令和6年度から実施される主な税制改正

更新日:2023年12月21日

上場株式等の配当所得・譲渡所得などの課税方式の統一

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等は、これまで所得税と異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度の住民税(市民税・府民税)から、所得税の課税方式と一致させることになりました。
令和5年分以降の所得について、所得税と住民税(市民税・府民税)で異なる課税方式を選択することはできません。

扶養控除等の国外居住親族の要件見直し

扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の者が除外されることになりました。ただし、以下の場合は扶養控除等の対象とすることができます。

  • ​留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている

(注)国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件は変更なし

必要書類

国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告書や市民税・府民税申告書の提出時に「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記載されている場合は、和訳文の提出・提示が必要です。国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出・提示が必要です。
(注)年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、提出不要です。

  • 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった
    →留学ビザ等の書類

  • 障害者
    →障害者手帳等

  • 扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている
    →38万円以上の送金書類(控除対象の親族ごとに必要)

森林環境税(国税)の課税

森林環境税は、令和6年度(2024年度)から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
市民税・府民税の均等割と併せて、1人年額1,000円が課税されます。
詳しくは「令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます」をご確認ください。

森林環境税(国税)の使いみちについて

森林環境税として徴収された国税は、森林環境譲与税として国から全国の市町村及び都道府県に譲与されます。森林環境譲与税は、温室効果ガス排出削減⽬標の達成に向け、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進のために活用されます。また、その使途については、公表することとされています。
なお、本市における森林環境譲与税の使途については、決算の概要から「森林環境譲与税の使途状況」をご覧ください。

大阪府森林環境税の延長

大阪府森林環境税は、平成28年度より一人年額300円が個人府民税均等割額に加算され、課税されています。
この度、その期限が令和5年度から令和9年度まで延長となりました。詳しくは、「「大阪府森林環境税」を令和9年度まで延長し、自然災害から府民を守るための対策を実施します!」をご覧ください。

大阪府森林環境税の使いみちについて

国の森林環境税・譲与税が対象としていない⼭地災害や猛暑から府⺠の⽣命・財産を守る防災・減災対策を、期間を限定して実施するために活用されます。森林環境税(国税)とは⽬的・使途を明確にすみわけています。詳しくは、「大阪府森林環境税」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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