保管期間を経過したマイナンバーカードの廃棄について

更新日:2026年07月30日

マイナンバーカードの廃棄について

本市では、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をした方に対し、交付準備が整い次第順次、交付通知書(はがき)を送付し、受取りについてご案内しています。

マイナンバーカードは交付通知書の送付後、まず6カ月間保管しますが、期間内に受け取りいただけなかった場合、「マイナンバーカードの保管期限のお知らせ(督促)」を送付し、その後も一定期間保管します。

「マイナンバーカードの保管期限のお知らせ(督促)」の送付後、さらに一定期間を経過しても受け取りいただけなかった場合は、「受け取りの意思なし」とみなし、国の規定に基づき適正な管理が必要なことから、マイナンバーカードを廃棄処理しますので、早めにお受け取りいただきますようお願いいたします。

廃棄処理後に再度交付を希望される場合は、改めて申請手続き(有料の場合があります)を行っていただく必要があり、受け取りまで時間を要することになります。

なお、「マイナンバーカードの保管期限のお知らせ(督促)」と行き違いに既にお受け取りいただいている場合は、何卒ご容赦ください。

注意事項

事前に「やむを得ない理由(長期入院など)」があることを相談されている場合、その理由と期間によっては廃棄処理を保留することがあります。ただし、「仕事(学校)の終わりが遅い、休めない、多忙」などは、やむを得ない理由には該当しません。

代理受取を検討している方は、事前にご相談ください。

廃棄処理したマイナンバーカードの交付や復元はできません。

廃棄処理後に再度マイナンバーカードを申請する場合、新しい申請書が必要です。ご本人様または同世帯員が本人確認書類 (有効中の原本に限る)を持って市役所市民窓口グループまたはニュータウン連絡所へお越しいただくか、電話にてご請求ください。

下記内容も合わせてご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
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