本人が記入してください。
・法定代理人(親権者や後見人)による代理提出の場合は、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本(全部事項証明書)や登記事項証明書等)が必要です。
・申請者本人の本人確認書類に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。
・有効なパスポートが汚損、損傷した場合は、代理提出はできません。必ず申請者本人がお越しください。
・申請日に成年の方は、10年用又は5年用のどちらかの申請書をお選びのうえ、申請してください。
・申請日に未成年の方は、5年用しか申請できません 。
・成年年齢は、令和4年(2022年)4月1日から民法改正により満20歳から満18歳に引き下げられました。
・年齢は、パスポート申請日における申請者の満年齢です。
「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)に基づき、誕生日の前日に1歳加算されます。
このため、新たに成年になる方が10年用のパスポート申請をすることができるのは、成年年齢となる誕生日の前日以降となります。また、12歳未満の申請手数料の減額措置は12回目の誕生日の前々日までに申請をした場合に適用されます。
・未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の中段あたりの「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者、後見人などの署名が必要です。
・パスポートの 残存有効期間は、新しいパスポートに繰り越さずに失効します。
必要書類
有効中のパスポート
(持参されなかった場合は、受付できません)
一般旅券発給申請書 ・・・ 1通
・「一般旅券発給申請書」は、市役所市民窓口グループ及びニュータウン連絡所で配布しているものか、インターネット上でダウンロードできる申請書を使用してください。
・「一般旅券発給申請書」は、 折り曲げ厳禁 です。そのため、郵送、ファクシミリ等での取り寄せ対応は、できません。
・ダウンロード申請書は、パスポート申請窓口で申請書を記入する時間がなく、あらかじめ自宅等で記入したい方などのためのものです。電子的な申請を行えるようにするものではありませんので、ご注意ください。
写真 ・・・ 1枚(切り貼りせずにお持ちください)
詳しくは、「パスポート申請用写真の規格」を参照してください。
戸籍謄本(全部事項証明書)・・・1通
下記(1)、(2)等に該当する場合以外は、省略することができます。
(1)パスポートの記載事項に変更はないが、戸籍の変更に伴う所持人自署(サイン)の変更を希望する場合
(2)有効中のパスポートを細かく裁断した場合やパスポートの身分事項や写真などが判別できないほどの損傷の場合
・最新の記載内容(戸籍の記載内容に変更がないもの)で、提出日前6か月以内に発行された原本(コピー不可)。
・同じ戸籍に記載のある2人以上の方が同時に申請する場合は、それら申請者全員の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)1通で共用することができます。
・共有している方の中に必要書類等に不備がある場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を共有できないことがありますのでご注意ください。
・戸籍謄本(全部事項証明書)等が2枚以上で綴られている場合は、切り離さずそのままお持ちください。申請者の分だけ切り離してしまうと無効となりますのでご注意ください。
・大阪狭山市に本籍があり、申請する場合であっても戸籍謄本の提出は必要です。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等を請求できるようになりました。
詳しくは、「戸籍証明書等の広域交付について」をご確認ください。
特別な場合等により必要な書類
・有効中のパスポートを細かく裁断した場合やパスポートの身分事項や写真などが判別できないほどの損傷の場合は、上記及び下記の必要書類に加えて事情説明書(市民窓口グループ及びニュータウン連絡所で配布しています)が必要です。
本人確認書類
・有効中のパスポートを細かく裁断した場合やパスポートの身分事項や写真などが判別できないほどの損傷の場合は、上記「有効中のパスポート」以外の本人確認書類が必要です。
・代理の方が申請書類等を提出する場合は、申請者ご本人と代理の方の本人確認書類が必要です。
詳しくは、「パスポート申請の本人確認書類」を参照してください。
住民票・・・1通 (居所申請の人または住基ネットを利用した住所の確認を希望しない人のみ必要)
・大阪狭山市に住民登録があり、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して住所を確認することに了承いただける方は、住民票は不要です。
・最新の記載内容(住民票の記載内容に変更がないもの)で、提出日前6か月以内に発行された原本(コピー不可)。
・同じ世帯の2人以上の方が同時に申請する場合は、それら申請者全員の記載のある住民票1通で共用することができます。
・共用する方の中に必要書類等に不備がある場合は、住民票を共用できないことがありますのでご注意ください。
・住民票が2枚以上で綴られている場合は、切り離さずそのままお持ちください。申請者の分だけ切り離してしまうと無効となりますのでご注意ください。
・住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを用意してください。
居所申請について
居所申請とは、他市区町村に住民記録があるが、単身赴任や学生、その他の理由により生活の拠点として大阪狭山市に実際に住んでおり、大阪狭山市でパスポートの申請を行うことです。
居所申請にあたっては、上記必要書類に加えて、下記書類も必要となります。
・学生・生徒など ・・・ 居所が記載された学生証、在学証明書など
・長期出張者・単身赴任者など ・・・ 居所が記載された会社発行の身分証明書、居所証明書など
・船員(寄港地上陸の船員) ・・・ 船員手帳、居所(停泊地)を証明する船長証明書など
・その他 ・・・ 居所記載のある運転免許証、健康保険証、郵便物、賃貸契約書、その他居所記載のある証明書
詳細は、大阪府パスポートセンター:居所申請をご確認ください。
その他・有効パスポートVOID処理返納について
・パスポートは無効(VOID)処理し、切替新規パスポートを交付するときにお返しします。お返ししたパスポートの残り有効期間は切り捨てになり、旅券番号も変わります。
交付までの所要日数及び手数料など
パスポートの受け取りは、年齢に関係なく申請者本人が、申請した窓口にお越しください。
・大阪狭山市で申請した人は、月曜日から金曜日(午前9時から午後5時30分)(土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始を除く)に受け取りにお越しください。
その他、所要日数及び手数料などについては、パスポートの申請・交付窓口についてをご確認ください。
関連情報
お知らせ
成年年齢の引き下げについて
成年年齢は、令和4年(2022年)4月1日から民法改正により満20歳から満18歳に引き下げられました。
参考リンク:10年用パスポートの申請可能年齢について(大阪府)
関連ページへのリンク
初めてパスポートを申請するとき・失効したパスポートをお持ちで新たに申請するとき(新規申請)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2024年09月30日