有効なパスポートをお持ちの方で記載事項に変更があるとき(訂正新規申請・残存有効期間同一申請)

更新日:2024年09月30日

パスポートの訂正新規申請・残存有効期間同一申請について

訂正新規申請・残存有効期間同一申請の対象者(大阪狭山市に住民登録または居所がある方で下記に当てはまる方)

・有効中のパスポートをお持ちで、戸籍上の氏名、本籍地の都道府県(都道府県内での変更であれば手続不要)、性別、生年月日を変更した場合。

 

上記の場合、パスポートの記載事項を訂正するために「訂正新規申請」または「残存有効期間同一申請」のどちらかの申請をしてください。

 

「訂正新規申請」と「残存有効期間同一申請」の比較

訂正新規と残存有効期間同一

 

訂正新規申請

残存有効期間同一申請

現在有効中のパスポートはどうなるの?

申請の際にお預かりして失効させたうえで、新しいパスポートを発行します。
・現在のパスポートは無効(VOID)処理したうえで、お返しします。

申請の際にお預かりして失効させたうえで、新しいパスポートを発行します。
・現在のパスポートは無効(VOID)処理したうえで、お返しします。

パスポートの有効期限は?

発行日より10年又は5年

現在のパスポートの残存有効期間は、新しいパスポートに繰り越さずに失効します。

現在のパスポートの残存有効期間が、新しいパスポートの有効期間 となります。

手数料

10年用 16,000円

6,000円

5年用(満12歳以上)11,000円

5年用(満12歳未満) 6,000円

所持人自署(サイン)・顔写真・旅券番号・ICチップ内のデータはどうなるの?

新しくなります。

新しくなります。

受取までの日数

新規申請と同じです。

新規申請と同じです。

代理人による申請

できます。

できます。

代理人による受取

できません。

できません。

出入国時の自動化ゲートや機械読み取りは利用できますか?

できます。

できます。

手数料については、令和5年3月27日以降に旅券を申請し、発行後6か月以内に受領せず当該旅券が失効した場合、失効後5年以内に再度旅券を申請する際には、上の表の金額より高い手数料が必要になります。 詳しくは、下記「改正旅券法令施行後の旅券発給手数料の取扱いについて」をご確認ください。

 

申請にあたって

<訂正新規申請>

・新たに10年用(赤色)又は5年用(青色)の申請用紙に記入して申請してください。(未成年の方は、5年用のみ)

・お持ちのパスポートの残りの有効期間は、新しいパスポートに繰り越さずに失効します。

 

<残存有効期間同一申請>

・残存有効期間同一用の一般発給申請書(黄色)の申請用紙に記入して申請してください。申請用紙は10年用、5年用とも同じです。

・新しいパスポートの有効期限は、現在お持ちのパスポートの有効期間満了日です。

 

訂正新規申請・残存有効期間同一申請(共通)>

・お持ちの有効中のパスポートを返納していただかないと申請はできません。必ず忘れずにお持ちください。

 

・申請者本人が記入すべき箇所は、全て申請者本人が記入してください。

 

申請者本人に代わって代理人が申請書類を提出することもできます。

・申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」の記入が必要です(ただし、法定代理人(親権者、後見人など)による代理提出の場合を除く)。いずれの場合でも、申請者が記入すべき箇所は、必ず申請者本人が記入してください。

・法定代理人(親権者、後見人など)による代理提出の場合は、法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本(全部事項証明書)や登記事項証明書等)が必要です。

・申請者本人の本人確認書類に加えて、代理人の本人確認書類が必要です。

・ただし、有効なパスポートが汚損、損傷した場合は、代理人による手続きはできません。必ず申請者本人がお越しください。

 

・未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の中段あたりの「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者、後見人などの署名が必要です。

 

必要書類

一般旅券発給申請書(10年用、5年用又は残存有効期間同一用) ・・・ 1通

・「一般旅券発給申請書」は、市役所市民窓口グループ及びニュータウン連絡所で配布しているものか、インターネット上でダウンロードできる申請書を使用してください。

・「一般旅券発給申請書」は、 折り曲げ厳禁 です。そのため、郵送、ファクシミリ等での取り寄せ対応はできません。

・ダウンロード申請書は、パスポート申請窓口で申請書を記入する時間がなく、あらかじめ自宅等で記入したい方などのためのものです。電子的な申請を行えるようにするものではありませんので、ご注意ください。

 

<訂正新規申請>

・申請日に成年の方は、10年用又は5年用のどちらかの申請書をお選びのうえ、申請してください。

・申請日に未成年の方は、5年用しか申請できません 。

・成年年齢は、令和4年(2022年)4月1日から民法改正により満20歳から満18歳に引き下げられました。

 

