代理人へのマイナンバーカード(個人番号カード)の交付について

更新日:2024年12月02日

マイナンバーカードの受取りは、原則として本人の来庁が必要です。

(申請者本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、申請者本人と法定代理人が一緒に手続きにお越しください。)

 

ただし、申請者本人が やむを得ない理由により本人の来庁が困難な場合 は、申請者本人および代理人それぞれの 写真付きの本人確認書類等 をご提示いただいた場合に限り、代理人による受取りができます。

(詳細については必ず下記の「代理人による受取りに必要なもの」を参照してください。ご不明な点がある場合は事前にお問い合わせください。)

「仕事が多忙」という理由は、やむを得ない理由として認められておりません。

 

やむを得ない理由に該当する場合は以下のとおりです。

  • 病気、身体に障がいのある方
  • 成年被後見人(法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 被保佐人及び被補助人(保佐人及び補助人のみ)
  • 中学生、小学生及び未就学児(法定代理人、もしくは法定代理人が選任した復代理人のみ)
  • 75歳以上の高齢者
  • 長期入院者
  • 身体以外の障がいのある方
  • 施設入所者
  • 要介護、要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者
  • 海外留学している方
  • 高校生、高専生
  • 社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

 

代理人による受取りに必要なもの

1.申請者本人が来庁できない理由を証明するもの

【申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の例】
来庁が困難である理由 証明する資料(例)
病気、身体に障害のある方

障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証

成年被後見人

登記事項証明書

被保佐人及び被補助人

登記事項証明書及び代理行為目録

中学生、小学生及び未就学児

本人確認書類で年齢の確認を行うため不要

75歳以上の高齢者

本人確認書類で年齢の確認を行うため不要

長期入院者

診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、顔写真証明書(PDFファイル:44.6KB)など

身体以外の障害のある方

障害者手帳

施設入所者

入所証明書類、顔写真証明書(PDFファイル:44.6KB)

要介護・要支援認定者

介護保険被保険者証、認定結果通知書、顔写真証明書(PDFファイル:51KB)

妊婦

母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券など

長期(国内外)出張者

出張命令書、辞令など

海外留学している方

査証のコピー、留学先の学生証のコピーなど

高校生・高専生

学生証、在学証明書など

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方

公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(PDFファイル:48KB)

 

申請者本人および代理人それぞれの写真付きの本人確認書類等をご提示いただいた場合に限り、代理人による受取りができます。

 

2.個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)

申請者本人または法定代理人が裏面の回答書欄、委任状欄、暗証番号を記入し、目隠しシールを暗証番号部分に貼り付けたもの

回答書欄、委任状欄、暗証番号に記入がない場合は、受付できません。

暗証番号に目隠しシールを貼り付けていない場合は、受付できません。

 

記入例 見本

交付通知書見本

 

3.通知カード・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

交付と引き換えに、返却してください。(両方をお持ちの場合もあります。)

紛失した場合は、交付を受ける際に窓口でお知らせください。

 

通知カードとは、紙製で、マイナンバーをお知らせするために平成27年10月中旬から令和2年5月25日までに発行されていたものです。

通知カード見本

 

住民基本台帳カードとは、平成27年12月31日に新規交付、再交付及び更新が終了している、当時お住まいの市区町村で交付を受けられた、ICチップが埋め込まれているカードです。

住民基本台帳カード見本

 

4.マイナンバーカード(お持ちの方のみ・有効期限切れによる再交付の場合など)

交付と引き換えに、返却してください。

返却いただけない場合は、マイナンバーカードの再交付手数料がかかります。

 

5.代理権の確認書類

<法定代理人が受取りに来庁する場合(親権者・成年後見人など)>

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、登記事項証明書など法定代理人であることを証する書類

親権者による受取りの場合で、大阪狭山市内に本籍がある場合は戸籍等の提出を省略できます。また、大阪狭山市外に本籍がある場合でも、申請者本人と法定代理人の住民票が同一世帯で、続柄から親子関係が確認できる場合は省略できます。


<法定代理人以外の任意代理人が受取りに来庁する場合>

委任状(2.個人番号カード交付通知書・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)の委任状欄を使用して差し支えありません。)

同一世帯の家族や親族などであっても委任状が必要です。

[注意事項]

  • ご本人が75歳以上の高齢者である場合は、委任状に来庁が困難である旨を記載してください。
  • ご本人が病気や怪我等の理由で文字が書けない場合、委任状は代理人が代筆してください。 代筆した場合には、余白部分に「代筆しなければならない理由」を記載してください。
  • ご本人が被保佐人、被補助人である場合は、代理行為目録に「個人番号(マイナンバー)」に関する諸手続き」が示されている必要があります。
  • ご本人が成年被後見人、15歳未満である場合に、代理人が法定代理人が選任した復代理人の場合は、「戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類」及び「委任状(法定代理人が復代理人に委任したことが分かる書類)」が必要です。

 

6.申請者本人の本人確認書類(有効中の原本に限ります。)

下記の本人確認書類の例から「Aの書類2点」または「Aの書類、Bの書類それぞれ1点ずつ」または「Bの書類3点(うち顔写真付き1点以上)」

 

7.代理人の本人確認書類 (有効中の原本に限ります。)

下記の本人確認書類の例から「Aの書類2点」または「Aの書類、Bの書類それぞれ1点ずつ」

 

本人確認書類の例

書類に記載された事項(氏名・住所・生年月日・性別)と住民票の記載事項が同じであり、有効中の原本に限ります。

[A]官公署が発行する顔写真付きのもの

マイナンバーカード(顔写真付き)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート(旅券)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード(顔写真付き)、特別永住者証明書(顔写真付き)、一時庇護許可証、仮滞在許可証

[B] 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が確認できるもの等

マイナンバーカード(顔写真なし)、在留カード(顔写真なし)、特別永住者証明書(顔写真なし)、健康保険証、資格確認書、年金手帳、各種年金証書、介護保険証、子ども医療証、児童扶養手当証書、生活保護受給者証、官公署が発行した各種免許状等(海技免状、電気工事士免状、宅地建物取引士証等)、出生証明書、出生届出済証明書、母子健康手帳、顔写真付きの職員証または学生証、 個人番号カード顔写真証明書(下記を参照してください)

 

個人番号カード顔写真証明書について

  • 別紙様式第1-1

申請者本人が長期で入院している者や介護施設等に入所している者であって、顔写真つきの書類がない場合は、病院長又は施設長が交付申請者の顔写真を証明した書類 個人番号カード顔写真証明書 (PDF:44.6KB) を顔写真付きの[B]として使用することが可能です。

  • 別紙様式第1-2

申請者本人が在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスを受けている者であって、顔写真つきの書類がない場合は、居宅介護支援を行う介護支援専門員及び当該介護支援専門員が所属する指定居宅介護事業者の長が交付申請者の顔写真を証明した書類 個人番号カード顔写真証明書 (PDF:50.9KB) を顔写真付きの[B]として使用することが可能です。

  • 別紙様式第1-3

社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方であって、顔写真つきの書類がない場合は、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が交付申請者の顔写真を証明した書類個人番号カード顔写真証明書(PDFファイル:48KB)を顔写真付きの[B]として使用することが可能です。

  • 別紙様式第2

申請者本人が15歳未満の者であって、顔写真つきの書類がない場合は、法定代理人が交付申請者の顔写真を証明した書類 個人番号カード顔写真証明書 (PDF:45.8KB) を顔写真付きの[B]として使用することが可能です。

 

個人番号カード顔写真証明書の注意事項

  • 写真のサイズは縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル程度のもの。これより大きい場合は、個人番号カード顔写真証明書の裏面に貼るなどしてください。
  • 上半身、無帽、真正面を向いたもの。
  • 申請者が1人が写っている写真をご用意ください。(複数人で写っている写真は、申請者本人の個人を特定できませんので、受付できません。)
  • マイナンバーカード交付の際の関係書類として保管しますので、貼り付ける写真は写真用紙に印刷したものを貼付してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム