パスポートを紛失・盗難・焼失したとき(紛失届)

更新日:2023年11月24日

紛失届について

有効なパスポートを紛失・盗難・焼失した

・必ず所持者ご本人が来庁のうえ、紛失届を提出してください。届出後の旅券は失効となります。所持者が乳幼児であっても必ず本人が来庁してください。

・本人になりすました者が、旅券を紛失したので旅券を再申請したいと紛失の届出及び新規申請を行うなりすまし事件があります。

・紛失届の受付には発行履歴の確認および慎重な本人確認を行うため手続きに長い時間(1時間程度)を要することもありますのであらかじめご了承願います。

・受付終了時刻(午後4時30分)間際の手続きではなく、時間に余裕をもって来庁してください。

紛失届にあたって

・申請者本人が運転免許証などの本人確認書類を持参のうえご来庁ください。

・未成年者や成年被後見人が申請する場合は、申請書裏面の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄に親権者や後見人の署名が必要です。  

・新たにパスポートの発給を希望する方は、紛失届と同時に新規申請することができます。

・一旦、紛失届をするとすぐに失効となりますので、紛失したパスポートが発見されても紛失届の取り下げはできません。

必要書類

紛失一般旅券等届出書 ・・・ 1通

・届出書は、市役所本庁の市民窓口グループに設置しています。

写真 ・・・ 1枚または2枚

紛失届のみは1枚、紛失と新規の申請する場合は2枚、いずれも貼らずにお持ちください。

詳しくは、下記リンク先「パスポート申請用写真の規格」を参照してください。

パスポート申請用写真の規格

本人確認書類

詳しくは、下記リンク先「パスポート申請の本人確認書類」を参照してください。

パスポート申請の本人確認書類

紛失(り災)証明書・・・警察署、消防署等が発行したもの

  • 最寄の警察署等へ届け出てください(届出日、届出先、届出受理番号が必要です)。
  • 警察署への届出をしていない場合や、紛失(り災)証明書の入手が困難な場合は、紛失の経過等を記入した事情説明書(市民窓口グループにございます)の提出が必要となります。

住民票について

・大阪狭山市に住民記録がある方は、住民票は不要です。 

・居所申請の方は、住民票が必要となりますので、6か月以内に発行されたものを1通提出してください。(本籍、続柄の記載は必要ありません)

住民票は、個人番号(マイナンバー)が記載されていないものを用意してください。

居所申請について

 居所とは、他市区町村に住民記録があるが、単身赴任や学生、その他の理由により大阪狭山市を生活の拠点として実際に住んでいる状態のことです。

 居所申請にあたっては住民票と併せて、下記書類も必要となります。

・学生・生徒など ・・・ 居所が記載された学生証、在学証明書、その他

・長期出張者・単身赴任者など ・・・ 居所が記載された会社発行の身分証明書、居所証明書、その他

・船員(寄港地上陸の船員) ・・・ 船員手帳、居所(停泊地)を証明する船長証明書など

・その他 ・・・ 居所記載のある運転免許証、健康保険証、郵便物、賃貸契約書、その他居所記載のある証明書

大阪府パスポートセンター:居所申請

紛失新規申請について

紛失届と同時に新たにパスポートを作成したい場合、通常の「新規申請」と併せて申請することができます(この場合、紛失届と新規申請の分として写真が2枚と戸籍謄本(全部事項証明)が必要となります)。

申請からパスポート交付までの所要日数など

紛失新規申請>をされた場合の所要日数及び手数料などについては、下記リンク先を参照してください。

パスポートの申請・交付窓口について

関連情報

関連ページへのリンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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