・年齢は、パスポート申請日における申請者の満年齢です。

「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)に基づき、誕生日の前日に1歳加算されます。
このため、新たに成年になる方が10年用のパスポート申請をすることができるのは、成年年齢となる誕生日の前日以降となります。また、12歳未満の申請手数料の減額措置は12回目の誕生日の前々日までに申請をした場合に適用されます。

 

<残存有効期間同一申請>

・残存有効期間同一用の一般発給申請書(黄色)の申請用紙に記入して申請してください。申請用紙は10年用、5年用とも同じです。

 


戸籍謄本(全部事項証明書) ・・・ 1通

・最新の記載内容(戸籍の記載内容に変更がないもの)で、提出日前6か月以内に発行された原本(コピー不可)。

 

・同じ戸籍に記載のある2人以上の方が同時に申請する場合は、それら申請者全員の記載のある戸籍謄本(全部事項証明書)1通で共用することができます。

・共用している方の中に必要書類等に不備がある場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を共用できないことがありますのでご注意ください。

 

・戸籍謄本(全部事項証明書)が2枚以上で綴られている場合は、切り離さずそのままお持ちください。申請者の分だけ切り離してしまうと無効となりますのでご注意ください。

 

・大阪狭山市に本籍があり、申請する場合であっても戸籍謄本の提出は必要です。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等を請求できるようになりました。
詳しくは、「
戸籍証明書等の広域交付について」をご確認ください。

写真 ・・・ 1枚(切り貼りせずにお持ちください)

詳しくは、「パスポート申請用写真の規格」を参照してください。

 

本人確認書類

・有効中のパスポートを細かく裁断した場合やパスポートの身分事項や写真などが判別できないほどの損傷の場合、下記「有効中のパスポート」以外の本人確認書類が必要です。

・代理の方が申請書類等を提出する場合は、申請者ご本人と代理の方の本人確認書類が必要です。

詳しくは、「パスポート申請の本人確認書類」を参照してください。

 

有効中のパスポート

持参されなかった場合受付できません

 

特別な場合等により必要な書類

・有効中のパスポートを細かく裁断した場合やパスポートの身分事項や写真などが判別できないほどの損傷の場合は、上記及び下記の必要書類に加えて事情説明書(市民窓口グループ及びニュータウン連絡所で配布しています)が必要です。

住民票・・・1通 (居所申請の人または住基ネットを利用した住所の確認を希望しない人のみ必要)

・大阪狭山市に住民登録があり、住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を利用して住所を確認することに了承いただける方は、住民票は不要です。

 

・最新の記載内容(住民票の記載内容に変更がないもの)で、提出日前6か月以内に発行された原本(コピー不可)。

 

・同じ世帯の2人以上の方が同時に申請する場合は、それら申請者全員の記載のある住民票1通で共用することができます。

・共用している方の中に必要書類等に不備がある場合は、住民票を共用できないことがありますのでご注意ください。

 

・住民票が2枚以上で綴られている場合は、切り離さずそのままお持ちください。申請者の分だけ切り離してしまうと無効となりますのでご注意ください。

 

・住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを用意してください。

 

居所申請について

居所申請とは、他市区町村に住民記録があるが、単身赴任や学生、その他の理由により生活の拠点として大阪狭山市に実際に住んでおり、大阪狭山市でパスポートの申請を行うことです。

居所申請にあたっては、上記必要書類に加えて、下記書類も必要となります。  

・学生・生徒など ・・・ 居所が記載された学生証、在学証明書など

・長期出張者・単身赴任者など ・・・ 居所が記載された会社発行の身分証明書、居所証明書など

・船員(寄港地上陸の船員) ・・・ 船員手帳、居所(停泊地)を証明する船長証明書など

・その他 ・・・ 居所記載のある運転免許証、健康保険証、郵便物、賃貸契約書、その他居所記載のある証明書

 

詳細は、大阪府パスポートセンター:居所申請をご確認ください。

 

その他・有効パスポートVOID処理返納について

・パスポートは無効(VOID)処理し、新たに作成したパスポートを交付するときにお返しします。

 

交付までの所要日数及び手数料など

パスポートの受け取りは、年齢に関係なく申請者本人が、申請した窓口にお越しください。

 

・大阪狭山市で申請した人は、月曜日から金曜日(午前9時から午後5時30分)土曜日、日曜日、祝休日及び年末年始を除く)に受け取りにお越しください。

 

その他、所要日数及び手数料などについては、パスポートの申請・交付窓口についてをご確認ください。

 

関連情報

お知らせ

成年年齢の引き下げについて

成年年齢は、令和4年(2022年)4月1日から民法改正により満20歳から満18歳に引き下げられました。

参考リンク:10年用パスポートの申請可能年齢について(大阪府)

 

関連ページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム