マイナンバー(個人番号)を確認する方法

更新日:2025年03月12日

ご自身のマイナンバー(個人番号)であっても、電話等でお教えすることはできません。

マイナンバーを確認できるものをお持ちでない方は、次の方法でご確認ください。

マイナンバー記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書を取得する

勤務先や金融機関に提出する等、すぐにマイナンバーを確認したい場合は、マイナンバー記載の住民票の写し・住民票記載事項証明書の取得をお勧めします。
住民票等の取得方法の詳細については、下記のページをご確認ください。

マイナンバーカードを申請する

初回の交付手数料は無料です。
マイナンバーカードは申請から交付まで1ヶ月程度の期間を要しますので、必要な場合はお早めに申請してください。
マイナンバーカードの申請方法の詳細については、下記のページをご確認ください。

通知カードで確認する

通知カードは、平成27年10月から12月にかけて簡易書留郵便で順次郵送されました。
令和2年5月25日に廃止されましたがマイナンバーは変わりません。

「通知カード」の内容に変更がない場合や正しく変更手続きを行っている場合は、廃止後もマイナンバーの証明書類として利用できます。

(令和2年5月25日以降、通知カードへの記載事項の変更はできません。)

 

通知カードの詳細については、下記のページをご確認ください。

通知カード 見本

個人番号通知書で確認する

令和2年5月25日以降、新たにマイナンバーが付番された方(出生や海外からの転入、個人番号の変更等)には、個人番号通知書が送付されます。
転送不要の簡易書留郵便で、住民票上の住所の世帯主あてに送付されます。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

個人番号通知書の詳細については、下記のページをご確認ください。

個人番号通知書 見本

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
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