令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます

概要
平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、国内に住所がある個人に森林環境税(国税)が課税されます。
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境税の税収の全額は森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
納税義務者
国内に住所がある個人
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・障害者、未成年者、寡婦又はひとり親に該当する方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
・次の表に該当する方(非課税基準が個人市民税・府民税とは異なります。)
森林環境税(国税) | 個人市民税・府民税(住民税) | |
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合 |
合計所得金額が41.5万円以下の場合 |
合計所得金額が42万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入97万円以下) |
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 |
(注)本市では、森林環境税と個人市民税・府民税の非課税基準が異なるので、個人市民税・府民税が非課税であっても森林環境税が課税される場合があります。
税率・賦課徴収
年額1,000円を、住民税(市民税・府民税)均等割とあわせて賦課徴収します。
(注)住民税(市民税・府民税)均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、府500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(国税)が導入されます。
更新日:2023年11月30日